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まずは、このニュースをご覧下さい。早い話、心神喪失で無罪となった事件です。心神喪失で無罪と言うと、たびたび議論になりますね。心神喪失で無罪となるのは、刑法39条が根拠です。(心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 そして、心神喪失とは、是非弁別能力又は行動制御能力が欠如しているを言います。是非弁別能力とは善悪を区別する能力が欠如していること、行動制御能力とは文字通り自分の行動を制御する能力のことです。では、なぜ心神喪失状態になると無罪になるのでしょうか。それは、本人にもどうしようもない状態で、非難することが出来ないからです。そもそも、犯罪者に対してなぜ刑罰を科すかと言うと、やってはいけないとわかっているし(=是非弁別能力があって)、犯罪を踏みとどまることが出来たのに(=行動制御能力があったのに)、やってしまった事に対して、「なぜ、やってしまったんだ。そんなことをやってはダメではないか」と非難するためです。これに対し心身喪失状態だと、非難することが出来ません。やってはいけないとわからない人に「やってはいけないとわかっていたはずだ」とは非難できませんし、行動を制御できない人に「犯罪を踏みとどまることはできたはずだ」とは非難できません。だから、心身喪失だと非難できないし、無罪になるのです。ちょっと分かりづらいでしょうか。逆に考えて見てください。心身喪失の人は、一体どうすれば良かったのでしょうか。好きで心神喪失になる人は居ませんので、本人にすら対処法がありません。本人に対処法が無いのに、刑罰を科すわけには行かないのです。ちなみに、心神喪失に陥ったことに、過失があれば理論上は過失犯が成立します。ですから、この事件でも薬を飲み過ぎたなどの過失があれば、過失致死罪が成立するかもしれません。さて、心神喪失の議論で出てくるのが、「悪用される」と言うご意見です。例えば、心神喪失になって無罪になろうとして、変な薬を沢山飲み、本当に心神喪失になって人を殺した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、変な薬を飲む行為自体が人を殺害する危険のある行為として、ちゃんと処罰されます。これを「原因において自由な行為の理論」と言います。ですから、「悪用される」心配はほとんど無いでしょう。ちなみに、心神喪失で無罪になった場合でも、さらに危険がある場合には、措置入院等の手段が採られるそうです。この辺は詳しくないので、割愛します。また、仮に無罪になっても、監督義務者には民事責任が発生することがあります。ですから、被害者が完全に泣き寝入りというわけではないのです。民法第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 以上が、心神喪失にまつわる話です。心神喪失は法律に定められていますから、改正も可能です。ただ、心神喪失と言うのは突発的に発症することもありますので、私は、刑法39条はそのままでいいと思います。例えば、薬を飲んだ人が、未知の副作用で心神喪失になって人を殺してしまった場合、死刑にするべきとは思いません。某インフルエンザ薬は、たまたま他者加害するほどの副作用はありませんでしたが、あの薬にもし他者加害するような副作用があったとしたらどうでしょう。本人はインフルエンザ治療薬を飲んだだけなのに、犯罪者としていいのでしょうか。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年07月10日
山口県の母子殺害事件における、一連の議論を見ていますと、どうも弁護人を擁護する側と批判する側でかみ合っていないところがあるように思いました。弁護人を批判される方は、大雑把に言うと、「弁護人は正義に反することをしている」とおっしゃりたいようです。(「正義」と言うのが大げさすぎるなら、「正しいこと」「あるべき弁護」と言い換えてもかまいません。)ですが、刑事裁判において、「弁護人は正義に反することをしている」と主張することは、それ自体無意味です。刑事裁判とは、「何が正義か分からないから、法律に定めた手続に従うしかない」と言う考えの下に運営されています。ですから、「弁護人は正義に反することをしている」という批判に対して、擁護する側の方々は「いや、正義に反してはいない」とは反論しませんし、出来ません。そうして、擁護される方は刑事裁判の仕組みを一生懸命力説されるのですが、「正義に反してはいない」とは言えないため、「論点のすりかえだ」とか、「問いに答えていない」等と再批判され、議論がかみ合っていかなくなるように見受けられます。今一度、刑事裁判の仕組みを踏まえた上で、この事件を考えていただきたいと思います。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年07月09日
例の山口県母子殺害事件の弁護人を担当されている弁護士に懲戒請求しようという動きの中で、懲戒請求テンプレなるものがあると言うことを聞いたので、早速拝見しました。…これは、本当にテンプレなんでしょうか。この懲戒請求の「請求の理由」は内容として不十分だと思います。仮にも、法に基づいた公的な処分を求めるのが懲戒請求なのですから、ちゃんと事実に基づいて「請求の理由」を書かないと、多分通らないでしょう。それこそ、昨日紹介したように損害賠償請求を受ける羽目になるかも知れませんよ。具体的に申しますと、2行目に「見ず知らずの女性を殺害後強姦した」とありますが、殺害や強姦の有無を判断するのが裁判です。この裁判は確定していない以上、被告人が殺害強姦したとは断定できません。どうしても断定したいのなら、懲戒請求者が証拠を示す必要があるでしょう。4行目の「科学的にも常識的にも理解できないし、理解したくも無い」とありますが、被告人側は殺意の有無を争っている以上(最高裁で殺意を認定しているのに、差戻審で争っていること自体には疑問がありますが)、被告人の発言を「科学的に理解」できるかどうかは関係有りません。弁護人・被告人は、被告人が科学的にありえない発想を持っていたから殺意が無いと言いたいのでしょう。「常識的にも理解できない」と言うのは一理ありますが、裁判と言うのは常識を疑う場でもあります。常識で片付けたら冤罪の恐れがあるからです。近年問題になった痴漢冤罪も、「被害女性が間違うはずが無い」という常識によって生み出されたとも言われています。ですから、「常識的に理解できない」というのは理由になりにくいです。なお「理解したくも無い」と言うのは論外ですね。ただの感想です。5行目の「被害者を侮辱し、死者の尊厳を傷つけています」と言うのは良く分からないですね。被害者を侮辱する典型的な例は「被害者はとんでもない奴だった。殺されても仕方が無い」と言うものですが、弁護人・被告人の発言において、これに類するような発言があったのでしょうか。もう少し詳しく書いたほうが良いでしょう。これでは、殺意を否認すること自体が、「被害者を侮辱し、死者の尊厳を傷つけています」というように読めてしまいます。7行目で「裁判の遅延を試みている」とあります。「裁判の遅延を試みている」と言いたいのなら、「弁護人・被告人の発言が無ければ、○回公判が少なくて済んだであろう」などともっと具体的に言わなくてはなりません。ざっと見ただけでも、こんなに突っ込みどころがあります。裁判批判は自由ですし、懲戒請求も自由ですが、もう少しちゃんとしたものを出さないと、損害賠償請求を受けるかもしれませんよ。それと、刑事裁判の目的は、真実発見と人権保障です(刑事訴訟法1条)。ここで言う「人権保障」とは、被告人の人権を言います。つまり、裁判は被告人のためになされるという側面もあるのです。この点は忘れないでいただきたいと思います。この点を忘れて、「裁判制度と弁護士制度への信頼を傷つけています」(8行目)といっても何の説得力もありません。被告人に人権保障されているのがおかしいと思うのなら、懲戒請求ではなく、刑事訴訟法改正に尽力するべきです。それにしても、弁護人に対して「醜悪」だと「アホ」だのと、ホームページやブログで言っている人が居ますが、侮辱罪で刑事告訴されるリスクを負っていることを知っていてやっているのでしょうか?これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年07月03日
山口県の母子殺害事件の弁護人を担当されている弁護士に懲戒請求をしようという動きがあったようです。まあ、懲戒請求をするのは自由なので、したい人はすればいいと思っていました。ところが、いろんなブログを拝見するうちに、懲戒請求が不法行為となって、損害賠償責任を負う場合があるとする判例があることを知りました。ということで、この判例をご覧下さい。この判例が示したのは、「同項に基づく請求(=懲戒請求のこと、引用者注)をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である」ということです。そして、裁判所は、この判例の事件については、「Aは自ら足利支部にBを被告として別件請負代金訴訟を提起したというのであり,BがAを被告として別件損害賠償訴訟を提起したのも,足利支部がAからの本件担保の取消しの申立てを受け,Bに対して本件担保について権利行使の催告をしたことによるというのであるから,Bが民訴法上の土地管轄を有する足利支部に別件損害賠償訴訟を提起するのは,法律上も,また事実経過からも当然のことであり,何ら違法,不当な行為であるということはできない」としています。ここから考えると、懲戒請求権が国民に認められているからと言って、直ちに「法律上の根拠」があるわけではありません。「法律上の根拠」と言うのは、証拠隠滅などの法律違反を言います。また、「事実上の根拠」と言うのは、不当なことを良い、理由がありさえすれば良いというわけではありません。しかも、「Y は,法律家ではないとしても,…何ら不当なものではないことを十分に認識し得る立場にあったということができる。そうすると,Y は,通常人としての普通の注意を払うことにより,本件懲戒請求等が事実上,法律上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず,…Y は不法行為責任を負うというべきである。」と言っています。つまり、法律の専門家でないからと言って、免責されるわけではないと言っています。ということで、懲戒請求をしたいと思ったら、ちゃんと調査検討をしないと損害賠償請求を受ける可能性があるようです。ですから、懲戒請求をしたいと思ったら、ちゃんと調査検討をすることをお勧めします。これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年07月02日
こういうニュースを聞くと、先生は本当に大変だなと思います。ニュースを見る限りでは、法的に根拠の無い主張をしている場合があるような気がします。ちなみに、根拠の無い刑事告訴は、虚偽告訴罪(昔の誣告罪)で犯罪です。根拠無く民事訴訟することは犯罪ではありませんが、昔ブログで書いたように、民事訴訟なんて実は怖くありません。ですから、「訴える」と言われてもあわてず、学校の用意した対策に従って、落ち着いて処理してください。何らかの理由で、学校の対策が利用できない場合だったら、知り合いの(元)法学部生を捕まえて相談してみてはいかがでしょう。もっと言えば、保護者の方こそ脅迫罪等で訴えられる場合もあるかもしれません。逆に訴えろとまでは言いませんが、「相手にも弱みがあるんだ」くらいに思って、余裕を持って対処できる場合もあるかもしれません。先生の皆様、頑張ってください!これからも応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。人気blogランキング
2007年07月01日
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