後藤英彦の作文教室

後藤英彦の作文教室

PR

×

Profile

ごっちゃん815

ごっちゃん815

Freepage List

May 8, 2005
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
59.一口知識――「許可」と「認可」は違う

「許可」と「認可」の意味を区別せずに使っていませんか。禁止されている事案を解除のうえで、公的機関に許してもらう法律行為を「許可」と言います。これとは別に、公的機関がある事案を認める行為を「認可」と言います。この場合は禁止された事案ではありません。


○  ある行為が法令で禁止されていたとします。ところが、特別の理由にもとづいて、当局がその禁止事案を解除することがあります。これを「許可」と言います。

青酸カリは法令で一般人が自由に所有し使用することを禁じています。民間発明家にAと言う人がいたとします。自宅の離れに建てた小さな研究室に閉じこもって連日、研究を続けています。

研究の半ばで青酸カリを必要としましたが、薬局や大学でも「青酸カリ取り扱いライセンス」をもっていないことを理由に分けてくれません。

県庁の厚生部薬務課を訪ねて、「発明に青酸カリがどうしても必要です」と訴えました。「ライセンスを取ってからにしてください」。応対に出た薬務係長は「例外を認めるわけにいきません」の一点張りです。困りました。

友人の親戚筋に県庁の副知事を勤めている人がいるので、友人を通して副知事に「危険なことに使うのではありません。特別の配慮をお願いします」と頼みこみました。県立病院の副院長を紹介されました。殺人や自殺に使用しないことが確認されました。

今回に限って「取り扱いセミナーに事前に参加することを条件に、臨時使用を許す」ことになりました。県立病院長の名前で「臨時許可証」が発行されました。このように、禁止されている事案を解除のうえ公的機関が許す行為を「許可」といいます。


○  公の機関の同意を得なければ有効に成立しない法律行為があります。公の機関がこれに同意を与えて有効に成立させたとします。これを「認可」と言います。




Bさんは小さな屋台を始めるのにさまざまな公的機関を訪ねました。十いくつもの認可をとり終えるのに一年近くかかりました。その間、収入らしいものは一切なく身のほそる思いをしたそうです。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  May 10, 2005 10:21:44 PM
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

声字実相義@ 愛(i)を語る「あ」の分節 ≪…「あ」の音…≫は、梵語のア「 」の阿字…
??????@ ?????? 何?何?何?何?
哀歌@ すご~い なんてスバラし~んでしょうll
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…
ボーボー侍@ 脇コキって言うねんな(爆笑) 前に言うてた奥さんな、オレのズボン脱が…

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: