ウメイロモドキのユメ・ギター・あれこれ by Umeiromodoki
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全1件 (1件中 1-1件目)
1
もうご存知の方も多いと思いますが、ブラジリアンローズウッド以外のローズウッドについては、楽器に使われているものは、輸入に事前手続きがいらなくなります。 経済産業省のWebページのワシントン条約(CITES)のページをスクロールすると、2行の赤いリンクが貼られています。ワシントン条約:第 18 回締約国会議における附属書改正事項についてという文書がでてきます。この文書の後半19ページ目に「別添 お知らせ ワシントン条約附属書の改正に伴う我が国の輸出入手続きについて」が掲載されていて、17ページの4に4.ローズウッド種の輸出入について◯今回の附属書改正により、附属書Ⅱのマメ科ツルサイカチ属(Dalbergia spp.)、ブビンガ属 3 種(Guibourtia demeusei、Guibourtia pellegriniana、Guibourtia tessmannii)の注釈が変更され、商業目的か否かを問わず、①これらの種を使用した楽器(楽器部品及び附属品を含む) ②これらの種を使用した部分の重量が最大 10 ㎏を上限とする最終製品(包丁やナイフの柄等の小物類、彫刻品、家具等)は、条約に基づく規制の対象外となりました。附属書Ⅱのローズウッド種については、第69 回ワシントン条約常設委員会の結果に基づき暫定的な解釈が合意されていますが、改正附属書の効力発生日以降は新たに合意された解釈が適用されますのでご注意ください。(「(お知らせ)マメ科ツルサイカチ属(ローズウッド)及びブビンガ属3種の解釈について」は、令和元年 11 月 25 日までで廃止いたします)ということで、11月26日から適用除外となりますが、このお知らせの5に書かれているとおりの処理が必要です。 アメリカからも先日連絡がはいりました。日本と同じ11月26日から適用除外になるとのことでした。 連絡が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
2019年11月23日
コメント(0)