雨堤孝一のブログ
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報道によると神奈川県警と警視庁は4日、神奈川県と東京都にあるホテル9件を風営法違反の容疑で書類送検した。また、4日までに神奈川県のホテルを摘発し経営者らを逮捕した。これらのホテルは旅館業法に基づく許可を取得していたが、実態は異性を同伴する客を主とするラブホテル営業であった。風営法では専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設は第2条第6項第4号にて店舗型性風俗特殊営業として規定されており、警察としてはこれに該当するとして今回の摘発を行った。ラブホテルは本来、旅館業の許可を得たうえで風営法に基づく届出を行う必要があるが、風営法に基づく店舗型性風俗特殊営業には出店が出来る場所の規制が多く、今回のラブホテルはこの規制に抵触し出店が出来ない地域であった。したがって今回の摘発は風営法に基づく禁止区域営業となった。警察の調査によると、この様に旅館業許可は得ているものの、風営法の場所的規制に抵触するが、ラブホテル営業を行っているホテルは3000件以上あるとされている。今後も全国的にこの様な摘発は増えると思われます。
2009/11/04
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