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デリバリーヘルスを新規で開業される方は、現在でもかなり多くおられます。当事務所にも毎月多くの方がデリヘル開業の相談に来られます。開業を予定して当事務所にお越しになる方は、風俗業界経験の豊富な方から、全くの風俗営業経験0の方まで、また、女性のデリヘル経営予定者の方も当事務所にはよくお越しになります。色々な方が来られますが、業界知識が豊富な方から事前知識0の方までおられます。デリヘルを始めるには、法律的な知識、集客の知識、人材募集教育の知識、地域情報、会計の知識等様々な知識が必要となります。デリヘルも立派なビジネスですから、これらの全てを網羅していないとビジネスは上手く成り立ちません。特に法的知識に関してはネット上や業界の噂話で色々と情報を得ている方が多いのですが、結構誤った知識を得ている方を多く見受けます。また、残念な話ですが、誤った法的知識を他の行政書士事務所で得ている方もよくおられます。しかし、誤った知識で自らは正しい知識を有してるという思い込みは大変危険です。法的知識以外のデリヘルの商売に必要なノウハウ的な知識も、確実に得ておく必要があります。この部分は皆さん商売を始めようと思っておられるので、最低限の知識は有しているのですが、知識に偏りが出てしまってる方が多いです。例えばお客さんを集める事の知識が豊富な方でも、人材の募集知識が全くなく、結果商売が上手く回らないとか、人材は多く揃えて、販売促進も確実に行っても、地域のマーケティングが上手く行ってないので集客にならない、等の問題を抱えてしまうケースがよくあります。デリバリーヘルスは開業される方は大変多いですが、その反面廃業に至る方も沢山おられます。また、誤った法的知識の結果、検挙されて営業が出来なくなる方もおられます。当事務所では、新規にデリヘルを始められる方に加え、現在既に営業されている方が相談に来られるケースも多くあります。既に何年も営業されている方でも、誤った知識のまま営業をされているケースは大変多いです。現在当事務所では、新規開業時の相談及び開業手続は勿論の事、月額10,000円~の顧問契約制度を採用しています。顧問契約されている方には月1回程度直接お会いして、相談やお店のチェックをさせて頂いております。正しい知識を持って、永続的に発展し続ける商売をしましょう。ご相談は大阪06-6344-3481まで。
2009/08/17
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ダーツバーは全国の繁華街や郊外の駅周辺等に多くありますが、実は無許可風俗店になる恐れがあります。本来バーというのは風営法的には深夜酒類提供飲食店営業に該当するケースが多く、これは深夜帯に酒類を主として提供するお店を指します。ただ、この業態は酒類を主として提供する飲食業であり、ゲーム等を楽しむ店ではありません。ここで問題になるのがダーツです。ダーツというのは、風営法的にはゲームセンターにおけるゲーム機器と看做される事が多くなっています。特に、デジタル得点式のダーツはゲーム機としての取扱がなされます。ということは、ダーツ機器を設置する場合は、風営法のゲームセンターの許可取得が必要になると解釈できます。但し、全てのダーツバーがこれに該当するとは限りません。現行の解釈ではお店の客室部分の10%程度までのダーツ等の遊興スペースであれば除外するという解釈があります。では、ダーツバーはみんな直ちにゲームセンターの許可を取得すればいいのかという問題に関しても疑問は残ります。何故なら、ゲームセンターの許可取得を行った時点で、深夜帯の営業に制限が加わります。また、都市部の繁華街なら問題は無いですが、郊外の地域なら場所的規制により許可が取得できないケースも多々あります。実は、ダーツバーを運営する事は法律的には様々な制約がかせられます。これを放置して、最悪のケースで無許可営業で検挙された場合、最長で懲役2年の刑に処せられます。ダーツバーを運営されている方、またこれから始められる方は、この様なコンプライアンス対策を検討する必要があります。
2009/08/11
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どんな商売をしていても、税金の申告をして納税をする必要があるのは当然ですが、風俗営業をされている方(特に性風俗)には納税を適正に行われていないケースがあります。最近では税務当局も風俗営業者に対し、税務調査などの活動を強化されており、風俗営業者の方々も適正に納税をしようという動きが加速しています。ただ、風俗営業以外の業種の方でもよく考えられる事ですが、「節税」をしようという動きが風俗営業者の中でもおられます。当然「脱税」ではなく「節税」はあくまでも法に従い適切な納税をするという行為の一環ですので問題は無いのですが、風俗営業の場合やってはいけない「節税」の方法があります。「節税」をする中で、申告の主体(申告上の法人や個人の名義)を変えたり、グループ経営を行いその中で取引を行い納税の主体を変更することがあります。但し、風俗営業(その他許認可を有する事業も同様)の場合、免許を取得していない法人等で申告をしてしまうと名義貸し等の犯罪につながります。特に多いのが、個人で許可や届出を行っていた人が、節税上の問題で法人化するが許可はそのまま放置されている又は営業が既得権化しており今更名義が変更できないケースがよく見られます。この場合は全て名義貸しの犯罪行為に該当します。個人Aさんが法人aを設立して代表取締役Aとなった場合に税金をaで申告するとAさんは立派な名義貸し犯になってしまいます。特に納税をキッチリと行っていると言う事は、許可を得てない者が商売をして売上を得たという物的証拠を作る事になります。行政書士雨堤孝一事務所では提携の税理士と共に、この様なケースの相談を受け付けております。06-6344-3481
2009/08/03
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