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2004.08.01
特定外来生物被害防止基本方針(案)に係るパブリックコメント
カテゴリ:
バス釣り
先日から、パブリックコメントについて色々考えてみましたが、名案が浮かびません。何故なら、ブラックバスの擁護を前提に修正意見を書けば「ブラックバス=特定外来生物候補=害魚候補」ということを受け入れたことになってしまいそうです。それは相手に弱みを見せてしまうことになり、下手をすると「これだけの人が思い当たる節があるのか?」と相手を安心させてしまう材料に、成りはしないかと考えてしまったからです。
でも、どうしても黙ってはいられないので、「ブラックバス」という固有名詞を使わずに下のようなパブリックコメントを送ってしまいました。
何とインパクトの無い文章でしょうか。自分ながら歯がゆい思いで一杯です。
締切りの7日まであと少ししかありませんが、皆で頑張りましょう!
※下記HPも是非参考にして下さい。
財団法人日本釣振興会
「今までに当会に寄せられている釣り人や関係団体からの意見等の一例」
http://www.jsafishing.or.jp/fishing/fishing_12.html
*******************************************************
<該当個所>3ページ
第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項
1 選定の前提
ア 我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展し、かつ、海外との物流が増加したのが明治時代以降であることを踏まえ、概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする。
<意見内容>
明治時代に日本に入ってきた生き物は、現在すでに日本の自然に溶け込んだもの(帰化種)と認識して良いのではないだろうか。したがって、特定外来生物の対象は帰化途中とみられる「戦後に導入されたもの」にすべきである。
*******************************************************
意見
<該当個所>7ページ
5 放つこと、植えること又はまくことの禁止
特定外来生物による被害を防止する上で最も重要なことは、特定外来生物の遺棄や逸出等を防ぐことであり、本法第9条の規定の実効性の確保には最大限配慮する必要がある。特定外来生物を取り扱っている者がその管理を放棄し、野外に放つ行為等は、生態系等に係る被害を及ぼす危険が高くなるため、例外なく禁止とする。既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならないが、捕獲又は採取後の特定外来生物の飼養等や譲渡し等については、引き続き本法の規制が適用されることに留意する。
「既に野外に存在することで飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は本法第9条の対象とはならない」の部分は絶対に削除しないこと。もし、「捕獲又は採取した直後に放つ等の行為」ができなくなれば、捕獲又は採取した特定外来生物を個人が「処分」しなければならないことになる。行政関係者以外の個人に「処分」を強要することは違憲と言わざるを得ない。
*******************************************************
<該当個所>4ページ
4 特定外来生物の選定に係る意見の聴取
(1)生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取
<意見内容>
次のように修正・追加すること。
(1)生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取
オ 学識経験者個人からの意見聴取だけでなく、関連する学会から知見を収集する。
(2)当該生物を利用する者等関係者からの意見聴取
当該生物を利用する者等関係者の意見を聴取し、特定外来生物の選定における社会的・経済的影響について充分検討する。
<理由>
4ページの「3 選定の際の考慮事項」の中で「特定外来生物の指定に伴う社会的・経済的影響も考慮し、」とはっきりうたっている。既に野外に存在している外来生物については商業利用されているケースもあり、利用者側の意見を無視することはできない。したがって、「学識経験者からの意見」と同格に「当該生物を利用する者等関係者からの意見」も扱う必要があると思われる。
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最終更新日 2004.08.02 00:34:13
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