全2件 (2件中 1-2件目)
1

随分間が開いてしまいました。この記事は、13章の2の続きです。まず,こんな問題があります。清水君が,(株)清水工業という会社を経営しているとします。そして,(株)清水工業が〇×銀行から借金をする際に,清水君が保証人になったとしましょう。この保証は無償行為否認できるでしょうか。実質的に見れば,(株)清水工業は清水君のものであり,(株)清水工業が,貸し金という利益を得ている以上,少なくとも無償ではないように思えます。しかし,法的に言えば(株)清水工業と清水君は別個でありますから,清水君の債権者としては,否認して欲しいところです。そこで,判例(最判昭和62年7月3日)は以下のように判断し,否認を認めました。つまり,(株)清水工業と清水君はあくまで別個だとしたわけです(改行は引用者)。破産者が義務なくして他人のためにした保証若しくは抵当権設定等の担保の供与は、それが債権者の主たる債務者に対する出捐の直接的な原因をなす場合であつても、破産者がその対価として経済的利益を受けない限り、破産法七二条五号にいう無償行為に当たるものと解すべきであり(大審院昭和一一年(オ)第二九八号同年八月一〇日判決・民集一五巻一六八〇頁参照)、右の理は、主たる債務者がいわゆる同族会社であり、破産者がその代表者で実質的な経営者でもあるときにも妥当するものというべきである。けだし、同号にいう無償行為として否認される根拠は、その対象たる破産者の行為が対価を伴わないものであつて破産債権者の利益を害する危険が特に顕著であるため、破産者及び受益者の主観を顧慮することなく、専ら行為の内容及び時期に着目して特殊な否認類型を認めたことにあるから、その無償性は、専ら破産者について決すれば足り、受益者の立場において無償であるか否かは問わないばかりでなく、破産者の前記保証等の行為とこれにより利益を受けた債権者の出捐との間には事実上の関係があるにすぎず、また、破産者が取得することのあるべき求償権も当然には右行為の対価としての経済的利益に当たるとはいえないところ、いわゆる同族会社の代表者で実質的な経営者でもある破産者が会社のため右行為をした場合であつても、当該破産手続は会社とは別個の破産者個人に対する総債権者の満足のためその総財産の管理換価を目的として行われるものであることにかんがみると、その一事をもつて、叙上の点を別異に解すべき合理的根拠とすることはできないからである。次に,否認権を行使したらどうなるかという問題があります。一応条文があります。(否認権行使の効果) 第百六十七条 否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。 つまり,破産財団との関係では,財産の現物が破産財団に戻ってくるわけです。ただし,詐害行為取消権と同様に,相対的無効とされています。また,なんらかの事情で現物返還が不可能な場合,否認権行使時の時価を返還するよう求めます。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。【参考本】Cーbook倒産法この本は、倒産法の予備校本です。基本書に抵抗のある方は、こちらをおすすめします。
2008年07月29日

先日は「埼京線上野駅で、〇〇します」と予告した人が捕まり、今日は「××小学校で、小女子を〇〇します」と予告した人が威力業務妨害罪で捕まったそうです。(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(威力業務妨害)第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 もちろん、捕まったからと言って直ちに有罪が確定するわけではないのですが、書き込みの証拠はあるのでしょうから、少なくとも誰かがそのようなことを書いたのは事実です。なので、今日は、これを話題にしましょう。この二つの事件に共通しているのは、被疑者が「犯罪とは思っていなかった」と弁解している点です。「埼京線に上野駅は無い」とか「小女子は魚のことである」と弁解しているようです。ですが、刑法ではそのような考えは通用しません。詳しいことは、こちらの記事をご覧になっていただきたいのですが、一般人から見て結果発生の恐れのある行為であれば、犯罪の実行行為とされるのです。本件のような威力業務妨害罪の場合には、一般人から見て、業務が妨害されると評価できる行為であれば、威力業務妨害罪の実行行為となります。埼京線の事件の場合は、「埼京線上野駅で、〇〇します」という書き込みがあれば、埼京線に上野駅が無くても、「『JR上野駅で〇〇するんだ』と一般人は評価する」と警察・検察が考えたので、捕まったのでしょう。小女子事件の場合は、「××小学校で、小女子を〇〇します」とあれば、「『ここでいう小女子は、魚のことではなく、女子のことだ』と一般人は評価する」と警察・検察が考えたので、捕まったのでしょう。さて、ここで、「実行行為はあるとしても、被疑者が『架空の上野駅だと思っていた』とか『小女子は魚のことだ』と考えていれば、故意が無いのではないか」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。確かに、故意とは「罪を犯す意思」と説明されますが、なかなか難しいのです。簡単に言うと、実行行為に当る行為であると認識していれば、故意があるとされます(厳密に言うとやや不正確ですが、ご了承ください)。話を分かりやすくするために、殺人罪を例にしてお話します。例えば、致死量の毒であると知っていて、致死量の毒を飲ませて人を死亡させた場合、致死量の毒であると知っている点が殺人の故意になります。たとえ犯人が本気で「まさか死ぬとは思わなかった」と考えていても、殺人の故意が無いとするのがおかしいというのはご理解いただけると思います。しかし、致死量の毒であるとは知らずに、間違って致死量の毒を飲ませて人を死亡させた場合は、犯人が本気で「まさか死ぬとは思わなかった」と考えていれば殺人の故意は無かったとされる可能性があります。致死量の毒であるとは知らなかった上に、殺すつもりも無かったからです。さて、今回の話しに戻りましょう。今回の話で言えば、「『JR上野駅で〇〇する』と一般人が評価するような文字列を書くという認識」や「『小学校の女子を〇〇』一般人がすると評価されるような文字列を書くという認識」さえあれば威力業務妨害罪の故意となります。『架空の上野駅だと思っていた』とか『小女子は魚のことだ』というのは、故意が無いことにはなりません(講学上のあてはめの錯誤です)。ですから、軽い気持ちであっても、変な予告をすれば犯罪なのです。第一、警察官が動員され、近隣住民の方々には不要な不安を与えて大迷惑です。間違っても、変な予告をしないでくださいね。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年07月16日
全2件 (2件中 1-2件目)
1