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「その後、投票の方はどうですか?進んでいますか?」 武富士の管財人から再度の電話がある。 「依頼人には自分の考えでするよう言っておりますが、不満が多いようですね」 私の当たり前の答えに、 「3.3%の配当が不服ということでしょう?」 「でも、この再生案が否決されますと、スポンサーが無くなりますから、もっと配当が低く なりますよ」と、これも当たり前の答えが返ってきた。 そして、 「2次配当もあります。新宿の本社ビルも売却することが決まりました。それから・・」 盛んに二次配当を匂わせてきた。 ビルを売却したとしてもとしても、91万人の過払い債権者にどの位の配当ができるの か? そして、旧役員に関する損害賠償訴訟、国に対しては法人税の還付請求訴訟を起し、 配当の原資にするようだが、決着するまでは最高裁まで縺れ込むだろう。 遠い遠い先の話だ。 とにかく、管財人としては、なんとしてでも、今度の再生案を通したいのだろう。 また、過払金を届け出た個人に対しても、コールセンターから、更生案への賛成を求 める電話が掛かってきていると聞く。 「反対した人には、配当が遅くなります」 まさかこんなことは言わないと思うが、 問題はないだろうか? 再生案に反対しても賛成しても、各個人に対しては利益も不利益もない、あってはなら ない。 どうか、良く考え、検討して、自分の考えで投票して頂きたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.30
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ある地方都市の裁判所。過払い本人訴訟に同行する。 相手業者はアイフル、前回に続きアイフルは不出廷での電話会議。 3年の分断案件。一連計算では約280万円、分断計算では115万円程。 「幾らだったら和解できるんですか?」 裁判官が電話機に向かってアイフルに問い掛ける。 「50万円なら・・・」 アイフルの担当者(支配人)の声が電話機から響く。 裁判官、急に不機嫌になり、声も荒わげに、 「どういうことですか?」 「前回は60万円て言ったんじゃないですか?」 「原告はその金額では到底、呑めないと言ったでしょう!」 「それより下がるとはどういう事ですか?」 「それに分断での計算でも110万円ですよ」 アイフルの担当者はさかんに言い訳をして、独自の見解を主張している。 提案金額に何の根拠もない。原告のAさんも唖然としている。 「原告も怒っています、和解は無理でしょう」 「次回終結しますから、証拠書類を持って出廷して下さい」 あれ程、和解を勧めた裁判官も憮然として、終結を宣言した。 最近、アイフルとは和解が成立したことは殆んどない。 お互いの提示金額に大きな隔たりがあるからだ。 この件も時間がかかるが判決で決着するしかない。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.29
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SFコーポレーション破産申し立て!! 昨日、またも消費者金融破綻のニュースが駆け巡った。 あの、旧三和ファイナンスだ。 過去にも何度か「過払い債権者」から破産申立てをされたが、その都度、「過払い金を 支払う資産は充分ある」と回避してきた。 ところが、今度は自ら破産も申立てしてきた。 通常、破綻した場合、再建を目指して「民事再生」「会社更生法」等を申立てるはずな のに、最初から破産を選択するとはどういうことなのか? 「すべての資産の引き上げが終わったから・・・」 そんな噂もある。 負債総額の1897億円のうち、未返還の過払い金が1865億円。 あとは親会社ネオラインの関連会社からの借入金のようだ。 同ネオライン株式会社のホームページでも、「当該当弊社関連会社 が出頭債権者になる見込み」と報じている。 なにか、この辺も、きな臭さを感じる。 今後のことは、破産管人に委ねることになるが、徹底して解明していただきたいものだ。 なお、当事務所にご依頼されているお客様の今後の手続きは、引き続き責任を持って させていただきます。ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.27
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「アイフルからTさんKさんの件で電話です」と事務員の声。 1週間程前、控訴審判決が言い渡された事件だ。 用件は大体わかっている。 電話を代わる アイフル 「TさんとKさんの件ですが」 「今日までの利息を付けますから、支払は10月にして頂けませんか?」 私 「出来ません、判決通り潔く直ぐに払って下さい」 アイフル 「減額はできませんか?」 私 「この場になって何を言っているんですか!」 「和解できないから判決になったんでしょう」 アイフル 「和解の話し合い、今までして頂けましたか?」 私 「無駄ですので、御社とは一切しておりません」 アイフル 「他社とは何割ぐらいで和解しているんですか?」 私 「利息込の満額の端数カットです」 アイフル 「・・・・?」 「わかりました、明日また電話します」 以前は、控訴審の判決がでれば、直ぐに支払ってきたが、最近は当然のように、 支払日の猶予、減額を要求してくるようになった。 「今日までの利息を付けますから、支払は10月にして頂けませんか?」 とはどういうことか? 「支払日までの利息を付けますから、支払は10月にしていただけませんか?」 と言うべきだ。 以前も、上告を匂わせて減額を迫ってきたことがあったので、 「強制執行と上告が受理されるのと、どちらが早いか競争しましょうか?」の一言で直ぐ に支払ってきた。 今回もきちっと、即、支払って貰います。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.24
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本日の過払い訴訟、東京簡裁4件 さいたま簡裁2件 さいたま地裁1件 それに横浜地裁1件。 裁判所が分散すると、司法書士も総動員となる。 自分は東京簡裁を担当、10時から11時までの1時間内に4件、すべて異なる法廷の ため、あらかじめ各法廷で受付(出頭票に記入)を済ませる。 その際、出廷する法廷の順番を記入しておくと安心だ。 前の審理が長引いて、遅刻しても休止扱いにされる心配もない。 4件目が終わったのは11時半を回っていた。そして3、4人がまだ順番待ち していた。 夏休みも終わり裁判所も本格的に始動したようだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.23
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新しい週が始まった。 午前中はTさんの本人訴訟に同行、相手は新生フィナンシャル。 裁判官 「原告は*百**万円希望ですか?」 Tさん 「いゃ、*百**万*千円です」 裁判官 「どうしますか原告?」 新生代理人 「あまりにも高額ですので、会社(新生)と相談させて下さい」 裁判官 「わかりました、一応次回の期日をいれますので、それまで許可 を取って下さい」 悪意以外争点のない事件、新生の代理人は、無駄な争いはしてこない。 それを見越して、Tさんは強気で端数カット(百円単位)の和解提案をした。 新生の代理人も面喰らっていた。 会社(新生)の許可が取れなければ、判決を貰うだけだ。 完全に主導権を握った。 今迄のケースをみても、Tさんの希望額で和解はできるだろう。 電話帳程の書類を送り付け、無駄に期日を重ねさせるどこかの業者と違って、 この新生は良心的だ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.22
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「140万円で良いので、お願いできませんか?」 ある相談者からの電話がある。 *社に過払い金(元金)150万円を自分で請求したが、80万円しか返還できないと言 われたという。 良く聞くと、元金の他、利息が30万円程付いているが、これは回収できないと諦めて いるようだ。 そこで、色々調べた結果、140万円以内で和解するなら、司法書士の代理権の範囲な ので依頼できると、勘違いしたようだ。 無理もない、色々のサイトを見ると「司法書士と弁護士の違い」について次のように説 明されていることが多い。 「司法書士の代理権は140万円までです、司法書士に頼むと140万円以下で和解させ られてしまうことがあります」 しかし、このような場合は、140万円以内でも司法書士には代理権はない。 「利息を含めて180万円を返してもらうべきです、司法書士には代理権はありませが、 本人訴訟という方法があります、それでよろしかったら、全力でバックアップさせて頂き ます」 司法書士と弁護士の違いを説明、一度来所いただくことになった。 本人訴訟とは依頼者本人が主体、法廷の原告席に座ることになる。 しかし、テレビドラマで見るような刑事事件とは違う。 「訴状を陳述しますね?」「では次回は主張を書面で出してください」と書面中心で進んで いく。 その書面を作るのは司法書士、いわば、二人三脚の戦いだ。 審理は1か月に1度ぐらい、審理時間は5分から10分ぐらいだ。 司法書士は同行して、直前に十分な打ち合わせ、そして次回の書面を作るために傍聴 席に座る。 本人の希望で訴訟追行できるため、代理人に勝手に和解させられたということはない。 当事務所は140万円を超える場合は殆んど本人訴訟(司法書士同行)をお願いして いる。そして本人希望どおりの和解、判決を勝ち取っている。 しかし自分は司法書士だから本人訴訟を勧めるが、デメリットもある、 こんな人は最初から、すべての代理権のある弁護士さんに依頼されるべきです。 1、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない。 2、高齢、健康的な問題で裁判所にいくのは難しい。 3、裁判所アレルギーがあり、裁判所にいくことは苦痛だ。 4、煩わしいのはいやだ。すべて任せたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.19
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夏休みも終わり、今日から通常営業。 新規のお客様、3組、既存のお客様4組。忙しさが戻ってきた。 業者からの電話も戻りつつある。 旧楽天KCから電話ある。 「楽天カードの**です 提案通りで結構です」 提案とは、Tさんの債務弁済和解案、確定債務60万円程、 延滞利息、将来利息なしの月々1万円、60回払いの提案がすんなり通ったのだ。 予想はしていたのだが、ひと安心。 ご存知のように、今年の8月1をもって旧楽天KCは事業を「楽天カード部門」と「KCカー ド部門」の2つの事業へ分割し、「KCカード部門」はノンバンクのJトラストに譲渡、「楽天 カード部門」は、楽天クレジットに吸収した。 もし、Tさんの借金がJトラストに譲渡されていたら、こうは上手くいかず、最悪の結果に なっていただろう。 同社はあの悪名高いネオライングループ、過払い金は非常識に値切って、まともに返そ うとしない、債務が残れば、債務者の窮状などお構いなし、「利息を付けて一括で払 え!」とくる。分割で支払ができず債務整理をしたのに、聞く耳を持たない。 当事務所ではないが、すでに、一括請求されて途方に暮れている債務者がいるという。 まさに天国と地獄だ。楽天カードに残った社員、Jトラストに移された社員も同じだろう。 こんなやり方は道義的に許されるはずがない、しかし、今の現状ではどうしょうもない。 相手の思うつぼになるが、暫く債務整理(自己破産、個人再生)をしない事だ。 特に家族に内緒の人は気を付けて頂きたい。一括請求の訴状が届く可能性が充分あ る。 最後に、2部門に分割された、関連事業、対象カードを記しますので参考にして下さい。 楽天カード部門(延滞利息、将来利息も請求せず分割弁済を認めてくれる等、良心的) 楽天カード関連事業等 【対象カード】・楽天カード・楽天ブラックカード・楽天プレミヤムカード ・FCバルセロナオフィシャル楽天カード・楽天銀行カード ・楽天カードアカデミー ・楽天VIP Loan Card・楽天イーグルスカード・ヴィッセル神戸オフィシァ ル・サポータズカードV-style・EX FAMILYカード ・H0MES楽天KCカード KCカード部門 (延滞利息を付けて一括請求をしてくることが予想される) (Jトラスト) 上記以外の提携カードとプロパーカードを含むレガシーカード事業(旧 国内信販時代から継続して行ってきたクレジットカード事業「楽天VIPL oan」を除く消費者金融事業及び不動産が残った楽天KC) 【対象カード】・楽天KCカード・楽天KC提携カード・楽天KC代行カード ・楽天KC Money Card マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.17
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当事務所へ相談、依頼される人のルートは、ホームページ、ブログ、紹介からと様々 だ。今回のA子さんの場合は、同業者からの紹介だった。それも面識のない。 完済後の過払い請求先は、SFコーポレーションと旧ライフ ある事務所に相談に行ったが難しいと言われ断られたという。取引期間が短いこともあ ったようだ。 そして「この事務所ならやって貰えるから」と、当事務所を紹介されたという。 これらの業者は難いことは確かだ。判決をとっても控訴して争ってくる。 しかし、粘り強く攻めていけば、旧ライフは満額、SFコーポレ-ンはある程度は回収でき る。 多少の時間のかかることを了解いただき受任させて頂いた。 返還される過払い金が僅かな場合、その案件だけを見れば事務所としては採算に合わ ないかもしれない、 しかし本人にとっては大切な過払い金だ。断ることはできない。 以前、受任させて頂いたTさんは、依頼された4件すべてが時効で過払い金は戻らなか った。 こういうこともあるのだ、Tさんも恐縮していた。 そして、そのTさんに紹介されたKさんは、予想以上の多額な過払い金が戻ってきた。 商売や営業とはこういうことではないだろうか? 当事務所は少額、面倒な案件という理由だけで 依頼をお断りしません。 まずは、どんなことでもご相談いただけたらと思います。 お知らせ 当事務所は 8月13日から8月16日まで夏季休暇とさせていただきます。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.12
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新生フィナンシャルと過払い返還交渉。 「せめて利息の半分ぐらい何とかなりませんか?」 担当者が減額を要求してくる。 Aさんは7年程前に完済しているため、過払い利息は50万円程に膨れ上がっている。 「申し訳ありません、事務所の方針とAさんの意向ですので・・・」 「いつも、いつもすみませんね」 余計な反論はしない、ひたすら減額ができないことの詫びを言い、相手の労をねぎらう、 相手もそれ以上何も言ってこない、いつものように端数カットの満額で和解になる。 訴訟提起日したのが今月の1日、そして返還日は来月の23日、スピード解決となった。 今の低金利時代、過払い利息(5%)は結構な額になる。 この利息を払うことに抵抗してくる業者が多い。 「過払い利息までは・・」と躊躇する依頼人もいる。 しかし、遠慮することは無い、債務者はこの何倍もの利息を払い続けてきたのだから。
2011.08.10
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「弁護士の**先生からお電話です」と事務員の声 電話を代わる。 弁護士の先生とは、会社更生手続き中の武富士の管財人からだった。 「更生計画案をお送りしましたがご不明な点はありませんか?」 「この計画案に是非、賛成して頂きたい」 用件はこれだけ。 管財人からの直々の電話、ご苦労なことだ。 主だった事務所に電話しているのだろう。 しかし、賛否をするのは依頼者本人、事務所は判断材料を提供するだけ。 そして投票期間は10月下旬まで、過半数の賛成を得れば認可される見通しのようだ。 なお、当事務所の依頼者には順次書類を郵送(郵送不可の人は除く)させていただいて おりますのでご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。 武富士更生計画案のポイント ・会社分割し、事業はA&Pファイナンシャルが承継、弁済業務は分割会社が行う ・債権の3・3%を更生計画認可決定日から1年以内に弁済・ 会社保有の全資産の回収が完了し、弁済費用が確保できた場合は第2回弁済を実施 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.09
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過払い訴訟では、ほとんどの業者が、「みなし弁済の諸要件を整えていたものと認識を 有していたから過払い利息を支払う必要がない」と反論してくる。 今まで、殆んどこの主張は認められなかった。しかし最近になって僅かであるが、業者 の主張を認める判決が出始めた。流れが変わっていくのかと危惧していたところ、この 流れを止めだろう決定打が出そうだ。 最高裁は、この問題で11月10日に弁論を開くことを決めたようだ。 判断はまだまだ先になりそうだが、大いに期待したい。 以下8月5日 毎日新聞からの記事からです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論 消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。 最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。 これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。 弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。いずれも1審は業者側に利息を含めた支払いを命じたが、2審は「業者は貸金業法の要件を満たした貸し付けをしていたと認識しており、過払いは発生していないと考えた特段の事情がある」と認め、1審判決を覆していた。【伊藤一郎】
2011.08.07
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「5件程、訴訟を起されている件ですが・・・」 「和解お願いできませんか?」 エポスカードの担当者から電話ある。いつものように丁寧な口調だ。 しかし、 この会社も過払いの対応が厳しくなった。 訴訟しないで、利息を含めての満額を返還させるのは至難の技だ。 費用対効果を考え、積極的に訴訟を提起することにしている。 「請求額の端数(百円)カット、9月返還なら結構です」 当事務所の方針を伝える。 最初、端数の千円まで減額を要求してきたが、無理だと分かると 「事務所の方針なら仕方ないですね」とすんなり4件が和解になる。 返還日は9月末日。 残る1件は推定計算のため保留となる。多分これも期日前に和解になるだろう。 この会社も早期和解が方針のよううだ。 しかし、少しでも減額を引き出そうとして訴訟前は抵抗してくる。 ふるいにかけてくるのだ。訴訟をすることをためらってはならない。 彼らの術に嵌まるだけだ。 今まで期日前にほぼ満額で和解になっている。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中) ご注意 ↓の広告は当事務所と一切関係がありません
2011.08.03
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Aさんが初めて来所されたのは今年の5月下旬。 すでに別の事務所で債務整理を終わられていたが、 アイフルだけは、 「担保が付いているから危険だ! 不動産を取られてしまう!」と受けて貰えなかった。 10年近くの取引だが、途中で不動産担保ローンに切り替えていたため、約定債務は 150万円程。利息制限法で引き直し計算をしても、一連計算で25万円程、無担保ロー ンと不動産担保ローンとを別個で計算すると47万円程の債務が残ってしまう。 「過払いなら問題がないが、債務が残っていれば、抵当権を実行されてしまうのではな いか?」 危惧する人は多い。 しかしよく考えて頂きたい。50万円程の債務で、多額の費用をかけて抵当権を実行す るだろうか? また債務不履行をしている訳でない、法律で認められた利息に是正してく れと申し入れるだけである。こんなことで担保を実行されたら大問題だ。 アイフルは、分断計算での債務を主張してくるかもしれない、しかし一括で払えとは言っ てこないはずだ。 まずは、一連計算での分割弁済を提案した。 予想通り、一括弁済や不動産担保のことは一切、触れてこない。 ところが、以外なことに、分断の主張もしてこなかった。 そして分割の場合は遅滞損害金と将来利息を付けてくれと、これは想定内だ。 交渉が始まった。 最終的に、僅かな遅滞損害金を付加しての一括払いで話はまとまった。 こちらの主張が通らない場合は「債務確定訴訟」も考えていただけに、あっけない幕切 れとなった。 最悪50万円の支払を考えていたAさんも、嬉しさひとしおである。 不動産を担保に取られているため、債務整理に踏み切れない人が多い。 そんな人に、声を大にして言いたい。 「担保が付いていても怖くない!」 当事務所でも今まで何件も、不動産に触られることなく解決している。 さっあ! 今度は貴方の番です、勇気ある第一歩を踏み出して下さい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中)
2011.08.03
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ネオラインキャピタルとの過払い金返訴訟。 控訴審判決が言渡されてから半月が過ぎた。 勿論、全面勝訴。 今まで「和解してくれ!」とうるさい程だったが、その後、何も言ってこない。 上告をしたとは思えない。判決は確定しているはずだ。 こちらから電話をする。 私 「Tさん訴訟の件どうなりましたか?」 ネオライン 「和解はだめですか?」 またも寝惚けたことを言っている。 声を荒げて、 私 「和解ができないから判決になったでしょう」 ネオライン 「今後どうするか検討します」 私 「検討しますって、判決は確定しているんではないですか?」 ネオライン 「そうですね、判決書はは**日に届いていますね」 私 「支払はいつしてくれるんですか?」 ネオライン 「順次してますので、暫くお待ちください」 私 「しばらくっていつなんですか?」 ネオライン 「いつとは言えません、何しろ数が多いものですから・・・」 何とも不誠実な態度、銀行口座を差し押さえてもいいのだが、 この対応からすれば、多分もぬけの殻だろう。 ただ、この業者は今まで、支払日までの利息を含めて全額返還してきている。 それまで待つしかないのか? マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中) ご注意 ↓ の広告は当事務所とは一切関係がございません
2011.08.02
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