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以上のような判断を示した上、判決は天皇・首相の「公式参拝」は「憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為である」と結論づけたのです。また玉串料などへの公金支出についても「公式参拝」とほぼ同じ論理構成で違憲、違法と結論づけました。これにより1992年9月、天皇・首相の靖国神社「公式参拝」は違憲であると判断した仙台高裁の判決が確定したわけです。
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