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FPお助け隊

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2011.11.22
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子



(23) 所得税において,不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土
   地を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額について
   は,損益通算の対象とならない。




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(23) 正解:○ 【損益通算】


不動産所得の金額の計算上生じた損失がある場合、 必要経費のうち、「土地の負債利子」 は
他の所得金額との損益通算はできません。


【過去の出題】
2009年9月3級学科試験(20)タックス「損益通算」

【関連過去問】
2011年5月3級学科試験(54)不動産「不動産所得」
2011年5月3級学科試験(20)タックス「不動産所得」
2010年5月3級学科試験(48)タックス「青色申告特別控除」
2010年1月3級学科試験(23)不動産「不動産所得の総収入金額」
2009年5月3級学科試験(25)不動産「不動産所得の必要経費」
2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」
2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」
2007年9月3級学科試験 (24) 不動産「不動産所得」
2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得


不動産で損益通算の出題といえば、 特定居住用財産 、 居住用財産の買換え等 でしたよね。

この内容の損益通算が不動産で出題されるのは初めてですね。



損益通算の例としては次のとおりです。


☆ 必要経費のうち、土地取得するために要した負債の利子300万円        
   500万円 - 300万円 =200万円 

☆ 残りの損失200万円は他の所得金額と損益通算できます。                                      
  ┌─────┐ ┌─────┐                      
  │     │ │     │                      
  │総収入金額│ │必要経費 │                      
  │     │ │     │                      
  │1000万円 │ │1500万円 │                      
  │     │ │     │                      
  │     │ │     │                      
  │     │ │     │                      
 ─┴─────┴─┤ ─── ├───────      
          │     │必要経費のうち          
不動産所得   │     │ 200万円は損益通算できる
の損失    │     ┝━━━━━━━    
500万円   │     │必要経費のうち      
          │     │土地の負債利子にあたる           
          │     │ 300万円は損益通算できない
 ─────────┴─────┴───────              


過去問 で確認しておいてくださいね。



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Last updated  2011.11.24 10:32:49


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