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2018.02.06
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カテゴリ: 経理の仕事
確定申告の季節がやってきました。

我が家は給与所得なので、還付申告を1月4日に
早々と済ませました。
還付申告は、2月16日~3月15日の混雑する時期ではなく
1月に済ませたほうがお得と私は以前からブログなどで
お伝えしています。

しかし、これは給与所得の方が医療費やふるさと納税などで
還付申告をする場合です。

これを勘違いしている方が今日いました。

ある女性から
「私は事業をしているが、源泉所得税をたくさんひかれている。
還付申告なのだから、3月15日を過ぎて申告をしてもいいのでしょう?」
と質問があった。

「給与所得であれば、3月15日以降の還付でも可能ですが
事業所得の場合は2月16日~3月15日までにしなければいけません」
と伝えた。

この女性は、納得しないようで
「私の友人で事業をしているが3月15日すぎて
申告をしている。
それに納付の場合は、延滞金がつくが
私の場合は還付なのだから延滞金がつくわけではないし
いつ申告してもいいではないか?」
というご意見です。

事業をしている方たちがみなこの女性のような
意見を言い始めたら、確定申告が成り立たなくなりますね。

事業所得や不動産所得などの方たちはみな
2月16日~3月15日までに申告をして納税を
することになっています。
そして、そのために青色申告などで65万円控除があるのです。

事業をしているが還付なのだから
3月15日を過ぎてもいいじゃないか、
納得する答えを教えてほしいという女性。

知人が3月15日を過ぎて申告をしていると
言っていましたが本当なのでしょうか?
世の中には間違った情報が出回っているような気がしてなりません。





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Last updated  2020.09.11 18:49:36
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