保険・制度上の扱いの違い(2025年時点、ChatGPT補助あり)
| 制度項目 | アルツハイマー型認知症 | 脳卒中後遺症の認知症(血管性認知症・高次脳機能障害) |
|---|---|---|
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障害年金の扱い
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対象になり得る(器質性精神障害として精神等級) 認知機能中心の評価 |
対象になり得る 肢体麻痺・言語障害・高次脳機能障害など身体障害評価も入る |
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介護保険(40~64歳:特定疾病)
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「初老期における認知症(若年性認知症)」で利用可能 | 「脳血管疾患」が特定疾病で40〜64歳でも利用可能 |
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介護保険(要介護認定)
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要支援〜要介護2・3が多い | 要介護3〜5になりやすい(身体+認知) |
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身体障害者手帳
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原則、対象外 | 肢体麻痺・失語症などで取得しやすい |
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精神障害者保健福祉手帳
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取得可能(生活への支障がある場合) | 高次脳機能障害で取得可能/身体障害が重ければ身体手帳を優先する場合あり |
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医療費助成(自治体)
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自立支援医療(精神)などが中心 | 身体障害に基づく医療費助成が利用できることが多い |
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主治医の診療科
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精神科・脳神経内科 | 脳神経外科・脳神経内科・リハビリ科 |
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制度上の特徴
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身体障害制度は使いにくい | 身体と認知の両面で制度支援が受けやすい |
生命保険も同様、商品によって大きな違いがある。父親の入っていた保険は古過ぎて、そしてがん保険に偏り過ぎていて、今回請求に至らぬものが多かった。
完全に支払い損だったな。91歳まで、保険4種類を、総額20万円/年近く支払っていたのだから。
先月、居住地域に 身体障害者申請した
。外を出歩くことはないが、認定されれば 確定申告で27万円の控除が受けられるかも
しれない。介護はとにかくお金がかかるので、これは小さくない。
障害者もてっきり認知で申請するのかと思ったら、「身体障害者福祉法」に基づき 高次脳機能障害は主に“肢体不自由(上肢・下肢・体幹)” が対象なのだな。これは病院にお任せしたら、診断書は下肢だった。
書類の入手(説明)も申請も、役所対応は平日必須、つまりは勤務日である。
金融機関対応もそうだが、年単位となると、この平日縛りが結構厳しい。
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