inti-solのブログ

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2018.02.26
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テーマ: ニュース(100306)
カテゴリ: 外国人の権利
「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ

弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。
原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。
原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。(以下略)

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二重国籍をめぐる問題は、蓮舫の二重国籍「問題」の際に記事を書いたことがあります。
基本的には、わたしは二重国籍は容認されるべきであると考えています。それが「憲法違反」とまで言えるかどうかは、正直に言ってやや疑念を感じますが、日本の国籍法の「二重国籍を認めない」というタテマエは、実質的には意味がないのが実態です。

日本の国籍法は、日本国籍と外国籍の二重国籍について、以下のように規定しています。


2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。


元々日本国籍しか持っていなかった人が、自己の意思で外国籍を取得すると、日本国籍を失います。(第11条第1項)おそらく、引用記事で提訴するという方は、大半がこのパターンなのだろうと思います。
しかし、自己の意思によらず外国籍を付与された人は、一定年限までに日本国籍を選択する宣言を行えば、日本国籍を失うことはありません。(第14条第1項)ひょっとすると、提訴された方の中には、この国籍選択手続きの際、外国籍を選択して日本国籍を失った方(第11条第2項)もいるかもしれません。
「日本国籍を選択して外国籍を放棄する」という宣言はあくまでも日本の国内法に基づく手続きであり、そこで日本国籍を選択しても、本当に外国籍を失うわけではありません。国籍に関する権限はその国の政府にしかないのであって、日本政府に、日本以外の国の国籍を与えたり奪ったりする権限はないからです。一応は、日本国籍を選択した場合は、「外国籍の離脱に努めなければならない」という努力義務はあるものの、努力義務でしかなく、実際に外国籍離脱を求められることはありません。更に、国籍選択には経過措置があって、1985年(国籍法が改正された年)以前から二重国籍だったものは、国籍選択手続きを行わなくても、自動的に日本国籍を選択したものとみなされます。
また、外国人が日本に帰化した場合も、元の国籍からの離脱は、日本国籍取得後の努力義務に過ぎません。
もちろん、自己の意思で外国籍を取得した場合でも、その事実を日本の行政機関に届け出なければそれまでです。そうやって、外国籍を取得しながら日本国籍も維持している人は、おそらく海外在住者などに相当数いるのでしょう。


だったら、外国籍を取得しても黙っている、国籍選択の際には「日本国籍を選択します」と宣言だけしておくか、そもそも選択手続きを行わなければよい(運用の実態としては、期限までに国籍選択の宣言をしない二重国籍者に対して督促することもありません)ということになります。
簡単に言えば、バカ正直なごく一部の人だけが日本国籍を失い、大半の人は二重国籍になっている、ということです。

国籍法国粋主義者の中には、行政がきちんと調査しないのがけしからん、などと空理空論を述べるものがいますが、。そんなことは明らかに実行不可能なのです。外国籍の有無を調べる権限も能力も、日本政府にはありません。日本政府が外国の政府に対して「うちの国民の××さんがおたくの国の国籍を持っているかどうか」なんて照会したところで、絶対に回答はもらえません。主権と個人情報の問題です。逆に外国の政府が日本に対してそんな照会をしたところで、やはり絶対に回答しないでしょう。

このように、国籍法の二重国籍を排除しようという規定は、まったく意味を失っているのが現実なのです。また、それによって二重国籍者が多数存在することで、何か不都合なことがあるかというと、何もないのが現実です。
だったら、このような実効性のない無意味な規定は撤廃して、二重国籍を公式に容認すべきであるとわたしは思います。





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最終更新日  2018.02.26 22:28:09
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