日本版レコンキスタ宣言   旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

日本版レコンキスタ宣言 旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

2026.04.03
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時事通信のサイトより

離婚後の共同親権、1日開始 法定養育費「月2万円」:時事ドットコム

離婚後も父母双方が子どもの親権を持てる「共同親権」を盛り込んだ改正民法が1日、施行された。養育費の取り決めがなくても、同居親が別居親に月額最低2万円を請求できる「法定養育費」制度も同日からスタート。いずれも施行日以降の離婚が対象だ。現行の親権制度が定められた1948年以降、抜本的な見直しは初めて。

共同親権制度、4月からスタート 家裁の役割拡大、調査官や予算不足を指摘する声も

 離婚後も両親が継続して子育てに関与することで、子どもの健全な成長につなげる狙いがある。欧米では共同親権が主流で、先進7カ国(G7)で採用していないのは日本だけだった。

 新制度では、離婚時に単独か共同かを父母が協議して選択。合意できなければ家庭裁判所が子どもの利益の観点から判断する。離婚が施行前でも、家裁に申し立てて共同親権に切り替えられる。

 共同親権は、進学や転居など子どもに重大な影響を与える事柄は父母が話し合って決める。食事や習い事などの「日常の行為」、緊急手術やDV(家庭内暴力)からの避難といった「急迫の事情」がある時は、一方の親が単独で判断できる。

DVや虐待の恐れがあるケースは、必ず単独親権と家裁が判断する。ただ、家裁がDVの事実を適切に把握できるか、精神的なDVを認定できるかといった懸念も根強い。

 法定養育費に関しては、別居親に子ども1人当たり月2万円を請求できる。養育費の合意が成立するまでの暫定措置で、子どもの最低限の生活費を確保するのが目的だ。養育費の不払いがあった場合、同居親は子ども1人当たり月額8万円を上限に、別居親の財産を他の債権者より優先的に回収できる「先取特権」も明記された。

------------------------私の意見----------------------
私も経験したが、離婚して扶養家族が減れば所得税率が上がる、日本の養育費支払いが28%というのも単独親権制度そのものの弊害である。是非とも離婚して子どもと別居となっても、扶養家族として所得税率をカウントすべきだと思う。

また健康保険も継続して非保険者として、ひとり親の医療費免除から除外すべきだろう。

世界のほとんど国が共同親権なのであって日本が異常な国だったのだ。私は是非とも祖父母にも面接交渉権を認めて欲しいと願う。今まで離婚して親権を失うと、非親権者は勿論片方の親族と断絶されるわけである。

元々親権なんて子どもが成年に達したら親権という概念すらないのに、離婚して親権を失うと、親として否定される。こんな国は日本だけということだ。

日本においては親権が子どもの権利よりも優先されている。本来は子どもにも離婚してももう片方の親を訪問する権利があるのだ。面接交渉権ではなく、子どもの訪問権なのだ。

そして離婚しても子どもには相続権があるのだ、法律を運用するのも人なのだ。離婚は男女の別れであって親子の別れではない、またもう片方祖父母・親族との別れではないということだ、そして子どもには訪問権があるし、離婚しようが子どもを扶養する義務があるのだ。

共同親権の国では養育費を払わないと、逮捕収監される国もある。

本日の一枚  加賀まりこさん

1970年女優加賀まりこ

本日の一曲   夜の銀狐 斉条史朗さん



あいち交通死をなくすボランティアにじいろ会|さえりん♥ストラップ

文武両道





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最終更新日  2026.04.03 19:12:38
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