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瑕疵担保既定の改正で、今後売主に不利になることが予想されます。だからこそ今後は瑕疵担保免責とすることが多くなると思いますwwかえって免責契約が増えるんじゃ本末転倒ですねwwただ欠点があります。宅建業者の売主物件は免責できない。もう一点法人や大家側売主で、相手が消費者の場合に免責できるか。消費者契約法上、消費者に一方的に不利で信義則に反する契約条項は無効とされています。消費者が一方的に不利かどうか。信義則に反するか。それぞれの事案で異なるので一概には言えないです。ただ、消費者契約法10条をもって法人や大家側売主で、相手が消費者の場合に免責できないと断言するのは早計です。だけど、無条件で免責できるとするのも早漏なので、対応策を練っておく必要があると思います。基本的には、無効か有効かは、契約の経緯などの積み重ねなので、大幅な指値に応じた取引であり瑕疵担保を免責にするなどの事項を記載すれば、少なくとも消費者に「一方的に」不利な契約かは不明ですし、経緯から、瑕疵担保要求に対して、指値分の売買値引き金額の返還を求めることも、絶対に無理ではない(無理筋だけど)と思います。そして指値額の記載は、代金減額請求や修補請求の対応金額をあらかじめ支払ったものだと反論する明確な根拠になります。私的には値引き額を記載するのを推奨します。
2020年06月06日
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隠蔽した知りたる瑕疵について先日書きました。今日は新民法の瑕疵担保について書こうかと思いましたが、使用例や、判例がないwwまだ改正したばかりだから決定とかが出ても仮処分か少額訴訟位でしょww結局我々は主に土地建物の瑕疵担保責任について考えればいいわけで、大きく契約不適合責任なんて考える必要はないわけです。契約不適合責任>瑕疵担保(特定物)日本人の個人に売る場合に、瑕疵担保を追求する例は非常に少ないです。地方都市ではあまり問題にしなくてよいくらい少なく、私もアンテナ直せ位しか言われたことがありません。あとは売買契約後の雨漏り発覚予想箇所の修理して告知雨漏り直らず修理費を負担という事案です。かかったのは20万円位ですが。私が瑕疵担保を追求したのは不動産ではありません。動産では結構ありますが。不特定物の担保をする契約不適合責任はありがたいですね。にしても履行利益まで認め、軽微でない不履行で解除を認めるのは酷ですね。裁判所としては和解を勧めたり判決でも履行利益の立証を厳しくしたり、軽微な不履行だから解除は認めないとかいうことになると思います。
2020年06月05日
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非宅建業者売主の瑕疵担保責任についてよく考えます。相手が個人消費者だと瑕疵担保免責とできないと解されています。それを判示したとされている平成22年6月29日東京地裁判決があります。概要としては法人売主で売主関係者が事業の革製品を燃やして土地に埋めた。法人売主が、居住用建物を建てようとした買主に「ずっと居住用だったから大丈夫 笑」と告知瑕疵担保責任を3か月とした。買主が新築しようとしたら革の燃えカスが出てきて、調べると鉛も土地中から検出土地代金2800万と賠償を求めて提訴(ただし3か月経過後)判決は金200万を支払え 他は棄却本判例は、純粋に瑕疵担保を短くしたことのみが不適法であると判示したものではない。隠れたる瑕疵ではなく、知りつつ隠した瑕疵の問題であるので、本来は、隠れた瑕疵の担保の問題ではないのだ。革を燃やして埋めていたことを事前に告知していれば、結論は変わった(知れたる瑕疵だから賠償を認めないとか)と思います。
2020年06月03日
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続きです。パチンコ店に債務者を探しに急襲しました。パチンカスの特徴は、常に台に張り付いて回りなど見てませんから気づかれずに近づけます。しかし、私は状況を見誤りました。年金生活パチンカーにとって今は冬の時代です。年金支給日まで苦しく、1円パチンコでしのいでいると思っていました。パチンコ店に行くと債務者を即座に発見しました。なんと目が合ってしまいました。身柄を確保するわけではなく、6/15早朝に急襲する必要があるかを見るために訪問したものでした。だから、目が合ったり話をしたりして警戒させるわけにはいかないのです。債務者はなんと、パチンコをせずにソファーで右手でエアーパチンコをしていました。これなら無料で出来ますね。そんな方法知りませんでした。そして正面から近付いたため見られてしまったのでした。警戒されてやりにくくなりそうです。まあ、眼鏡とマスクをしていたので私かどうか気づいたかは分かりませんが。
2020年06月01日
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