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先日、ネオラインキャピタルに関しての記事を書かせていただいたが、 関連した衝撃のニュースが飛び込んできた。 親会社のネオラインホールデイングスが、ネオラインキャピタルを含む、 アペンタクル、ク ラヴィス等の子会社を切り捨てたのだ。 予想はしていたが、ついにきたという感じだ。 また、ネオラインキャピタルは、貸金業廃止すると共に、商号をクロスシードと変えた。 これは、何を意味するのか? 当時、過払い金返還で苦しんでいたアペンタクル、クラヴィス等は、二足三文の金額 で、オラインキャピタルに買収された。その金額は「一円」とも言われた。 そして、買収されたこれらの会社は、過払い金は徹底して値切って返還せず、逆に 貸付金は非情に取り立てる戦術を取らされた。 貸付を停止して4年を経過、これらの会社に、今、残っているのは回収不能の焦げ付き 債権ばかり、最後の追い込みとばかり、全国の至る所で、債務者の自宅に訪問して強 行の取立てをしていることが、それを物語っている。 「ついにその時期が来た!」 そう読んだのだろう。 そして、買収したネオラインキャピタルは、今度は親会社のネオラインホールデイング から切り捨てられた。 「第三者に全株式を譲渡した」と発表しているが、第三者の名を明かさないところに、 非情の戦略が見え隠れする。 判決をとれば、渋々、全額を払ってきたネオラインキャピタルも、これらは、そうはいか なくなるだろう。 いつも損をするのは過払い債権者、そして、矢面に立って我われの批 判を受けてきた会社の担当者。 本当にお気の毒のことだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.31
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「依頼者に聞いて下さい!」 「この金額で駄目とは言わないと思いますよ!」 過払い返還交渉で、行き詰った時の業者の常套文句だ。 なんと、失礼な言葉だろう。 「私は依頼者の代理人です」 「貴方に、何で、そんなこと指示されなければいけないんですか?」 いつも言い返している。 当事務所は 利息込満額回収が方針。このことは依頼者には十分説明して、すべて 交渉は任せて頂いている。 業者にそんなこと言われる筋合いはない。 依頼者の中には、極端ない方をすれば、「返ってくるなら幾らでも良い」と言う人 もいる。また、「面倒なら無理しなくても良いですよ」と自分の本心を言えない人もいる。 依頼者の言う通りに勧めるのが仕事ではない。いかにしたら依頼者の利益になるかを 考えなければならない。 それに、「この位なら・・・」が一番怖い。なし崩しになってしまうからだ。 現在、各依頼者に満足できる過払い金をお返しできるのは、今まで一切、妥協をしない で、方針を貫いてきた結果だと思っている。 「方針、方針と言って、依頼者のことを考えていない!」 業者に良く言われる。 しかし、事務所の方針を貫くことが全ての依頼者の利益に繋がると思っている。 沢山の業者がこのブログを見ているようですので、あえて書きました。 どうかご理解頂きたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.30
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「わからないわけないだろう!」「人を馬鹿にするのもいい加減にしろ!」 「経理に聞いて電話をくれ!」 たまらず大きな声を出してしまった。いつも冷静を心がけているのだが、まだまだ未熟 だ。 相手は ネオラインキャピタルの担当者、 言わずと知れたこの会社、金がないわけで はないのに、過払い金は値切りに値切ってくる。 しかし当事務所は、そんな戯言は一切聞かない、判決ですべて全額回収している。 ところが、最近、判決が確定しても往生際が悪い。なかなか支払ってこないのだ。 担当者の対応も以下のとおり不誠実そのものだ。 私 「支払はいつになりますか?」 担当者 「わかりません」 私 「目安だけでも教えて下さい」 担当者 「わかりません。数が多いもので、順次(支払を)していますので・・、」 私 「今、いつの分を処理しているんですか?」 担当者 「それも、わかりません」 ついに堪忍袋の緒が切れてしまった。 担当者もさすが、驚いたようで、電話を切った10分ぐらい後に 「3月頃になります」 と再度の電話がくる。 弁護士や司法書士を敵対視しているこのグループの代表者、 日経ビジネスオンラインのインタビューで過払いに関する考え方を次のように述べてい たようだ。 「過払いリスクに関して付け加えれば、弁護士や司法書士ではなく、原告、つまり借り手 に直接払い続けたことで、和解できる確率が上がったことも大きかった。 弁護士や司法書士の中には依頼者の利益ではなく、自己の報酬最大化のために和解 に応じない人物がかなりいました。 こういった弁護士や司法書士にとって、借り手に直接支払われると(途中で手数料を 抜きにくくなるため)困るんですね。この手法を取り続けたことで、「取り損ねるよりはい い」として、和解に応じるケースが増えました。念のために申し上げますが、誠意を持っ て交渉に当たろうとする弁護士や司法書士には、こちらも誠意のある条件を提示してい ます。 http://saimukabarai.blog28.fc2.com/blog-entry-55.html このインタビューを聞いて、全国の弁護士、司法書士はどう思われるだろうか? 今回の件も作戦の一手か? いかにして過払い金の支払を減らすか戦略、戦術を巡らすのは、相手としては当然のこ と、しかし、人の道に外れたようなことはしないで欲しい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.27
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暫くぶりに、ヤミ金への対応をする。 いわゆる「090金融」とよばれているヤミ金は住所も不明、契約書等書類も一切ない。 接触できるのは個人宛ての携帯電話だけ。S子さんもこのヤミ金に嵌まってしまった。 彼女の目前で、相手の携帯に電話する。 私 「**さんですか?司法書士の萩原と言います」 ヤミ金 「なんですか?」 私 「S子さんをご存知でしょう、お宅がお金を貸している・・・」 「たった今、うちの事務所が受任しました」 「受任通知を送りますので、住所を教えて下さい」 ヤミ金 「ちょっと待って下さい」 慌てた様子で電話を保留する。 そして 「住所はないですから、送って貰わなくても結構です」 私 「結構とは、どういうことですか?」 ヤミ金 「S子さんに貸しているお金はありません」 「もう支払はい終わっています」 私 「ということは、今後、一切請求はしないということですか?」 ヤミ金 「はい、そうです」 身の危険を感じたのか、早く逃げたいという気持ちがありありとわかる。 そして、今度は馴れしく色々と聞いてくる。 ヤミ金 「他はどんな所で借りているんですか?」 私 「消費者金融とかヤミ金とか色々です」 ヤミ金 「破産するんですか?」 私 「しません、払ったお金を取り戻します!」 ヤミ金 「それは無理でしょう、ヤミ金から金を取り戻すのは」 私 「そんなことありませんよ、警察に協力頂きますから」 ヤミ金 「警察・・・・・?」 「うちは関係ないですよ! お金は貸していませんから」 慌てた様子のヤミ金、今後、S子さんには電話しない約束をして電話を切る。 ヤミ金から借りたお金は不法原因給付となり、法的には、一切返済する必要がない、 払ったお金も取り戻すことができる。 しかし、相手先が携帯の番号しか分からない場合は、困難が伴う。 S子さんもそこまでは望んでいない。早く手を切りたいということなので、 これ以上は追わないことにした。 彼ら(ヤミ金)も犯罪行為をやっていることは十分承知している。危険を感じればすぐ 逃げる。今までの経験から言えば、今後、ニ度とS子さんには連絡してこないだろう。 ヤミ金には絶対手を出さないこと、もし借りてしまったら、深みに嵌まらないうちに 直ぐに、専門家に相談されることをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.26
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3度目に債務整理の手続きを終えられたS子さんから手紙を頂いた。 先生のおかげで、なんとかやっております。 債務整理して頂いた主人の返済も今年は終わります。 ひとつずつ気持ちや生活も楽になりました。 お礼のお手紙を何度か書きましたが、お出しすることができませんで、 申し訳ありませんでした。 これからも困っている方に、ぜひお力になっていただき、 皆様が幸せになると良いと思います。 色々ありがとうございました。これからもがんばります。 S子 ご主人と共に、多重債務に陥ってしまったS子さん。 各債権者の協力を頂き、二人共、任意整理で再出発をした。 ところが、しばらくして、不景気でご主人の収入が激減で支払も頓挫してしまった。 再度、事務所に訪れた時のS子さんは、やつれ、生気のない前の顔に戻っていた。 そして、今度こそはと、組み直しの二度目の任意整理。 しかし、今度はS子さんが体を壊して働けなくなってしまった。 ご主人の支払だけなら何とかなる。S子さんは自己破産を決心し、再々度の再出発を 期した。免責が下りた時のA子さんの晴れやかな顔は忘れられない。 平 穏な家庭を取り戻すためにA子さんは諦めなかった。 もう少しでA子さんの家庭から借金が消える。 その日まで、どうか頑張って下さい。 (S子さんの承諾を頂き、実例を少しアレンジして紹介させていただきました) マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.25
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「Tさんの過払い金を2月**日にお支払いしますので請求書を送って下さい」 プロミスも担当者から電話ある。 先日、判決が言い渡された件だ。いつもプロミスとは、利息込のほぼ満額で和解する のだが、このTさんの件は、1年2カ月の分断のため、プロミスも徹底的に争ってきて、 決着は判決に縺れ込んだ。 そして、当然といえば、当然の判決が出た。こちらの完全勝訴だ。 プロミスも控訴を断念、もうすぐ、Tさんの手元には満額の過払い金が返ることになっ た。 下手に和解に応じれば、満額とはいかず、また、こんなにも早く返金にはならなか っただろう。 やはり、迷わず、信念を持って訴訟追行していったのが正解だった。 参考までに、一連と認めた判決文を抜粋して紹介します。 「第1基本契約にもとづく原告の最終弁済から第2基本契約に基づく最初の貸付けま での期間は、約1年2月に及んでいること、第1基本契約と第2基本契約は返済方法を 異にすることが認められる。 しかし、中断期間前の第1基本契約に基づく貸付取引の期間が約3年6月であること に照らすとその期間は必ずしも長期とはいえないし、融資限度額(第1基本契約の契約 額は当初40万円であったが、その後90万円に変更された。)、利息の利率及び遅廷 利率は同じで、第1基本契約と第2基本契約の契約条件は基本的に同一であるといえ る。 これらの事情を総合的に考慮すると、第1基本契約に基づく貸付取引と第2基本契 約に基づく貸付取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評することができる。」 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.24
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「裁判所からオリコの訴状が届きました!」 Yさんからの電話。 オリコとは、あの「オリエントコーポレーション」のこと。 任意整理として受任させて頂いたが、弁済和解交渉決裂のため、ついに貸金返還請 求の訴訟を起してきた。 「会社の方針で将来利息もお願いすることになりました。そちらにも事情があると思い ますので、取りあえず訴訟を提起させて頂き、裁判所で和解したいと思います。 昨年12月、オリコの担当者の言葉を最後に、Yさん以外の案件もすべて交渉ができな くなった。 やはり、訴訟で解決する意向のようだ。それなら、それで良い。 すべて当事務所が代理人として受けさせて頂く。 裁判所での和解は、遅延利息はともかく、将来利息は付けないのが慣習だ。 しかし遅延利息も依頼者に取っては負担だ。いかに少なくするか交渉するしかない。 応訴の場合は、訴訟費用も追加の報酬も一切頂かないこととなっているので、依頼者 の皆さんは、心配無用です。もし、訴状が届きましたら、すぐに連絡下さい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.23
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ある弁護士の先生から次のような電話がかかってきた。 「先日、判決が言い渡されたKさんの件(過払い訴訟)ですが、私が*社の代理人になっ て控訴を検討しています」 これだけなら、まだ良いが、さらに続く。 「控訴になりますと、そちらは、新たな代理人を立てるか、本人が出廷することになり大 変なことになりますよ」「それから、仮執行は控えて頂きたい」 なんと虫の良い話だ。 以下 会話形式で紹介。 私 「控訴するのは、そちらの勝手ですが、こちらも仮執行する権利はありますが・・」 「Kさんは返金を急いでいるんですが?」 弁護士 「そんなことしますと、容赦しませんよ」 私 「どういうことですか?」 弁護士 「和解もできなくなるということです」 私 「こちらは最初から和解は望んでいませんよ」 弁護士 「とにかく、検討しておいて下さい」 この案件は控訴になってもこちらが負けることはない。 控訴審は第一審判決に対する控訴を審理されるだけ。 代理人も本人もあえて出廷する必要がない。 こんなことは弁護士先生も御存じのはずだが・・・・・。 こちらを素人だと思っているのだろうか? *社の対応は最近、厳しくなり、控訴をちらつかせてきている。 今回の件も、今後の有利な和解を引き出す作戦なのかもしれない。 こんな、子供騙しの手に乗りません。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.20
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アイフルから、「お支払いの案内」がファックスされてきた。 過払い金は直接、依頼者に為替で送金したとのこと。 いつものことだ。それにしてもは早い。控訴審の判決が先週、言い渡されたばかりだ。 次にプロミス。こちらも全面勝訴の判決が言い渡された。 代理人の弁護士事務所から「お支払いは2月末でお願いできますか?」と電話ある。 「駄目です、遅くても今月末までにしてください」キッパリ断る。 しばらくして「プロミスから1月末で了解がとりました」と再度、電話あり。 この会社、判決後の支払いでも、油断すると引き延ばしてくる。 続いて、アコムからも電話、この会社は判決が言い渡されたその日に電話がくる。 アコム 「今日の判決の*さんの件ですが、お支払いは来月の・・・」 私 「駄目です、今月末迄にして下さい」 アコム 「そんな、無理言わないでくださいよ」 「手続きが間に合いません」 私 「そんなことはないでしょう、月末まで、まだ十分ありますよ」 アコム 「支払わないとは言ってないでしょう!」 私 「*さんにも事情があるんですよ」 「聞いてみますから、また電話ください」 支払日までの利息も付けて払うのだから・・・という態度。 相手の事情など全然考えていない。 判決後の過払い金の支払いの対応も会社により様々です。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.19
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前回に続き、今回もアイフルの件です。 大手の消費者金融の本社所在地はほとんど東京だが、このアイフルは京都だ。 これがなかなか厄介なのだ。 訴訟を提起する場合、原告(依頼者)の住所地、または被告(アイフル)の本社所在 地、もしくは取引をした営業所(アイフルの支店)を管轄する裁判所に提起しなければな らないと決められている。 当事務所は遠方からも沢山の依頼を頂いている。 たとえば、埼玉県の熊谷市、同じく秩父市、栃木県の宇都宮市に在住の依頼者の訴 訟を提起する場合、それぞれの依頼者の住所地か取引支店を管轄する裁判所か、ま たはアイフル本店所在地の京都の裁判所に提訴するしかない。 これでは、不効率であり、費用倒れになってしまう。 そこで、当事務所は、京都の司法書士に協力(複代理)頂き、何人か一緒に京都の裁 判所に提訴(共同訴訟)することにしている。 これなら費用も頭割になり依頼者にも負担がかからない。 京都の裁判所も当事務所の方針を知っているようで、すべて判決で決着する。 ところで、アイフルは当然、控訴を起してくることが多い。 控訴審では司法書士は代理人にはなれない。まして、本人を京都の裁判所まで行って 貰うわけにはいかないので、書類(答弁書)のみの一発勝負となる。 出廷しないのであるから、和解を強要されることなく、第1回目か2回目で結審のうえ 第1審と同じようにこちらに勝訴判決が下される。 そしてアイフルからは入金までの利息を付加した満額が即返還される。 今のところ、この方法が最良だと思っている。 ところが、アイフルはこれが面白くないようだ。 先日、「司法書士も控訴審での和解ののテーブルに付け!」と下記のような無茶苦茶な 要望をしてきた。 和解とは、相方が譲歩して紛争を早期に解決することである。 ところが、アイフルの和解水準は低く、とても呑めるものではない、そして返金も判決 の場合よりも遅く、早期どころではない。和解する意味がないのだ。 いつものように答弁書には「和解するつもりは一切ありませんので、出廷しません、即、 結審を求めます」と依頼者の希望を付加して送ってやった。 記 和解について 控訴人としては、和解による解決を希望しております。 つきましては、次回期日においては、被控訴人に対し、様々な助言、手続代行等をされている原審代理人にも出席いただいたうえ、ラウンドテーブル法廷にて、話し合いにより、 解決を図りたいと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「お知らせ」 武富士から第一陣として120人様分の過払い金の返還がありました。 只今、お客様ごとの仕分けと精算処理を急いでおりますので、ご返還までしばらくお待ち くださいませ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.18
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大手消費者金融のなかで、アイフルの対応の悪さは言わずと知れたこと。 いつも奇抜な手を使い無駄な抵抗をしてくる。 こんどは「移送申立作戦」か? Tさんは約定債務が79万円分残っていた。利息制限法で引直しすれば、借金は「0」、 逆に130万円程の過払いが発生した。 即、訴訟提起した。この場合、訴訟の目的価格は140万円以内の130万円だから 管轄は簡易裁判所で問題がないはずだ。 ところが、アイフルは約定債務79万円と過払いの130万円を合算すると140万円 を超えるから簡易裁判所の管轄がないと、地方裁判所への訳のわからない移送の申立 てをしてきた。 もし、アイフルがみなし弁済を争って、79万円の貸し金請求の反訴を起こした場合、 訴訟の目的価格は本訴、反訴合算して、140万円を超えるために司法書士の代理権 がなくなることを根拠としているようだが、これも大間違いだ。 本訴と反訴は訴訟を異にする。訴訟の目的価格は本訴・反訴につき個別に判断する ことになる。合算して司法書士の代理権の範囲が決定されるわけではない。 今回の場合は反訴を起こされた場合でも、本訴・反訴いずれの場合でも訴訟の目的 価 格は140万円以内なので、司法書士は代理人になれることになる。 このように、わけのわからない「移送申立て」をしてくるアイフルの本当の狙いは、訴訟 追行を遅滞させ、相手にプレッシャーをかけることにより、少しでも多くの減額を引き出 すことにほかならない。絶対その手には乗らない。 早速、裁判所に意見書を送った。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.16
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「和解とは、お互いに譲歩することではないですか!」 「譲歩する気はないのですか?」 電話をしている声が段々と大きくなっているのが自分でもわかる。 弁済和解交渉の相手はアコム。 債務者(依頼者)のTさんの債務総額は**万円、かなりの重症だ。 他の債権者はTさんの窮状を理解いただき、利息免除の長期の分割を認めていただ いた。 しかし、このアコムは、そんなことはお構いなし。将来利息はおろか、延滞利息も、びた 一文免除しようとしない。ある程度の長期の支払が必要なのに、それも受け入れない。 ところで、同社に対する過払い請求は、ほとんど訴訟で利息も含めて満額返還させて いる。 それを根に持っているのか? そうであればお門違い、そんなことはTさんには関係ない 話だ。これからも過払い請求に手加減するつもりはない。 Tさんには近い将来、過払い金が入る予定、無理すれば一括で払うこともできる。 しかし、こんなアコムに回すより、親身に和解に応じて頂いた他の債権者の支払に回し たい。 多重債務者の救済は社会的要請だ。一部上場会社のアコムにはその事を分かって欲 しい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.13
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連休も終わり、本格的に業務も始動。 午後 Sさん来所。 昨年、Sさんのお父さんから過払い請求を受任した。 その、お父さんは、今はいない。 多額の過払い金の返還の和解が成立した後、死去された。 遺産分割でSさんが、その過払い金を含めて全部の遺産を相続した。 今日はその話ではない。 遺品を整理していたら、「借用書」が出てきたとSさん。 生前、誰かにお金を貸していたことは、お父さんから聞かされ知っていたが、 Sさんにとっては見も知らぬ人、借用書の日付も7年前だ。 今でもそこに住んでいるのか? そして回収はできるのか? 「駄目なら、駄目でいいんです!」 「はっきりさせて、区切りを付けたいです」とSさん。 困難を伴う依頼だが、受けさせて頂くことにした。 Sさんの、そして亡くなったお父さんのためにも、何とか回収したいものだ。 「余談」 私の身近で今年に入り2名の人が亡くなられました。 一人は病気療養療養中の死去、そのことを、ある人にお知らせしようと電話したところ、 「主人は遠くに行っています」と電話口の奥さん。 旅行でも?と思って聞き返したがそうではない。 その知人も亡くなっていたのだ。昨日、家族葬が終わったばかりだという。 新年早々痛まれない気持ち、お二人の冥福を祈るばかりだ。 その反面、自分はなんと幸せなんだろう! 不平、不満があるが、こうして健康で生かされている。 「一日一生」 毎日を真剣に生き抜かなければ申し訳ない。 今日ほど「生」と「死」を真剣に考えさせられたことはありませんでした。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.10
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新年明けましておめでとうございます。 当事務所は本日が仕事始めです。 昨年は東日本対震災等、大変な1年でした。 今年は良い年になりますよう、皆様のお役に立てればと、スタッフ一同頑張ていく所存 ですので、どうぞ宜しくお願い致します。 ところで、世間は、まだまだ本格的に始動してないようです。 通勤電車もいつもより空いていたと、スタッフの言葉 お客様、業者からの電話もチラホラです。 こんな時に珍しく「武富士」からの電話。 武富士 「昨年送りした返済明細書のとおり返済いたします」 私 「そうですか、有難うございます」 武富士 「全員分を一括で事務所口座に振込みさせて頂きます」 「合計金額は*百**万・・・・・」」 私 「支払はいつになりますか?」 武富士 「今月の15日過ぎから2月、3月までの間を予定しています」 私 「わかりました」 頓挫していたスポンサー問題も、Jトラストに決まったことにより、いよいよ、弁済が始 まるようです。 当初の予定だと23年12月から1年間に亘り順次返金する予定となって いましたが、 90万人という莫大な過払い債権者、「事務所ごとに一括で・・」とは頷け る。 *百万という金額だけを見れば多額なのだが、1人1人に返還される金額は微々たる もの、なんともやるせない。 予定通り返金されましたら、該当者の皆様にはご連絡させて頂きますので、暫くお待ち 下さいませ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.01.05
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