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発見したばかりの Q &A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
生命保険保険の受け取りは給与所得として
入れられ、年金は減るのでしょうか
※年金減額の可能性があるのは・・
公的年金を受給しながら
厚生年金に加入して働くサラリーマンが、
多額の給料をもらう場合です。
その給料以外の収入がいくらあっても、
公的年金の減額要因にはなりません。
たとえば・・
個人年金の給付金とか、
何らかの積立ての満期金とか、
アパート経営の所得とか、
・・等々がいくら高額であっても、
もらう年金が減額されることはありません。
A
給与で無いのですから、
給与所得になるわけは絶対に無いです。
年金が減ると言われてるのは、
厚生年金加入者が老齢厚生年金を受給する場合
の話で、所得は参考にしません。
厚生年金は標準報酬月額です。
所得と言う言葉を使うのは年末調整の話です。
知ってる言葉をつなぎ合わせて文章を作っても
通用しませんよ。
大人になりましょうね。
A
生命保険の個人年金保険などの年金受け取りで
あるなら、それは給与ではありません
この個人年金を受け取ることで、
公的年金が減ることはありません
年末年始休みは 12/28(土)~1/5(日)です。
年金をもらいながら、
厚生年金に加入して給与収入を得る場合、
そこに限定・・だべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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