ストップ ジェンダ-フリ-! 目指せ真の男女共同参画社会

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Sep 2, 2006
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                         阿南市の男女共同参画の推進に関する条例(案)

目次

前文

第1章 総則(第1条-第7条)

第2章 基本計画等(第8条・第9条)

第3章 男女共同参画の推進に関する施策(第10条-第14条)

第4章 苦情の処理及び相談への対応(第15条)

第5章 阿南市男女共同参画審議会(第16条-第24条)

附則

(前文)

  阿南市は、市民と行政が一体となった都市づくりを推進するとともに、社会の さまざまな 分野の活動に男女が互いにその人格及び人権を尊重し、真に責任を分かち合うことができる男女共同参画を推進することによって、市民だれもが安心していきいきと暮らすことができる地域社会づくりを目指している。男女共同参画は、 男らしさ女らしさを一方的に否定することなく、男女という異なった特性を持った者が互いに認め合い長所短所を補い合い協力協調することによって、 日本国憲法にうたわれている人権尊重のもと、21世紀にふさわしい真の男女平等を達成し、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することができるものである。そこで、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、総合的かつ計画的な男女共同参画の推進を図るため、この条例を制定する。

第1章      総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民の役割を明らかにし、男女共同参画の推進に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、 思想及び良心の自由その他の憲法に保障された人権を侵害することなく、 総合的かつ計画的な男女共同参画の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 男女共同参画の推進 真の男女平等の達成を目指して、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のさまざまな分野における活動に参画する機会並びに男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべきことを推進することをいう。

2 積極的改善措置 社会のさまざまな分野における活動に 参画する機会についての男女間の格差が生じている場合において、その格差を改善するため必要な範囲内で、積極的な措置を講じることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、 男女がそれぞれの特性を認め合い互いに長所短所を補い合って、協力協調することを前提として、 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別によって法の下の平等の原則に反する取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

2 男女共同参画の推進は、男女平等を前提とし、 地域における伝統や文化が尊重されることを旨として、行われなければならない。

3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

4 男女共同参画の推進は、 専業主婦を否定することなく、社会活動における家庭と主婦の役割が尊重されることを旨として、行われなければならない。

5 男女共同参画の推進は、男女が生涯にわたり健康を享受することが尊重されること、特に、女性は妊娠及び出産のための身体的機能を持つことによりその心身の健康の保持が図られるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。

6 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを深く認識して、国際的協調の下に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民との連携を図るものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のさまざまな分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民に対する支援)

第6条 市は、市民が行う活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告等)

第7条 市長は、毎年、男女共同参画の推進の現況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、公表するものとする。

第2章      基本計画等

(基本計画の策定)

第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

1 総合的かつ長期的な観点からの男女共同参画の推進に関する施策の大綱

2 次章に定める男女共同参画の推進に関する施策の実施に必要な事項

3 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、必要な施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に対する配慮をするものとする。

第3章 男女共同参画の推進に関する施策

(広報活動等)

第11条 市は、男女共同参画の推進について、市民の理解を深めるため、広報活動、教育活動その他の必要な活動を行うものとする。

(調査研究)

第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(女性に対する健康支援等)

第12条 市は、女性が妊娠及び出産のための身体的機能を持つことに配慮し、女性の生涯にわたる心身の健康の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(教育活動等における取組)

第13条 市は、学校教育その他の教育活動及び学習活動において、 男女が、互いの人格を尊重し特性を認め合うことによって、 男女の特性及び能力を十分に発揮できるということを基本とした取組を推進するため、環境の整備を進めるとともに、その取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画週間)

第14条 市は、男女共同参画の推進に対する市民の関心を高め、理解を深めるとともに、積極的な取組に資するため、男女共同参画週間を設けるものとする。

第4章 苦情の処理及び相談への対応

(相談窓口の設置)

第15条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を受け、これを適切かつ迅速に処理し、又は性別による差別的取扱いその他の人権の侵害に関する被害についての相談を受け、これに適切かつ迅速に対応するための相談窓口を設置するものとする。






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Last updated  Sep 2, 2006 09:16:50 PMコメント(0) | コメントを書く


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