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個別労使くん

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2015.10.05
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カテゴリ: 労使トラブル
正社員や、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者などは「労働者」として労働法の保護を受けることができます。

しかし、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。

したがって、「業務委託」や「請負」といった形態で働く際には注意が必要です。

ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

例えば、仕事をする場所・時間を指定されていたり、仕事の仕方を細かく指示されていたりする場合などは、「労働者」と判断される可能性が高まります。

「労働者」であるかどうかということは、実はとても難しい問題なのです。

自分が「労働者」として労働法規の保護を受けることができるかどうか困った際には、労働基準監督署に相談をしてみましょう。


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Last updated  2015.10.05 08:33:23
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マイコ3703 @ ブログを幾つか読ませて頂きました♪ 幾つか記事を読ませて頂いて、自然にコメ…
ササキコジロウ@ 参院選で不正選挙が行われます。 参院選で不正選挙が行われます。  昨年の…
バーバリー アウトレット@ eohoxw@gmail.com お世話になります。とても良い記事ですね…
kimiki0593 @ 相互リンク 初めまして、人気サイトランキングです。 …
個別労使(金親)@ Re:お願い(09/11) リライト8142さんへ 紹介の件、宜しく…

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