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9日に開かれた第1回口頭弁論で国は請求棄却を求めた。厚生労働省は2018年に副業・兼業を原則容認する方針を打ち出したが、労災補償制度は副業時代を想定していない。多様な働きを後押しするうえで、専門家からは「制度の見直しが必要」との声も上がっている。
訴状などによると、大阪地裁に訴えを起こした男性は14年2月から運営会社とその関係会社の双方に雇用され、大阪市などの2店で157日の連続勤務や1ヵ月に134時間の時間外勤務をしていた。同年7月に、うつ病の診断を受けて休職。長時間労働などが原因だとして労災認定を受けた。後略(2019.1.31 日経)
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