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最近生活保護者のトラブルに介入している。代理人でもないから深くは介入できないけど!生活保護者の小学生の子(親は離婚している)が相続人で亡父の不動産があるので処分するとのこと。ただ、子にお金が入った時点でこれまでの生活保護費を全て返還せよとのこと。私 親が子の生活費を私的に利用したとすると親権の濫用となり、売買まで無効になる可能性がある。子の生活費分を親が子の口座から引いてそれを生活保護費の収入(親族援助)としてその分を減額すればよいのではないか?担当 検討する。できれば生活保護を途切れさせずに継続して受給させてあげたいと思っているがいかんせん相手ががちで回収を図っているので難しそうだ。
2017年06月14日
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民事紛争の解決手段の一つに仮の地位を定める仮処分があります。使い方によっては便利なので方法としては使えるようにしておくと良いと思います。先日3/14日に申立を行い、審尋後やっと結果が出ました。経過期間は2ヶ月半ですから本訴よりは早いですね。結果は請求認容つまり勝訴ですね。そして立担保額は…200万(゜o゜)!!!この担保は恐らく半年から2年くらい戻らないんですよね。提供すると紛争解決のための本案ではなく取り戻すための訴訟になってしまいます。悩みますね。最初から本案を提起すればよかったかなと少し後悔です。
2017年06月01日
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