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発見したばかりの Q&A
記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
戸建てを探しており、
手付金を払い契約をしました。
今は銀行の審査待ちです。
※楽しみですね・・・。
不動産営業と家を見に行った時には、
まだ家が完成していないため、
内覧はできず、外から眺めるだけでした。
※おバカさんです。
人生最大の買い物です。
すべてを確認できていない、
そんな状況で契約してはいけない。
契約後に改めて家を見に行ったら、
近隣にゴミ屋敷がありました。
※おバカさんです。
なぜ、契約する前に 見に行かない?
すべてを確認してから 契約しよう。
私はそのような説明は一切聞いて
いませんでした。
聞いていた、買っていません。
不動産営業と家を見に行った時は夜で
分かりませんでした。
※どの程度の「ゴミ屋敷」だったか、
人によって感じ方が違うかも。
本人が・・・
「こんなゴミ屋敷があるなら契約しない」
と感じるのであれば、
確認の上、契約を踏みとどまれば
いいだけのことだし、
ひょっとしたら・・・
世間一般の人から見たら「ゴミ屋敷」と
までは言えないモノだとしたら、
文句は言えないかもしれません。
どちらにしても、当人にとって
契約を左右するほどの事柄なのであれば、
「契約後に気づきました」
は、まずいでしょう。
一生 そこに住む事になるマイホームです。
契約する前に、周辺確認をしておこう。
銀行審査が落ちて欲しいです。
どうやったら落ちるでしょうか。
手付金を返して欲しいです。
※おバカさんです。
買い物をするとき、その対象の
「内容」をしっかり確認するのは
当たり前のことです。
マイホームの場合は、物件そのもの
だけでなく、周辺環境も
その「内容」に含まれます。
A
隣接していたり、そうでなくても通り道に、
外観でそれとはっきりわかるゴミ屋敷なら
重要事項説明義務があります。
そこが抜けていると契約は破棄できます。
しかしたとえゴミ屋敷でも
ぱっと見はわからなかったりすると
説明義務はないとされているので、
主観によるところもあって微妙です。
たとえば誰かの家をゴミ屋敷だって言ったら
ある意味名誉毀損です。
また「この家はゴミ屋敷です」という
公的な指定もありません。
なので、
誰がどこからどう見てもゴミ屋敷でしかない、
ゴミ屋敷と言っても名誉を毀損することに
当たらない、というような外観が必要です。
審査が通ったらそこで争うしかないと思います。
※そう思います。
A
契約したんなら、
審査に落ちても違約金発生しますし、
※おバカさんです。 間違いです。
不動産の売買契約書には
普通、 ローン条項があって、
住宅ローン審査に通らなかった場合は、
契約は無かったことになり、
払った手付金もそのまま返ってきます。
審査に落ちたって事が
記入機関に残るので今後に不具合があるんでは。
違約金払って解約しましょう。
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