仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2006.06.06
XML
カテゴリ: 国政・経済・法律
(■ 保育所民営化が違法? 横浜地裁判決を考える(その1 判決の論理)
(■ 保育所民営化が違法? 横浜地裁判決を考える(その2 判決の論理・続) (06年6月6日)に続く記事です。)
(■ 保育所民営化が違法? 横浜地裁判決を考える(その4 見解) (06年6月6日)に続きます。)

------------
(5-2-8)条例制定後の事情について。〔略〕(改正条例を違法と評価すべき事情にならず。)
(5-2-9)まとめ。本件民営化は、財政状況を前提に待機児童の解消と多様な保育ニーズ対応を目的にしたもの。多様な保育ニーズ対応と民営化とは必然的関係にないが、民営化も1つの選択肢とは言えるから、民営化を違法とまではいえない。

 他方で保護者との関係をみると、改正条例制定時点で大方の保護者の承諾は得られているとは言い難い状況であったのみならず、保護者と市の関係は民営化に向けて建設的な話し合いが期待できる状況になく、信頼関係の回復が見込める状況にもなかった。保護者の態度硬化の根本的理由は、市が1年後の民営化は行政的には決定事項だと対応したためこの点の協議の余地がなかった点にある。民営化に保護者全員の同意が必要とまでは解されないが、突然の公表や被告の対応等に照らすと、本件民営化に際しての保護者の対応は一概に理不尽とは言えず、また極く一部の保護者の意向とも認められない。
 かかる事態は、本件4園の民営化について保護者の同意が得られていないことのほか、円滑に民営化が実施されることを危惧させる事情とも言える。三者協議会が設置に至らず、被告主張の3ヶ月の引継ぎ・共同保育には十分な根拠がなく、保護者の納得がない状況下では、なおさら。
 このような状況下にあった平成15年12月の時点で、平成16年4月に本件民営化を実施しなければならない特段の事情はない。多様な保育ニーズ、子供の成長が早い、などの市の説明した理由は、他方で種々の不利益を被る可能性のある児童・保護者を思えば、早急な民営化の正当化根拠としては不十分で、特定の保育所で保育の実施を受ける利益を尊重したものとは到底言えない。
 とすれば、本件4園の民営化の判断自体は、なお裁量の範囲内と解する余地もあるが、市が民営化を平成16年4月に実施するとしたことは、裁量の範囲を逸脱・濫用したもので、争点3を検討するまでもなく違法である。
(5-2-10)事情判決の理由。以上から、条例制定行為(処分)を取り消すのが原則だが、既に本件4園廃止から2年余りが経過し、建物や敷地も売却等され、保育士も勤務しているから、取り消しによって法的には市設置保育所としての地位が回復されても、現実問題として保育環境が復活するわけではない。新保育所の新たな保育環境で保育を受けた児童もあり、条例制定の取消しは、これら秩序を破壊し無益な混乱を引き起こしかねない。そこで、取消しが公共の福祉に適合しないと認められるから、事情判決により(行政事件訴訟法31条1項)請求は棄却。

(5-3)争点4(国家賠償請求の成否)について
 原告は、市の公務員が、(1)民営化を拙速に行ってはならない注意義務に違反し、また、(2)実施する場合には十分な引継期間を設けるなど職員の継続性を保つ措置を講じ保育水準を低下させない注意義務に違反した、と主張する。被告主張を大別すれば、(1)本件4園の廃止の違法、(2)担当者の対応の違法、(3)民営化実施に伴う措置の違法、の3点をいうと解される。
 (1)が直ちに不法行為となるとまでは解されないが、仮に本件4園を廃止・民営化する場合は児童への悪影響を最小限にとどめるに必要な措置をとり、そのような視点で民営化実施時期を定めるべき注意義務を負っていたと言える。そして、廃止・民営化時期を平成16年4月とした裁量権の逸脱・濫用の点は、上記注意義務に照らすならば、国家賠償法上も違法行為となると解される。
 なお、(2)の点は個別の公務員の言動を問題にしない以上は認められない。(3)の点は、措置に不十分な点があったとしても根本原因は平成16年4月に民営化を実施すると定めた点にあり、また担当公務員の対応に格別の問題もないから、これと別個の不法行為を構成するとは解されない。以上の通り、平成15年12月18日の本件改正条例の制定を違法行為ととらえれば足りる。
 損害は、保護者被告の憤りや心痛。1世帯10万円。児童被告については、受ける影響が明らかでなく、その年齢からしても、定型的に把握は困難で、損害賠償請求は理由がない。
------------





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.06.06 05:31:29 コメント(1) | コメントを書く
[国政・経済・法律] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

コメント新着

ななし@ Re:北のキリシタン聖地-旧大津保村を中心に(その3 大籠地域)(09/10) 『1917年(元和3)年頃の統計では、佐竹藩…
おだずまジャーナル @ Re[3]:水の森公園の叢塚と供養塔(08/03) 風小僧さんへ 規模の大きい囲いがあった…

プロフィール

おだずまジャーナル

おだずまジャーナル

サイド自由欄

071001ずっぱり特派員証

画像をクリックして下さい (ずっぱり岩手にリンク!)。

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: