ウンとかスンとか mamatamの日記

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2012.03.17
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カテゴリ: 日々の暮らし
昨日、なんにも来ないと書いたグリムスのキーワードの

楽天ブログはお味噌扱いなので、苗木もご褒美の訪問者も
画像をブログパーツとして載せることができないのが残念。

さて、昨日、反響があればと書いた遺族年金、
大した反響はいただけなかったのですけど、
せっかくせしめてきた知識なので、少数でも興味を持って
くださる方と共有したいと思ってアップすることにしました。

昨日のトンカツさんのコメントに

 年間約10万円 少なくなること 初めて知りました」
とありましたが、友人への説明では金額が全く違いました。
第一の衝撃がそのことでした。

「遺族年金は約75%」「子どもがいる場合、65歳までは年額
約60万円の割り増し」ネットからわたしが得た大まかな知識が
これでした。ところが、友人に示された数字は、予想よりも
年額で数十万円少なかったのです。

彼女の場合の金額算定の理由を聞いたら、多くのサラリーマン
経験者(厚生年金加入者)に当てはまることがわかりました。

厚生年金の加入者も、受給する年金が基礎年金(国民年金)と
報酬比例部分(厚生年金)の二層であることはご存知ですよね。

分かれ、それぞれに金額を計算されることになります。
そこにからくりがあって、遺族年金というのは、全加入期間の
三分の二以上の加入期間があることが支給の条件なのです。
お分かりですか?簡単な計算ですが、

国民年金と厚生年金、両方に同時に加入することはできません

です。10年以上とか、期間の長さを条件にするならともかく、
本人の加入期間に対する割合を条件にされたのでは、両方の
遺族年金を同時に受給できる人はいなくなります。
一人の遺族が受け取れるのは、全加入期間の2/3を超えた
どちらか一方の遺族年金だけになるのです。

国民年金と厚生年金が別建てだった時は、厚生年金加入者の
遺族は年金額総額の75%を受け取れたのかもしれませんが、今、
殆どのサラリーマンの妻の遺族基礎年金の算定額は0なのです。
基礎年金額は大体7-80万円(年額)です。つまりこの金額を年金
総額から差し引いたその残りの75%が遺族年金の受給額という
事になるわけです。
年額10万円減ではなく、月額約10万円減になることがおわかり
になるでしょう。

さらに、彼女が自分の年金を受給るる年齢になった時には
遺族年金はどうなるのかと聞きますと、これも結構大変な
答えが返ってきました。

ここでも、やはり基礎年金(国民年金)と厚生年金に分けて計算
されるのですが、本人が65歳になると、本人の基礎年金(国民
年金)と厚生年金の受給額をそれぞれ遺族基礎年金、遺族厚生
年金と比較して、それぞれの金額の多いほうを受け取ること
ができます。
友人の場合だと、ご主人の遺族基礎年金は0なので、彼女は
自分の基礎年金を受け取ることになります。また、彼女の
厚生年金は少ないので、厚生年金部分は遺族厚生年金を受給
するわけです。

そうなると彼女は自分の厚生年金は間違いなく支給されない
ことになるわけで、これからの約10年、もう年金保険料は
支払いたくないわけですが、それはできないんだそうです。

込み入っているのに説明が下手で、すっきりわかったという
わけにはいかないと思いますが、なんとなく雰囲気はわかって
いただけたのじゃないでしょうか?
老後の生活設計にも密接に結び付くお金の話ですから
気になる方は、ご自分の例について、調べて見られると
良いかもしれません。

夫が亡くなっても厚生年金で優雅に暮らせるというのは、もう
昔語りになってしまったようだと感じた、昨日の経験でした。





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最終更新日  2012.03.17 16:41:51
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