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渡辺氏は、支援者だったディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から、参院選直前の2010年6月に3億円、衆院選直前の12年11月に5億円を借り入れた。このうち約5億5000万円が返済されていなかったが、渡辺氏は7日の会見で全額を返済したことを明らかにした。返済資金については「5億円弱は妻の口座に保管していた。残りは親類縁者から支援を受けた」と説明した。
この報道から疑問に思うことがあります。お金には名前が書いてないので、「この金は妻の口座にあるが私の金だ」とは言うことはできません。「保管」なんて都合のいい言葉は通用していいのでしょうか。
賃貸借契約はDHC会長と渡辺氏との間のものですから、 借りたお金はその時点から渡辺氏の財産になります。したがってそのお金を妻の口座に入れた段階で、夫婦間の贈与と判断されても文句は言えません。さらに妻の口座から出したお金で、渡辺氏の借金を返済したのなら、再び妻から渡辺氏への贈与があったことが成立するはず。2回贈与税が発生しないといけないのですが、このあたり全く触れられないし、追及もされません。
一般的に親子や夫婦であろうが、口座から口座へお金の動きがあれば税務署は見つけ次第、110万円を超えていれば贈与税の申告を迫ってきますよ。なぜ渡辺氏のケースに適用しないのか。それをやると政治家全部が該当してしまうので見て見ぬふりで放棄してるのか。それでは贈与税法って骨抜きじゃないですかねえ。
とても疑問に思うのですが、皆さんはどうですか? 詳しい方、教えてください。