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新聞紙面によると、26日にミナミでガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されたようです。通常バーは風俗営業許可の取得はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出で済ますことができます。風俗営業許可は接待行為(お酌をしたり談笑したり)を従業員(ホステス等)が行う場合に必要です。しかし、ガールズバーはバーでもあるに係らず、多くの従業員がいて、お客さんに話しかけたりしています。ただ、以前は横に座る事が接待行為でカウンター越しの対面は接待にあたらないといわれていました。ところが法律的にはそんなルールは一切存在しません。対面であろうが横に座ろうが関係はありません。今後、ガールズバーが風営法違反にて検挙されるケースが増えることが予測されます。また、ダーツバーも風営法違反(ダーツはゲーム機なので、無許可ゲームセンター扱い)にて摘発が増えることも予測されています。ガールズバーやダーツバーを経営されている方は、早めの整備をしましょう。
2009/07/27
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最近の事務所の動向ですが、風営法関連が一番多い事には変わりありませんが、以前に比べて建設業関連の案件が増えてきております。建設業関連でも特に電気通信や機械設備といった取得し難い業種での依頼が増えています。これらの業種は選任技術者要件を資格で満たす事が難しい業種で、当事務所が建設業関連の業務取扱を行った頃は正直この依頼は苦労していました。最近ではこれらの業種からの依頼が多く、逆に当事務所の得意分野?まではいきませんが、普通にお引き受けできる業種となりました。風営法関連は性風俗分野が元々多かったのですが、最近はラウンジの許可等のウェイトが大きくなっています。また、バー等の開業に必要な深夜種類提供飲食店営業開始届出も増えています。
2009/07/12
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