2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
全30件 (30件中 1-30件目)
1
☆まだ終わりません。一部請求で議論沸騰。否定説で書くと決める。後遺症は時的限界で。今年は何が出るかなあ ら
2004年06月30日
コメント(0)
☆予定がずれこんできました。疲れもあるようです ら
2004年06月29日
コメント(0)
☆家裁へ行くのも、論文前は今日が最後と思われます。というわけで、これから論文により専念できそうです。たぶん。☆本試験は、「論点2つを(趣旨から)整合的に書く+(最低限)1つめを具体的に書く」イメージ。「何が原則で何が例外か+歯止めがどこにあるか」という意識。これらを徹頭徹尾繰り返して12通乗り切ることができればいいのではないかと最近思います。思いついた論点を次々とモリモリ書くことは求められてないようです。取捨選択で論理をシンプルに ら
2004年06月28日
コメント(0)
☆期末試験に向けて生徒全員最低限やるべきことは終えたので、なんとか勉強時間が増やせそうです。論文試験に向けて最低限やるべきことは終わっていない(泣) ら
2004年06月27日
コメント(0)
☆またしても親知らずが痛いです。肩が凝るとくるそうです。択一前にはこないということは…去年抜いておくべきだったか ら
2004年06月26日
コメント(0)
☆で、結論。答練で優秀者になるのと、本試験でいい答案を書くというのは別次元の話だとつくづく思いました(といってもここ何年も答練の添削は受けてないのですが)。場当たり的な思考パターンでは高い評価は得られません。☆本試験では毎年、それも全科目を通して、徹底して聞かれていることがあります。かといってマニュアル的な発想で簡単に通用するほど甘くもありません。例えば多くの受験生が「趣旨から書く」とお題目のように唱えていますが、これが戒めとして本当に役に立つのは、全体がきちんと見えてからだと思います。要するに例えば「原則への配慮、つまり例外の許容性が、原則を導いた趣旨から述べられなければならない」ということが「趣旨から書く」ということの意味だということです。マニュアル的な発想で痛い目に遭うのは、多くの場合こんな風に近視眼的だからです。これを読んでハッと思えた人はそれだけで実力十分だと思います ら
2004年06月25日
コメント(0)
☆終わってしまいましたねえ。毎週ささやかな楽しみにしてたんですが。ああいうのなら法曹モノも歓迎です。某クレジット会社のCMみたいな受験生モノは生々しすぎて嫌です。…とか弱っちいこと言ってちゃだめなんでしょうけど。プレッシャーを楽しめるくらいじゃないとこの世界やっていけないだろうし、しんどいだけでつまんないですよね、きっと。だったら司法試験程度のプレッシャーくらいどうってこと…あるってば(うーむ) ら
2004年06月24日
コメント(2)
☆手小切の論点を早まくりし終えました。ゼミ形式でやると自分の苦手なところとかよく分かっていいですね。何が原則かということと、手形法の理念からの修正。これを意識して各論点を見ていけば手小切は掴める気がします。そういう意味では論証パターンはほとんど叩き台にしかなりません。自分の論証を準備するのに、基本書を調べる手間を省くのには役立つとは思いますが。「分からないから丸暗記」「分かった気になって丸暗記」はどっちもナンセンスです ら
2004年06月23日
コメント(0)
☆過去問研究は回を重ねてそれなりの成果を得つつあるように思うので、いよいよゼミでも「論点早まくり」的なものを取り入れ始めています。早く安心したいというのがその趣旨なのですが、かえって不安になったりとかしてる気もしないでもありません(笑)本試験終わるまで安心はしちゃいけないと思う ら
2004年06月22日
コメント(0)
☆単に風邪だったみたいです。なんとか快復 ら
2004年06月21日
コメント(0)
☆夜中に2度、激しい胃痛で目が覚めました。中1以来の潰瘍かと真剣に疑いました。正露丸が効かなかったもんで ら
2004年06月20日
コメント(0)
☆難問ですね、H14の民訴第2問。答案構成に40分くらいかかりました。悩んだのは小問2です。再審とか追完とか、救済手段さえ挙げてればいいんだろうとは思ったのですが(といいつつ「判決無効を主張して再審判を求める」という筋で書きました)、じゃあ優秀と良好はどこで評価が分かれるのでしょう。☆結論からいえば、丁の手続保障に配慮できていれば良好、加えて対立利益として法的安定性という観点を示せていれば優秀と想定されていたのかな、と思います(実際はもっと低いレベルで評価が分かれたはずですが)。やはり民訴も対立利益が重要です。イレギュラーな問題ほど対立利益にまず目を向ける。それが正確に把握できれば、Aがグッと近づくと思います。H14に関しては1時間以上考えて1頁半づつでもいい気がした ら
2004年06月19日
コメント(0)
☆去年の問題で唯一気持ち悪さが残っていた民訴第2問。ようやく謎が解けました。出題の趣旨を読む限り、小問1(1)・(2)・小問2全部バラバラに聞いていたようにも読めるのですが、そんなわけないだろうとずっと思っていたのです。巷では「処分権主義」の問題だと言われていましたが、それでは小問2が説明つきません。☆あの問題は実は一貫して訴訟物を聞いてる問題だったようです。小問1(1)で同時履行関係に立つ請求の訴訟物を確定させておいて、何も考えていないと(2)と小問2で矛盾するように出来てるんですね。例えば、(1)で絵画の引渡請求権が訴訟物だと言っておいて、(2)で額についての一部認容なんだと言ってしまうと、これは論理矛盾です。みんな分かってなかったので、これだけでGにはならなかったみたいですが、そこで評価が分かれたであろうことは確実です。☆こういう「隠れ出題意図」みたいなところって繰り返し聞いてくる傾向があるので、今年も要注意かなと思います。何が訴訟物かはきちんと意識しておく必要がありそうです。過去問は本当に本当に深いです ら
2004年06月18日
コメント(0)
☆「最後は論証パターンでいい」と言い残して受かっていった仲間がいました。大学のクラスメイトで、一番最初に自主ゼミを組んだ友人です。今、その言葉の本当の意味が分かりつつあるように思います。「論証パターンをやるべきか」と聞くと合格者のほとんどが「やめろ」と言います。僕が聞いているのは「論証パターンで論点確認すべきか」ということなのですが、どうやら「論証パターンを暗記すべきか」という風にとられていたようです。でも、「みんなが触れられる論点」を探るうえでは論証パターンって格好の素材なんですよね。☆しかもですね、論証パターンの出来が悪いところって結構狙われる傾向にある気がするんです。狙い撃ちしているのかどうかまでは定かではないですが、なんといっても暗記吐き出し型の受験生を排除するためにはうってつけです。僕が試験委員ならその論点聞きますよ。バッサリやるのに正当な根拠があるわけですから。そういう意味で、出題の宝庫といえるのかもしれません。ただしあくまで「最後は」だということには要注意です ら
2004年06月17日
コメント(0)
☆典型かどうかで評価の仕方を変えてるのは確かだと思うのですが、◎に20点○に10点基礎点がふられているというのもどうもしっくりこない気がしてきました。というのも、論理性・具体性は典型だろうと典型でなかろうと評価できるからです。むしろ、答案を通じた論理性に25点、具体性に10点、加点裁量5点、減点は自由、といった方がしっくりくるように思います。 論理性 A…25 論理的 B…20 一応(ex.切り貼り、バランス悪い) C…15 雑・不十分 D…10 目立った過不足 E… 5 基本事項の嘘、論理矛盾 F… 0 白紙 具体性 A…10 説得的(ex.対立利益の正確な把握) B… 5 一応(ex.一方的・雑) C… 0 抽象的 加点事由 採点ポイント以外で具体的とか(ex.実行行為の認定) 減点事由 重要用語の漢字間違い、罪数処理ミスなどこんな感じでどうでしょう らP.S. とある去年の合格者の再現答案を読みました。刑訴だけがGで「第1問の甲違法という結論しか理由が思い当たらない」とのことなのですが。同じ路上なのに甲は悩みなく強制捜査で、乙は任意捜査かも、というのはマズいと思います。第2問も、322条併用すべきといっておいて321条の要件しか検討してないのはなんで?という気がします(併用説がそういうものならごめんなさい)。結論だけでGというわけではないと思います。興味のある方はどうぞ。日記もなかなか面白いです。http://www11.plala.or.jp/casablanca/
2004年06月16日
コメント(0)
☆手形の続きです。年内にやっておけばよかったと今さらながら思います。まあ、どうにも終わりそうになければそのとき考えます。違約金の約束を記載した場合→手形上の効力まで認められるか→思うに→有益的記載事項は例示列挙であり手形所持人に有利な記載に効力を認める趣旨→とすれば→有利な記載なら認めてよい→もっとも→違約金の支払義務は記載者及び承認する旨記載した者のみ売買の目的物と引き換えに支払うべき記載をした場合→流通性確保→無因性=手形の本質→手形自体無効→原因関係上の反対債務の履行という条件にかからせる→無効印刷されている指図文句を抹消した場合の効力→法律上当然の指図証券→抹消しただけでは指図禁止手形とはならない平年の2月29日を満期とする記載→流通性確保→画一処理の要請→客観解釈→しかし→できる限り有効に解釈することはむしろ取引の安全に資する→社会通念に従う限り流通性害さない→社会通念に従って記載の意味内容を合理的に判断すべき→2月末日を満期とする手形として有効手形行為と意思表示の瑕疵→厳格な要式行為→極度に定型化→民法適用排除→手形であることを認識して署名すれば有効→人的抗弁手形取消の相手方→手形関係では最も利害関係を有する者は現在の所持人であるのが通常→他方→現在の所持人を知り得ない場合もある→直接の相手方と現在の所持人いずれにもなしうる手形行為独立の原則→「同一の手形に複数の手形行為」「実質的理由により無効・取消」「前提とする手形行為」→手形取引の安全という政策的理由から例外を認めたもの裏書と手形行為独立の原則→7条の文言→債務負担の側面→裏書は権利移転を内容とする行為→しかし→7条の存在意義→とすれば→適用排除する趣旨とは考えられない手形行為独立の原則の適用範囲→政策説→政策的な保護を受けるためには保護に値する主観的事情が必要→悪意重過失適用なし代理関係の表示と肩書の区別→法人のためか個人のためか→文言性→手形上の記載のみ→では→趣旨が明瞭でない場合→手形取引の安全→いずれに対しても→ただし→知っていれば人的抗弁手形行為と取締役の利益相反取引→265の趣旨→「会社と取締役の利害が衝突」「その地位を利用」「会社の犠牲において自己又は第三者の利益」→この点→単なる決済手段→しかし→別個の新たな債務→立証責任の展開・抗弁の切断等いっそう厳格な債務→あたる→もっとも→相対的無効とりあえず早く手形は終わらせたい ら
2004年06月15日
コメント(0)
☆9時5時で答案書いてゼミして、その後4時間家庭教師。12時間労働です。確かにこの世界、Mでもなければやってられないかもしれません。実務出てからもたいがいです。実際、忙しい自分に酔ってる弁護士って多いです。でも、よくよく聞いてみると、無理矢理忙しくしてみたりしてるんですよ。呆れて「お前みたいなの過労死しちゃえよ(笑)」とか言ってあげると、かえって嬉しそうだったりするわけです。やっぱりあいつらMなんです。日本人の美徳は基本的にM路線なのです(忍) ら
2004年06月14日
コメント(0)
☆「平成の過去問を真剣に検討していれば、あとはこれだけやっとけば知識面ではほぼOK」という趣旨で「論文ミニマムノート」を作ろうと思います(もっとも過去問で出たからといって必ずしもその論点を排除するわけではありません)。いつまで続くか分かりませんが。原因債務の履行に関して手形が授受された場合→原因債務は消滅するか→明らかでない場合→当事者の合理的意思→併存する手形債務と原因債務が併存する場合→手形債権を先に行使すべきか→明らかでない場合→債務者の利害には無関係→所持人にも便宜→いずれを先に行使してもよい→もっとも→二重に資金を用意しなければならないとすると債務者に酷→第三者方払いの記載がある場合は先に行使すべき手形返還の要否→原因債権行使→手形の返還必要か→思うに二重払いの危険→他方で手形上の権利行使と差異がなくなる→特段の事由がない限り手形の返還と引換に支払うべき旨の抗弁をなしうる→もっとも履行遅滞にはなる手形理論→債権債務関係を発生させる→手形行為も契約と解するのが自然→相手方に意思表示到達してはじめて手形債務発生→交付必要→もっとも→完全な手形が流通しているという外観を信頼した手形取得者に不測の損害→そこで外観+帰責性+信頼(権利外観理論)帰責事由・信頼の内容帰責事由→単なる署名→絶対的強制下→最低限度の静的安全→よって→手形の保管上相当な注意を欠いていたことで足りる信頼の内容→思うに→交付欠く場合は不当補充と類似→10条を類推し善意無重過失を要する金額の複数記載6条1項の適用あるか→趣旨→手形金額は単純明快であるべき+安全性迅速性を確保→形式的に割り切った画一的な処理をさせることにある→とすれば→画一的に適用すべき振出日以前の日を満期として記載した場合の効力振出日の記載は手形要件か→この点→確定日払手形においては手形上の権利の内容に関して意味を持たない→しかし→区別していない(75、76条)→よって→手形要件→とすれば→論理的不整合を生じる→思うに→形式的画一性を重視→手形は無効振出日白地の確定日払手形を呈示した場合の効力振出日の記載は手形要件か→この点→確定日払手形においては手形上の権利の内容に関して意味を持たない→しかし→区別していない(75、76条)→よって→手形要件→とすれば→呈示の効力(付遅滞効、遡求権保全効)は認められないとりあえずといった感じなので随時修正可能性あり ら
2004年06月13日
コメント(0)
☆統治の「予定された筋」って、なかなか分かりづらいものです。予備校の解答例だとだいたいギリギリAくらいの感覚でしょう。例えばH11年。僕も受けた年ですが、徳島市公安条例書いて76条2項でお茶濁して。「営業の自由書くの?」とか、今思えば全く見当違いなところにみんな目が向いてましたよね。 条例制定権の範囲・限界 1→「法律の範囲内」(94)か →思うに原則主権の単一性 →他方で住民自治・団体自治 →そこで徳島市公安条例 →あてはめ(合憲) 2→「組織」は法律事項(92)だが許されるか →思うに原則主権の単一性 →そして住民自治からの必要性欠く(∵裁定機関は非民主機関) →よって自治事務の範囲外で許されない(=司法権は国の専管事項(76I参照)) →違憲 おそらく予定された筋はこんな感じなんだと思います。ポイントは、住民自治・団体自治の観点から条例制定権の範囲・限界を考えることにあります。1時間で書かせるのは酷だと思いますが…。つくづく予備校はあてにならないと思う ら
2004年06月12日
コメント(0)
☆レイチャールズが亡くなったそうですね。生で見たことある貴重な有名人の1人でした。外国人だと他にはジェフガルシア(NFL選手)とか。日本人だと大槻ケンヂと吹石一恵。この2人はオーラ出てました。吹石さんは近鉄の券売機で気付けば前に並んでたのです。僕しか気付いてませんでした。今までで一番接近した芸能人かも。その時は彼女と一緒だったのでサインももらわず、握手も求めず…。あう。あ、そういやこないだ福元英恵ちゃんが福盛と結婚したの初めて知りました。彼女が女子高生だったとき、実はある予備校で僕の担当していた生徒だったのでした(向こうはもう忘れてるかもしれないけど)。あと、アナウンサーつながりだと「どっちの料理ショー」のシミケンは幼なじみです。以前この2人の話はこの日記でもしたような気がしますが。☆去年「論理性」「具体性」の話をしていたと思いますが、これを今年の分析結果でどこにあてはめるか考えてみました。結論からいうと、どうやら「一応」と「良好」を分けるのが「論理性」であり、「良好」と「優秀」を分けるのが「具体性」のようです。注意すべきなのは、一口に論理性と言っても、原則・例外であったりキーワードリンクであったり制度間の優劣を踏まえた論述だったり、問題に応じて様々だということです。「趣旨から書けてりゃ論理的なんでしょう」的な態度で通用するほど、本試験は甘くありません。で、具体性は論理性があって初めて評価されるのかな、という気がしています。論理をおろそかにしていては、いくら具体的に書いてもダメなんでしょうね。やっぱり。☆というわけで、(1)まず枠組みを外さない(想定された筋であればもちろんベストだけど、多くの人が書きそうな筋であればOK)(2)示すべきところで論理を示す(3)どこか1ヶ所でいいので具体的に掘り下げて書く、の3点を、この順番で心がけて答案を作る訓練をしようと思います。そろそろ各論にも力入れます(「論文ミニマム」ノート作ります) ら
2004年06月11日
コメント(0)
☆眼精疲労→頭痛のパターンで、自習室で寝てばかりいました。周りの人は「こいつ緊張感ないやっちゃなー」と思われたことでしょう。とっとと家に帰りたかったのだけど、仕事の予定があったのでそういうわけにもいかなかったのでした。風邪かも。過去問はようやくH12まで遡りました ら
2004年06月10日
コメント(0)
☆最近の過去問の答案構成を真剣にやると、知ってる問題でも30分くらいかかってしまいます。去年の民法なんか、あれを2時間で書きあげるのはちょっときついと思います。本番では確か構成が2問で15分くらい(2問まとめてやる派です)だったと記憶していますが、そんな程度で書き出す勇気は今の僕にはありません。考えすぎなのか、本試験の深さに対応するにはそのくらい時間かけて当然なのか。悩ましいところです。時間切れは怖いので、危機管理として2通とも2頁でまとめて1時間で書く練習をしています。見切り発車の危険性は答練とは段違いな気がする ら
2004年06月09日
コメント(2)
☆人は不安になると安心したくなるものです。しかし、弱点から目をそらすことで安心しても決して合格には近づきません。不安だからこそむしろ弱点に向き合って1つ1つ潰していくべきです。弱点発見したら喜びましょう ら
2004年06月08日
コメント(0)
☆過去問から◎○を探って、◎とはどんなものか、○とはどんなものかを検証しています。共通項をくくって総則としてまとめる感覚です(パンデクテン方式)。現在のところ、◎は「一応の処理」で、○は「問いの勘所(=論理を見るポイント)」ということが言える気がしています。◎はこの論点、○はこの論点という目で過去問を見ていると、本試験の要求からはズレてしまう可能性大です。☆◎は20・15・10・0の4段階評価で、15点取らないと○の点がもらえないという可能性も考えられることに気付きました。◎の評価が3段階だとシビアすぎる嫌いがあるので、自分が採点官なら◎○△×の4段階くらいで基礎点を振り分けたい気もします。いずれにせよ◎で△以下の評価だとG確定は間違いないと思います ら
2004年06月07日
コメント(0)
☆「キーワード採点方式」の話はどこへ行ったのか。あれは多論点型の場合にはあてはまる話だけど、13年から顕著になった小論点型にはあてはまらない話なのか。この疑問に答えるため、もう一つ仮説を立ててみることにしました。☆評価のポイントが絞られてきたといっても、まさか本当にポイント2つで終わってるわけではないでしょう。2つのポイントはあくまで箱を決めるためのものだと思います。これを「基礎点」という概念を使って説明しましょう。例えば、20点のポイントと10点のポイントがあって、それぞれを○△×で評価するとすると、得点分布は30点・25点・20点・15点・10点・5点・0点と5点刻みになります。このままだと説明としてはいまいちなのですが、後者の10点は前者で20点取って初めて評価されるとするとどうでしょう。得点分布は30点・25点・20点・10点・0点となります。そして、これらを「基礎点」とすれば、なんと優秀・良好・一応・上記以外・特に不良という「箱対応」がきれいにできるのです!☆これは自分の中では最高級の発見です。公表されている「採点方針」の具体的な中身の把握にかなり近づいた気がします。この「基礎点」の次にくる加点事由の部分が「キーワード採点方式」の出る幕なのではないかと思います(幅は5点しかないですが…)。もしかしたら試験委員は2つのポイントの○△×だけ評価して後は下っ端に任せてるんじゃないでしょうか(院生に手伝わせてる先生がいたという話も聞きますし)。そういう目でもう一度再現答案を検討してみます らP.S.去年の直前に「落としどころ」を見ているだろうということを書いたら、去年の「出題の趣旨」で本当に「落としどころ」を聞いたよ、と発表されました。まさか、どなたか試験委員の先生がこのHPを覗いていらっしゃったりはしませんよね…?
2004年06月06日
コメント(0)
☆「人権はあてはめさえしっかり書いてればAつくよ」なーんてことがまことしやかにささやかれ、それを鵜呑みにしてしまっていた僕は痛い目に会いました。はっきりいって「あてはめさえしっかり書いてれば」なんて完全に嘘です。☆まず、比較問題と人権パターンが交互に出されている昨今では「あてはめ最重視」はせいぜい2年に1度です。これだけでも「嘘」であることは立証済みですが、さらにいえば、人権パターンなら保障・制約・基準・あてはめ全部大事です。☆例えば去年の問題(人権パターンというよりは比較問題に分類されると思いますが)では、「平等に関する一般原則」に対する理解が問われています。「隠れ出題意図」として、「法の下に」を論じる必要性を分かっているかも見たかったのだと思っています。しかし、ほとんどの答案がそこは本当に「ただ書いて」ます(これぞ解答例吐き出しの弊害)。もちろん本番では自分もそうだったのですが。☆なぜそこに誰もが気付かないかというと、「保障・制約・基準まででは差がつかない、あてはめで差をつけなければ」という意識が強すぎるからではないかと思います。人権パターンであれば通り一遍の処理をきちんとすることが◎です。その後○をどこに持ってくるかは、上記4過程のどこだっていいわけです。ただ判例を素材にして問題を作るとき、あてはめに○を持ってきやすいというだけですよね。☆受験生の意識があてはめに行ってる現状では、制約だとか基準だとかに○を持ってくれば簡単に転んでくれる。とすれば試験委員の狙いはそこに向くんじゃないですかね。特に憲法のレベルは高いですから。差をつけるためには盲点をつかなきゃいけない。そういう意味で、去年「性別」の趣旨に○を持ってきた、つまり基準のところに○を持ってきたのは、問題文を読む前からある程度予想できたことなのかもしれません。これが「アンチテーゼからの過去問研究」です ら
2004年06月05日
コメント(0)
☆どうやって過去問を研究したらいいのかが分からないんだ。ほんとにその通りですよね。それが簡単なら誰も苦労しない、というか逆に僕のように過去問研究に命かけてる人の立場が危うくなります(笑…い事ではない)。☆研究というか分析というのは、仮説→検証という流れに乗って行うものだと思います。で、まず仮説を立てるのが難しいんですね。そこが第一の壁。が、択一の場合は解答もはっきりしているし、予備校が正答率まで出してくれるので割とやりやすいです。しかも永山先生がいいお手本になります。立てるべき仮説も少ないです。消去法の徹底さえやっておけば十分なのかな、と思います。要するに「この問題で試験委員はどこまでの知識を要求してるのか」という問いに対する答えですね。この肢とこの肢だけなんじゃないか、と仮説を立ててみる。で実際それで解けるじゃないか(検証終わり)。なーんだ。これの繰り返しです。☆例えば今年の28番。「穴埋めからしてよくわからん。どうも通有性だけの話じゃないらしい。要物性?うーん。まあでも、通有性全部○なのって動産質権でしょ。どうせみんなそんな程度で答え出してるって。時間かけるだけムダ。はい、3と。」…実際はもう少しなんとか消去していこうと努力はしてるし、これはちょっと極端な例かもしれませんが、合格者の思考過程といってもそんな程度なんです。この問題で核となる知識は「通有性全部○なのって動産質権」でした(これを知らないと正解する確率がグンと下がる)。だからここをおさえよう、と。過去問を研究する、どの知識を確実におさえるべきかということを過去問から学ぶ、というのは例えばこういうことだと思います。☆これに対して論文は、仮説を立てることすら困難を極めてました。出題の趣旨の公表で随分とっつき易くはなりましたが。しかも検証が容易ではありません。採点方法がはっきりしないうえに、受験生個人で手に入れることのできる再現答案の絶対数が不足しているので。でも安定して受かるためには、やるしかありません。苦労する分、新しいことを発見したときはそれは嬉しいですよ。個人的には受験界通説への疑問、アンチテーゼが原動力になるような気がします。例えば「人権はあてはめ勝負」なんて嘘だとかですね ら
2004年06月04日
コメント(2)
☆「優等生」に書いてあること、結構守れてませんでしたね。去年の本試験で。そらあきません。読み直しながら改めてそう思います。「優等生マスターだぜ」とか思ってたけど、単なる思い上がりでした。☆去年やってたことは、(1)「一応」を死守すること(2)「良好」と「優秀」の差をつけるところ(論理を示す)でした。(2)は「良好」に入って初めて意味があるんですよ。そんなの当たり前なんですよ。なのに、ね。舞い上がってたんでしょうね。☆今年やらなきゃいけないのは、(1)と(2)の間にあるべきもの。「良好」に入れることです。それが結局「1点豪華主義」なんだと思います。そのための準備を、虚心坦懐に。過去問ゼミ始めました ら
2004年06月03日
コメント(0)
☆刑1=行為と責任の同時存在が要請される趣旨、刑2=特になし、民訴1=自由心証主義のメリットデメリット、民訴2=独立当事者参加の検討、刑訴1=歯止めの有無、刑訴2=「実質的に異なった」の解釈。☆刑法以下は、なんだかイマイチです。どれもこれも答練みたいな採点基準ぽい気がしてなりません。実際、多論点型の採点はそうなのかもしれませんね。だとすれば無理して○を探すのは危険です。択一は結局53点だったようです ら
2004年06月02日
コメント(0)
☆憲1=強制VS任意&法律上VS事実上、憲2=「司法権」とは何か、民1=「債権」の有無(295の成否)、民2=過失概念の変容、商1=254-3→266→267(1項→2項)の流れと趣旨からの検討、商2=紙切れに200万の不都合性。☆以上が僕なりに考えるH13初日3科目の「1点」です。ざっとみてすぐに「うん、なるほど」とか「いや、そこはむしろこっちだろう」とか思えるようであれば、過去問を良く研究しているといえると思います。☆民1や商2はあまり真面目に検討してなかったせいか、「こう書いて欲しかったんだろう」というのが今回初めて見えた気がします。商2で予定されてた筋は「Xの主張=594I→Yの抗弁=595→Xの再抗弁=「有価証券」にあたらない(∵交付欠く)→そんな再抗弁許していいの?」なんじゃないでしょうか(そんな答案まだ見たことないですが)。権利外観はあくまで事実上の不利益というか抽象的な危険というか不確実ですから、Xが除権判決得なさい、というのがやはり落としどころだったのではと思います(ちなみにこの「予定された筋」が分かると、それだけでその問題はグッとAに近づくと思います)。☆こういう本試験ならではの「深み」を十分吟味することなく、なんとなく論証読んで答案読んで…という勉強を繰り返すのはかなりムダな努力な気がします。勉強初めて2~3年なら仕方ないとは思いますが、そういう勉強を一通りやって気が済んだら、改めて過去問を真剣に検討するべきなんでしょうね。明日は発表ですね ら
2004年06月01日
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
![]()

