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2006年06月16日
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テーマ: ニュース(96863)
カテゴリ: ニュース
私たちの憲法は、信教の自由を保障しています。この保障が完全なものであるためには、目の前で直ちに「信教の自由」が侵害される場合でなくても、こんなことを続けているとそのうちヤバいことになるぞ、という危険性も排除されなくてなりません。そのために、憲法第20条第3項には、つぎのように書かれています。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

ところで、「首相」が国の機関であることを否定する人はいないでしょう。また、神社へ出かけて神様を拝むという行為を、宗教的活動ではないと言う人がいたら、その人は日本語を理解しないと考えるほかありません。したがって、首相が神社を参拝することは憲法に違反するということになります。
このような考え方は、私だけのユニークな考えではありません。裁判所の憲法判断も同じような内容になっています。




 以上のような判断を示した上、判決は天皇・首相の「公式参拝」は「憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為である」と結論づけたのです。また玉串料などへの公金支出についても「公式参拝」とほぼ同じ論理構成で違憲、違法と結論づけました。これにより1992年9月、天皇・首相の靖国神社「公式参拝」は違憲であると判断した仙台高裁の判決が確定したわけです。


山下恒著「すっきりわかる『靖国神社』問題」(小学館)268ページから引用

このように、小泉首相の靖国神社参拝が直ちに国民に神道を押しつけて「信教の自由」を奪うものではないにしても、それでもなお、小泉首相の靖国参拝は憲法に違反するということになるわけです。






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最終更新日  2006年06月16日 23時46分40秒


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