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FPお助け隊

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2011.01.06
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士




     算にあたり,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け
     た財産の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語
     句または数値の組合せとして最も適切なものは,次のうちど
     れか。


 続人から贈与を受けていた場合,原則として,その財産の価額は相続
 税の課税価格に加算される。この場合,加算する受贈財産の価額は,
( 1 )の相続税評価額である。
  Aさんの相続に係る相続税の課税価格を計算するにあたり,妻Bが
 「贈与税の配偶者控除」の適用を受けて贈与された居住用不動産につ
 いては,( 2 )万円が課税価格に加算される。また,子Dが相続時精
 算課税制度の適用を受けて取得した上場株式の価額は,課税価格に
 ( 3 )。

1) (1)贈与時  (2)3,000  (3)加算されない
2) (1)相続時  (2)890   (3)加算される
3) (1)贈与時  (2)1,000  (3)加算される




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





《問15》正解:3 【相続開始3年前以内の贈与について】


相続開始3年以内に贈与された財産は、贈与を受けたときの時価で計算し、相続財産の
に加え、相続税の計算をする。



【過去の出題】
2010年1月3級実技試験 【第5問】 (15) 「贈与税の配偶者控除」
2010年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

ポイント1 「贈与時の価格」

相続が開始される3年以内に贈与された財産は、相続財産として
贈与時の時価 で計算をします。

 例えば、2年前に贈与してもらった時の株価が100万円で、
相続が開始した時のその株価が300万円になっていても、計算上は100万円です。

逆に100万円だった株価が50万円の価値に下がっていても、100万円で計算をします。

ポイント2

持ち戻して計算をしない。

 今回は3,000万円の贈与を受けているので、ここから 2,000万円を引いた 1,000万円が
相続税の課税価格に足される。
(*今回の問題では、2年前の贈与についてなので、贈与税の年間の控除の110万円は関係がないので注意。過去問題ででていたように、その年の配偶者の贈与税の計算をする時には2,000万円+110万円となるが、今回は相続税の計算なので、引っかからないように)

ポイント3
「相続時精算課税制度」を利用して贈与を受けていたものは
3年関わらず、 贈与された全額すべてがが相続税の課税価格に加算される 。

解けましたか?複合問題でしたが、(1)~(3)の選択肢はどれもわかりましたか?
それぞれの制度を試験前にはしっかりまとめて理解をしておきましょう!
試験まであと少し、最後の力を振り絞ってがんばってください。












FPの勉強もしてみてください。

今回のブログの解説はこれでおしまいですが、また試験にむけての情報は更新しますので
ぜひ引き続きブログをチェックしておいてくださいね、

皆さまの合格を心よりお祈りしております!


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Last updated  2011.01.07 21:53:32


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