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昨日までで、私が新司法試験の勉強で使った本のご紹介をいたしました。しかし、まだ漏れてしまった本があるので、補足させていただきます。<使っていたが、ご紹介できなかった本>まず、「ケースブックは使わなかったのか?」と言う疑問をお持ちの方も多いと思います。実はケースブックは、法科大学院の授業で教材として使われた科目があるので、守秘義務の関係上、どの科目のケースブックを使ったのかすら申し上げられません。ですから、ケースブックについては、一切言及できませんのでご了承ください。また、「民事訴訟第一審手続の解説(4訂)」のように、法曹会の出版で、かつ予備校の購買ですら見つけるのが困難な本もご紹介していませんが、内容は秀逸なので、使っていました。<労働法>私は、法科大学院1年目までは労働法選択でしたので、一応労働法の本も持っておりました。結局、労働法ではなく倒産法で受験したので、あまり信頼度は無いかも知れませんが、一応ご紹介します。まず読んだ本は↓です。労働法第2版やはり、伊藤塾の入門書は読みやすいです。まずは、この本から入るのが良いと思います。この本で慣れたら、↓の基本書です。労働法第8版労働法の第一人者、菅野先生の本です。あまりに厚くて、通読は不可能でしたから、辞書代わりに使っていました。そして、問題演習には↓の本を使いました。ウォッチング労働法第2版<買っていたが、ご紹介できない本>なお、当然のことながら、買ったものの満足できなかった本も若干有ります。しかし、こういう公開の場ではご紹介できないのは、お察しください。これで、以上です。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月22日
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最後に、倒産法です。新司法試験の科目で言う倒産法は破産法・民事再生法なので、この二法の本についてお話します。破産法・民事再生法まずは、伊藤眞先生の本です。倒産法選択者で、この本を持っていない方は居ないでしょう。(なお、私が買った時には、民事再生法の記述は無く、書名も「破産法」でした)ただ、これは行政法で言えば塩野先生の本のレベルであり、この本をいきなり読むことは難しいです。まずは、予備校本で、かつ入門編の本から入ると良いと思います。基礎倒産法倒産法第2版この二つのうち、どちらかを読むのが良いと思います。あと、「民事手続法入門」の倒産法部分を読むのも良いでしょう。民事手続法入門第2版そして、少し慣れてきたら、予備校本のうちの高度な本を読みましょう。Cーbook倒産法倒産法のシケタイというべき本です。この本を条文を引きつつ読むと良いと思います。そうして倒産法になれてきたら問題演習です。まずは、この本をオススメします。新・破産から民法がみえるこの本は、文字通り民法と破産を関連づけて解説してくれる本です。民法を絡めるので、とっつきやすいイメージがあります。破産法論点講義シリーズの破産法編です。一見、予備校本っぽいですが、学者先生の書かれた、ケーススタディ重視の本です。最後の仕上げに、ロースクール倒産法です。ロースクール倒産法第2版この問題を解ければ、もう倒産法は安心です。あと、「一問一答民事再生法」も買いましたが、今は品薄らしいです。やはり、倒産法は一から自分で勉強しなければいけないので、本も膨大になりました。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月21日
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今回は、行政法の本についてお話します。私は、大学法学部時代には、行政法にほとんど触れてこなかったので、かなり苦労しました。まず、利用した本は、「伊藤塾の『行政法』攻略ゼミ」 なのですが、今は品薄らしいです。この本は、初心者に非常に有用なので、残念です。もう一つ初心者向けの本として、↓の本があります。はじめて学ぶプロゼミ行政法(10)改訂版ただ、正直言って、これでも初心者には難しいと思います。私も、法科大学院に入学して半年間は、プロゼミ行政法を読むのも苦労しました。頑張ってお読みになってください。多少行政法に慣れてきたら、予備校本に目を通すと良いでしょう。行政法第2版そうして、行政法の苦手意識を取り去ったら、初めて基本書に入りましょう。行政法(2)第4版やはり、行政法と言ったら塩野先生の本が定評があります。大変難しいですが、この本を使いこなせるようになったら、もう行政法は完璧です。なお、いきなり塩野先生では抵抗があるという方は、藤田先生の「行政法入門」も良いでしょう(私は読んだことがないのですが)行政法入門第5版これは、あくまで法科大学院入試まで行政法に触れてこなかった向けの話です。今は、大学1年生から行政法を学ぶ方も多いと思いますので、そういう方はいきなり「行政法入門」からでも大丈夫かも知れません。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月20日
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今回も引き続き、新司法試験の勉強で使った本をご紹介します。今回は、司法試験科目で言うところの「商法」です。具体的には、会社法・手形小切手法・商法総則商行為法です。<会社法>会社法は、司法試験受験勉強中に法改正があったので、本もおのずと多くなってしまいました。リーガルマインド会社法第11版司法試験の勉強を始めた頃、買った本です(もちろん、版はずっと前のものですが)。当時は、会社法といえば弥永先生の本を買う人がほとんどでした。しかし、内容が高度で初心者の私には辛かったです。ということで、ほとんど読みませんでした。結局、予備校テキスト・予備校本で勉強しているうちに、会社法が改正されました。その時に紹介されたのが、神田先生の本です。会社法第10版これは、基本書としては極めて薄く、平易な書き方をしているので、読みやすい本です。薄い分、条文の紹介だけで終わっており、論文対策には足りないと指摘する方もいらっしゃいますが、会社法は条文を追うだけで大変なので、試験対策だけを考えれば、基本書はこれで十分でしょう。あとは判例百選で補えば大丈夫だと思います。あと、旧会社法を知っている方は、一問一答で改正の趣旨を学ぶと、理解が深まります。一問一答新・会社法勿論、旧会社法を知らない人も、改正の趣旨を知っていれば、趣旨からの論述の助けになりますので、神田先生の本で基本を学ばれたあと、お読みになるといいかも知れません。あと、忘れてはいけないのが「新・会社法100問」なのですが、どうも品薄らしいので、割愛します。なお、会社法短答は、類似の制度間での相違点を聞いてくることが極めて多いので、短答対策として↓の本を買いました。会社法マスター115講座第2版これは、類似の制度を図表にして分かりやすくまとめているので、短答対策には最適でした。<手形小切手法>手形小切手法も、初めは弥永先生の本でしたが、やはり初心者にはとっつきにくかったです。そこで、書研(総研)の「手形法小切手法講義案」を買いましたが、現在品薄らしいので、割愛します。まあ、債権電子化が予定されている現在、手形や小切手の重要性が急速に失われているため、新司法試験でも実務でも、手形小切手法はあまり重要ではなくなりました。なので、学部や法科大学院の授業をひととおり受ければ十分でしょう。<商法総則商行為>商法総則商行為も、初めは弥永先生の本でしたが、やはり初心者にはとっつきにくかったです。そこで、↓の本を買いました。商法総則・商行為法第5版補訂版これは、縦書きであると言うことを除けば、読みやすい本です。私としては、こちらをオススメします。なお、商法総則・商行為法は、旧司法試験ではめったに出題されず、日陰の身でした。しかし、いつ商法総則・商行為法がメインで出題されるかは分かりません。いつ出題されても、最低限のことは書けるようにしておくべきです。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。法
2008年09月20日
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今回も、新司法試験の勉強で使った本をご紹介いたします。<民訴>民事訴訟法第5版司法試験勉強を始めた頃に買った本です。内容が高度すぎて、私はほとんど読みませんでした。そこで、私は、司法協会・裁判所職員総合研修所監修「民事訴訟法講義案」という本を買いました。(アフィリエイトリンクはありませんでした)昔は、「裁判所書記官研修所監修」だったので、通称「書研」(又は現在の監修に合わせて「総研」)と言います。これは、本文に書いてある内容は平易で、高度な内容は脚注でフォローしてくれますので、初心者から上級者まで使える本です。しかも書き方も極めて分かりやすく、掲載された図表のまとめ方は天下一品です。民事訴訟法を学ばれる方は、こちらの本をオススメします。普通の本屋には置いていないことが多いので、大学の生協か、司法試験予備校の購買で探してみてください。<要件事実>新司法試験では、要件事実の基礎の理解が求められますので、要件事実も勉強しておかなくてはなりません。まずは、「問題研究 要件事実」という本をオススメします(通称「問題研究」)。(アフィリエイトリンクはありませんでした)この本は、本当に要件事実の基礎の基礎から分かりやすく書いてくれてあるので、要件事実を全くやったことが無い方は、こちらから始めるといいでしょう。次に良く買われる本としては「紛争類型別の要件事実」があります(通称「類型別」)。(アフィリエイトリンクはありませんでした。)これは、本当に細かいところまで掲載されていますので、辞書代わりにするのが良いでしょう。ただし、新司法試験出題趣旨・ヒアリングによれば「要件事実は丸暗記するものではない」ということが強調されているので、この内容を全て暗記しないと新司法試験に受からないというものではありません。また、要件事実を、問題を通じて考えてみたっかたので、↓の本も買いました。ゼミナール要件事実(2)この本は、旧司法試験過去問を要件事実の観点から解説したものです。旧司法試験という、これ以上無い良問で要件事実を勉強できるので、重宝しました。<刑事訴訟法>刑事訴訟法第4版補正版刑事訴訟法は、旧司法試験・新司法試験通じて、この田口先生の本だけ使っていました。学説で書くなら、これだけあれば十分でしょう。ただし、新司法試験では段々実務説の方が書きやすくなっているような気もしますので、法科大学院の授業で、実務家の先生の御説も理解しておく必要があると思います。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月17日
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今回から、私が新司法試験の勉強に使った本を科目別にご紹介したいと思います。ただ、以前にも申し上げましたように、私の通っていた法科大学院には修了生にも守秘義務を課しているため、「法科大学院の授業で、こういう風に使いました」という言い方をすることが出来ません。なので、コメントは非常にあっさりしたものになってしまうことをご了承ください。なお、著者の方々は大変著名な方々なのですが、敬称を略して紹介させていただくことをどうかご了承ください。<憲法>憲法第4版 高橋和之多分、司法試験界では一番有名な本です。第3版以降は憲法の権威であった芦部先生がお亡くなりになったため、高橋先生が改訂されているのですが、いゆる芦部本です。論文を書いていて、理論や言い回しはあやふやになったときに使いました。ただ、統治機構への言及が少ないのが欠点とされています(私はそんなに気になりませんでしたが)。プロセス演習憲法第3版有名な判例について百選よりも詳しく事例が載っていたり、下級審判例も載っている本です。<民法>民法(1)第4版民法では一番有名な、内田先生の本です。レイアウトは見やすいし、簡単な事例と共に説明してあるので、定評があります。みんな買っているので、私も買いました。しかし、判例・通説というよりは、内田説とでも言うべき内容が書いてあることが多いので、個人的にはあまりオススメできません。私としては、↓の近江先生の本をオススメします。判例通説をきっちりまとめて下さっています。民法講義(1)第6版なお、家族法(親族・相続法)は↓の本を買いました。家族法第2版この一冊さえあれば、新司法試験はもちろん、実務でも役に立つのではないかという思わせるくらい、細かいところまで書いてあります。<刑法>刑法総論第3版刑法は総論も各論も、大谷實先生の横書きの本です。読みやすい分、ちょっとぶつ切りになりやすいところが気になりました。縦書きの方も使えばよかったかなと思っています。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月17日
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今回から、私が新司法試験の勉強で使った本をご紹介いたします。今回はアフィリエイトリンクを多用しますが、あくまで表紙の紹介のためであり、本を買う前には、必ず店頭でお手にとってチェックすることをオススメします。その前に、私のバックグラウンドを申しますと、旧司法試験受験も複数回あり、新司法試験受験は2回です。まず、全科目のシリーズを持っていた本をご紹介いたします。まず、私は、旧司法試験予備校に在籍していましたので、六法(ここでは、憲法・民法・刑法・商法・民訴・刑訴を言います)については予備校のテキストとを持っていました。そして、六法+行政法について、予備校本も持っていました。その予備校本とは、「伊藤真試験対策講座」シリーズです(通称シケタイ)。民法総則第2版補正3版これは、旧司法試験の勉強中には重宝しましたし、法科大学院入学後も、行政法や、会社法を買い足して使いました。特に、学説の対立点を調べたり、自分の採る説の長所・短所を調べるのに使えました。あと六法+行政法+倒産法を通じて、判例百選は必携でしょう。憲法判例百選(2)第5版判例百選も、全科目持っていました。まずは、一通り目を通して、あとは判例の細かいところが分からなくなったときに、チェックをするという使い方をしていました。判例は短答・論文を通じて重要なのです。あと、六法+行政法は、短答六法も持っていました。憲法・民法・刑法は、伊藤塾の択一マスターテキスト(予備校テキストであり、市販されていません)でした。民訴法・刑訴法は、伊藤塾の「条文シリーズ」を持ってました。民事訴訟法会社法と、行政法は、辰已法律研究所の「条文判例本」を持っていました。新司法試験短答条文・判例本(7(公法系行政法))短答六法は、短答の勉強としては、短答の練習で間違えたところにチェックをして、あとで見返すようにしました。論文の勉強としては、条文ごとにどんな判例があるのか、条文のどの文言で争いがあるのかをチェックするのに使いました。なお、行政法の短答六法は、「条文から学ぶ行政救済法」も見やすくていいのですが、掲載されている条文が少ないのが欠点です。次回は、使った本を科目ごとにご紹介いたします。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月16日
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「新司法試験に合格すると、すぐに弁護士になれるのですか?」と聞かれます。実は、新司法試験に合格しても、すぐに弁護士になれるわけではありません。そこで、今回は、新司法試験合格後のお話をしたいと思います。新司法試験合格後は、1年間司法研修所に入ります。司法研修所に入っている人のことを、「司法修習生」と呼びます。ちょっと古いですが、「ビギナー」というドラマは司法修習生を題材としたものらしいです。【送料無料選択可!】ビギナー DVD-BOX / TVドラマなお、「司法研修所に入り」と申し上げましたが、1年間ずっと司法研修所の建物内で過ごすわけではありません。1年のうち、10ヶ月くらいは全国の裁判所に散らばって、裁判官・検察官・弁護士の実務を研修します。これを実務修習と呼びます。残り2ヶ月くらいは、司法研修所内で研修を受けます。これを集合修習と呼びます(旧司法試験で言う、後期修習。なお、前期修習は廃止されました)。そして、司法研修所の卒業試験(いわゆる2回試験)に合格して、弁護士会に登録すれば弁護士になれます。検察官・裁判官も大体同じなのですが、弁護士と違って誰でもなれるわけでは無いらしいです。ですから、新司法試験に合格すれば、すぐに弁護士になれるわけではなく、司法修習を経て、2回試験に合格して初めて弁護士になれるわけです。なので、新司法試験に合格したからと言って、すぐに弁護士になれるわけでは無いので、事件の細かい部分まで立ち入って法律相談をお受けすることは出来ないというわけです。どうか、ご了承ください。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月16日

よくネットでは、「法科大学院は金持ちしか行けない」とか「経済的理由で司法試験を断念した」というご意見を拝見します。しかし、もし、借金する勇気があるのであれば、低利率で借入をし、法科大学院に進学することは可能なのです。私が法科大学院進学を決めた2004年5月、実家にいた僕には手元にはほとんどお金がありませんでした。手元にあるのは適性試験を受験する費用くらいだったと思います。つまり、法科大学院入試費用すらまかなえません。そこで、入試費用は家庭教師でまかないました。月3万のペースで、2004年8月の入試までに9万円くらい稼げたので、入試費用と交通費・宿泊費はカバーできました。運良く、2004年8月の入試で合格できたので、入試費用は何とかなりましたが、次は下宿探しです。下宿は前渡家賃、仲介手数料、敷金礼金でどうしても4か月分の家賃は必要になります。1ヶ月分を6万と安く見積もっても24万はかかります。しかし、そんなお金は有りません。そこで、ネットで初期費用が安いところを探しまわって、前渡家賃1ヶ月、敷金0.5ヶ月、その他は0という食事付の学生会館を見つけて決めました。ですから所期費用は15万円で済みました。15万円なら家庭教師で何とかなるのです。もっとも、その後学生会館は家賃の高さゆえ引き払いましたが、それは別のお話。無事に下宿も決まりましたが、入学金・学費が払えません。入学手続書には銀行ローンの案内が入っていましたが、利率が6~8%というありえない高さだったので困りました。そこで、地元にある全ての銀行から資料を取り寄せて教育ローンの利率を調べ、2.875%の銀行を見つけたので借りました。こうして下宿・学費も何とかなりましたが、一番最後に困るのが生活費です。日本学生支援機構(旧日本育英会)の入金は2005年7月ですから、2005年4~6月分の生活費がありません。実家を離れ上京する2005年4月以降はバイトが出来ませんので、生活できないのです。そこで、家庭教師のバイトの時間を増やすと同時に、地元の市の奨学金と国民生活金融公庫の両者から借りて生活費を捻出しました。国民生活金融公庫は2005年の3月下旬、地元の市の奨学金は同年5月に入金してくれます。そうして、2005年7月に育英会からの奨学金を借りて今に至ります。つまり、手元にお金が無くても法科大学院には行けるということです。もちろん、家庭教師のバイト以外は全て借金です。そして、三振すれば借金を返せるか分かりませんし、今の時代、受かったからといって無事に返せる訳ではありません。ただ、奨学金と言うと日本学生支援機構しか思いつかず、それで「借金してでも新司法試験を受験したいが、当面の費用が無いから法科大学院進学を断念する」という方もきっとおられると思います。でも、私よりはるかに優秀な方が断念するのは残念なことですし、日本にとっても大きな損失です。ですから、もし身近に経済的な理由で断念される方がいましたら、地元の奨学金や、国民生活金融公庫という手段もあるんだということはお伝えください。また、日本学生支援機構や国民生活金融公庫は機関保証制度もありますから、仮に保証人がいなくても貸してもらえる場合があります。あとは、借金をするリスク・三振するリスクを負う覚悟があるかどうかだと思います。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月15日

今回は、法科大学院の既習者コースでは、どんな授業をしているか申し上げたいと思います。……と言いたいところなのですが、私の通っていた法科大学院は、学生・修了生に守秘義務を課しており、細かいところまではお話しすることが出来ません。ちょっと大雑把な話になってしまいますが、ご了承ください。既習者コースでは、六法(憲法・民法・刑法・商法・民訴・刑訴)と行政法については、基礎的なことが出来ているという前提なので、いきなり判例を使った事例演習から始まります。つまり、判例となった事例を分析して、「判例はどのような事実から、結論を導いたのか」「判例はどのような理論で結論を導いたのか」を検討します。また、判決を読むだけでなく、ちょっとだけ実務的な勉強も出来ます。民事事件処理の基礎や、刑事事件処理の基礎を学ぶのです。例えば、模擬裁判や書面の書き方を学びます。その他の法律(例えば、破産法・労働法・民事執行保全法など)については、既習者といえども、全く触れてきていないことが普通なので、初歩から教えてもらえます。あとは、実際に弁護士事務所や、官公庁で実務を体験する機会もあるかも知れません(エクスターンシップなど)。本当は、もっと詳しく書きたいのですが、守秘義務の関係でどうしても書けません。ということで、興味が沸いた方は、入学を希望している法科大学院に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月15日

社会人の方は、法科大学院に進学すると決めてからは、法科大学院の費用を貯めようとされる方がほとんどだと思います。そして、インターネットで拝見している限り、その貯金額は、未習者コースの方であれば、3年分の学費と生活費を目標にしている方がほとんどのようにお見受けします。(既習者コースであれば、2年分の学費と生活費となるでしょう)しかし、2年ないし3年分の学費と生活費では絶対に足りません。まず、仮に新司法試験に1回で合格したとしても、司法修習生として給料が入ってくるのは、法科大学院を卒業した年の12月の終わりです。そして、法科大学院を卒業するのは普通3月ですから、4月~11月は無給なので、この8か月分の生活費も貯金しないと不安です。さらに当然のことながら、新司法試験に失敗すれば、新司法試験を断念しない限り+1年分の生活費が必要となります。次に、意外と大きいのが書籍費用です。法律書は、他の学術書と比べてある程度市場が大きいせいか、1冊2000円前後で買えますが、近年は法改正が多いため、改訂も多く、同じ科目の本を買い換えることになることも多いです。大雑把に言って、旧司法試験の勉強をしたことがあって法律の本をある程度揃えていても、半年ごとに2万円は出て行くと考えた方が良いですし、もし未習者で全く法律の本をお持ちでない場合には、初めの1年は書籍代で10万円弱かかると思っていた方がいいです。さらにかかるのが予備校の費用です。「法科大学院に入学した以上、予備校なんて邪道だ」と思われるかも知れませんが、短答式については予備校の答練や模擬試験を受ける方が多いのです。これも意外と高く、一通り揃えると10万~20万円します。また、新司法試験は4日間の長丁場の試験なので、場慣れすることも重要ですから、新司法試験と同じ試験時間の模擬試験を受ける方もそれなりに居て、これが6万円前後します。そして、忘れてはならないのは受験費用です。出願費用が28000円する上、自宅と受験会場が離れていたらホテルを取る必要があります。「自宅は、今年の新司法試験会場に近かったから大丈夫」と思ってらっしゃる方も多いでしょうが、安心は出来ません。今後は受験者数が増えていく一方なので、思いも寄らぬところが試験会場になる可能性があります。現に、今年の東京会場は昨年までの五反田・池袋に加えて、有明が入ってきました。今年の受験会場に有明が入ることを予想できた方は、そう多くは無いはずです。ですから、ホテル費用も考えないと怖いのです。ということで、3年分(又は2年分)の学費に加えて、かかるお金は意外と多いのです。なので、「貯金して法科大学院に行こう」という方は、目標金額を計算しなおしてください。もし、目標金額を見誤ると、時系列的に言って、受験費用にしわ寄せがきてしまいます。そうなると、ホテルや受験期間中の食事のグレードを落さざるを得なくなり、受験に差し支えてしまいます。どうかご注意くださいませ。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月15日
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前回は、未習者コースの方に辛らつなことを申し上げてしまいました。そこで、未習者コースの方にアドバイスさせていただこうと思います。まず言える事は、既に法科大学院に入学している方は、同じ法科大学院で、未習者で合格した方の話を聞くべきと言うことです。「お前がアドバイスするんじゃないのか」と怒られてしまいそうですが、私よりも。同じ課程で合格された方のお話が一番役に立つはずです。ただ、注意していただきたいのは、出来るだけ同じバックグラウンドで合格された方のお話を聞くべきと言うことです。と言うのも、先日申し上げましたとおり、未習者コースには、必ずしも非法学部の方だけが入学されているわけではありません。旧司法試験の論文式試験受験経験ありの方、旧司法試験の短答式試験受験経験ありの方、法学部出身だが旧司法試験の受験経験がない方、法学部出身では無く、旧司法試験受験経験もない方と色々です。そして、それぞれのバックグラウンドによって必要な勉強量・勉強方法が異なりますので、出来るだけ近いバックグラウンドの方のお話が役に立つと思います。もし、近いバックグラウンドの方がいらっしゃらない場合には、各予備校から出版されている合格体験記をご覧下さい。次に、未習者コースに合格して、来年4月入学予定の方にアドバイス申し上げます。今すぐ、法律の勉強を開始してください。法科大学院で行われる授業は質が高いものの、時間不足のため量としては不足しているようです。これは、私の周りの未習者の方が指摘なさっていました。そもそも、旧司法試験の予備校のカリキュラムですら、一通り回すのに1年半から2年かかるのに、旧司法試験より科目の多い新司法試験の科目を、1年で一通り回すのは、もともと困難な話なのです。ですから、来年の4月までのんびりしようとは思わず、今から法律の勉強を開始してください。今、大学在学中の方は、法学部の授業を聴講するのも良いでしょう。お金に余裕があれば、予備校の基礎講座を受講するのも良いと思います。余計なお金はかけられないというのであれば、予備校の入門書をお読みになると良いと思います。例えば、六法であれば、下の「伊藤真の〇〇入門」シリーズが良いと思います。伊藤真の憲法入門第3版とにかく、今すぐ法律に触れてみてください。次回は、学費・生活費以外にかかるお金について申し上げたいと思います。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月14日

さて、前回は既習者コースと未修者コースのどちらに進むべきか……というところで終わりました。私としては、既習者コースに進むことを強くオススメいたします。その理由は以下の通りです。1、経済的問題法科大学院の学費は、他の文系の大学院と比べて高いのです。国公立で1年間80万円前後、私立になるとその2、3倍となります。こうなると、1年間短くなるだけで経済的に全然変わってきますよね。2、向き不向きの確認の必要性法律の考え方は、人によっては独特に感じることがあるようです。普通、論理と言うと、A(根拠)だからB(結論)と言うように、結論へ向かって、上から下へ行くイメージがあります。Aがあるからこそ、Bが出てくるわけです。「雨が降っているから、地面が濡れた」とか、「ボールをぶつけたから、壷が壊れた」と言うのは、A(根拠)だからB(結論)と言うパターンですね。これが、普通、論理的と呼ばれる考え方だと思います。しかし、法律の考え方は、ちょっと違います。まず、結論B’を先に設定します。そのB’を根拠付けるA’を見つけてきて、あたかも、上から下であるかのように見せるのです。つまり、法律では、B’(結論)にしたいからA’(根拠)と言う、下から上へ行く考え方をしながら、A’(根拠)だからB’(結論)と表面的には上から下への形を取って、説得するわけです。例えば、「お金を請求したい」と言う結論(B’)が先にあって、「先日契約を結んだ」と言う根拠(A’)を見つけてきます。そうして、「先日契約を結んだから(A’)、お金を請求したい(B’)」と相手に求めるのです。こういう考え方について、面白いと思う方もいらっしゃれば、屁理屈だと思う方もいらっしゃいます。当然のことです。しかし、こういう考え方を屁理屈だと感じてしまうと、法律の勉強が苦痛になってしまいます。そして、法律を勉強せず、未習者コースで法科大学院に入学後、初めて法律の考え方に触れて、苦痛を感じたと言うのでは遅すぎます。現に毎年、若干の方が法科大学院入学直後に退学していると聞きます。そこで、このような不幸なことが起きないように、予め法律を勉強して、自分の向き不向きを確認した上で、法科大学院に入学するか否か決定すべきだと思います。3、未習者コース入試の難しさ未習者コースは、法律試験が課されない分、倍率が高いことが多いです。勿論、法科大学院によって大分バラツキはありますが、既習者コースの倍率が4倍~8倍程度なのに対し、未習者コースは10倍を越えることも珍しくなく、15倍に達する法科大学院もあるそうです。しかも未習者コースの入試は、適性試験・小論文・面接で行われることが多く、この3つの科目いずれも対策がしにくいので、勉強した分だけ点数に反映されるかと言うと、なかなか難しいです。これに対し、既習者コースは法律試験が課され、法律試験は適性試験・小論文・面接よりは対策しやすく、勉強した分だけ点数に反映されやすいのです。なので、既習者コース入試を受けるべきだと思います。4、未習者の合格率の低さ大変失礼ではありますが、未習者の方の新司法試験合格率は芳しくありません。先ほど、非法学部出身でも既習者コースに入れると申し上げましたが、実際に既習者コースに入学する方は、法学部出身の方が多く、法学部出身と言うことは、ロ法科大学院に入る前に4年間法律の勉強をしているわけです。つまり、既習者と未習者のブランクは4年分にもなります。これに対し、既習者コースと未習者コースとの年限の差は1年なので、未習者は、既習者が過去4年やって来たことを、1年やらなければなりません。これは困難です。また、論文式試験はともかく、短答式試験は勉強すればするほど点数がとりやすくなるので、ブランクの差は少なくとも短答式試験に響いてきます。未習者の方の合格率が芳しくないのも、恐らく短答式のためだと思います。なので、厳しいようですが、既習者コース入試で出題される法律試験に受からないようでは、たとえ入学後3年間みっちり勉強したとしても、新司法試験で点数を取りづらく、合格は難しいものになると思います。以上の理由で、私は既習者コースへの入学をオススメします。今回は、既に未習者コースに入学された方には、大変失礼な内容になってしまって、申し訳ありません。ただ、これは私の周りの未習者の方のお話も加味していますので、どうご容赦くださいませ。次回は、既に未習者コースに入学された方にアドバイス申し上げたいと思います。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月14日

昨日、ちょっと法科大学院の話に触れたので、法科大学院について申し上げます。今回は、法科大学院入試についてお話いたします。法科大学院入試の受験資格は、大学卒業(含・卒業見込)です。勿論、飛び級など、大学院が特別に受験資格を認める場合も有りますが、大卒が原則と考えていただければ良いでしょう。しかし、大卒と言うだけではまだ法科大学院入試を受けられません。大卒であることに加えて、適性試験の受験も求められることがほとんどです。適性試験は、いわば法科大学院入試のセンター試験(共通一次試験)です。適性試験は、論理パズル問題と文章読解問題から構成され、法曹(裁判官・検察官・弁護士)に必要な、事務処理能力・論理的思考力を試すものとされています。ただ、適性試験も賛否両論で、適性試験を重視する法科大学院もあれば、あまり重視しない法科大学院もあります。ですから、適性試験が不得意だからといって諦めることは無く、適性試験をあまり重視しない法科大学院を探して受験してください。ということで、大卒+適性試験受験であれば、一応法科大学院を受験できることになります。さて、法科大学院には2つのコースがあることをご存知かと思います。既習者コースと、未習者コースの2つです。既習者コースは2年で修了できるのに対し、未習者コースは3年コースです。この2つのコースについては、勘違いしている方が非常に多いので、強調させてください。多くの方は、既習者コースは大学の法学部出身者専用のコースで、未習者コースは非法学部出身者専用のコースだと思ってらっしゃるようです。しかし、別にそんな決まりがあるわけではありません。法学部出身者でも未習者コースを受験できますし、非法学部出身者でも、既習者コースを受験できます。特に、法学部をご卒業後、しばらく経った方は敢えて未習者コースに進まれることが多いようです。つまり、法科大学院の用意した既習者コース用の入試に合格しさえすれば、法学部・非法学部出身にかかわらず既習者コースに進めますし、逆に未習者コース用の入試に合格しさえすれば、法学部出身であっても未習者コースに進めます。誰でも既習者コース・未習者コースどちらも選べるとなると、既習者コースに進むか、未習者コースに進むか悩みどころですね。私のオススメは、次回申し上げたいと思います。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月14日

今回は、新司法試験の制度についてお話いたします。いわゆる三振制度についてです。旧司法試験には、受験回数制限はありませんでした。だから、受験15回目で受かったとか、20回目で受かった等のドラマがあったわけです。これに対し、新司法試験では、3回までしか受験できません。しかも、長期の受け控えを防止するためか、法科大学院卒業後5年以内というタイムリミットまでくっついています。つまり、法科大学院卒業後、5年以内で3回までしか新司法試験を受験できないわけです。これが、「3回目でアウト」と言う野球のルールになぞらえて、「三振制度」と呼ばれています。これは、恐ろしいルールですね。大学で4年間、法科大学院2年間勉強し、新司法試験を3年連続して受けるという最短ルートを経過したとしても、25歳か、26歳になってしまいます。25歳・26歳で三振したら、どうすれば良いのでしょうか。まあ、25歳・26歳なら第二新卒として雇ってくれる会社もあるので、まだマシかも知れません。さらに、1、2年法科大学院入学が遅れたり、1、2年受け控えをしていたら、三振したときは30歳目前です。30歳目前での就職は大変厳しいです。自己責任とお考えの方もいらっしゃるでしょうが、新司法試験は相対試験であり、合格者数の目安が定められていますから、絶対に三振者が発生するシステムになっています。なので、簡単に自己責任と決め付けるのは酷だと思います。知識より経験・即戦力を求める企業様が多いのは当然ではありますが、法科大学院修了生についても、もう少し門戸を広げていただけたらと思います。ただ、実際には、三振者に対するケアは、ほとんどされていないのが現状です。では、三振に備えて何をするべきなのでしょうか。実は、私も今年3回目の受験となってしまい、後が無い状態でした。(私は、新司法試験の受験は2回目なのですが、法科大学院在学中に旧司法試験を1回受験したため、3回目の受験とみなされます)三振に備えて私がしたことは、以下のようなことです。法科大学院在学中に、企業法務の説明会に出て、企業が求める人物像を学んだり、ビジネス実務法務検定2級や・宅建・行政書士試験を受験して、自分の実力をある程度アピールできるようにしました。あとは、転職サイトに登録して、転職担当者の話を聞き、履歴書や職務経歴書のチェックをしてもらって、三振確定後すぐに就職活動に移れるようにしておきました。転職サイトは、普通は、現在就職中の人が使うものなのですが、実は、職歴が無くても登録は可能なことが多いですし、転職サイトの担当者様が話を聞いてくださいます。それに、「法科大学院修了生なら職歴無くても可」の求人があったり、アルバイトを職歴としてアピールして何とか面接にこぎつける場合があったりするのです。ただ、そういう情報は本当に少ないので、登録をして、転職サイトの担当者様に協力をお願いした方が良いでしょう。ですから、今年、残念な結果で、来年三振がかかってしまう方は、勉強の合間や受験後に、そういう準備をしておいた方が良いと思います。また、今後法科大学院に入学される方は、三振のリスクというものを十分理解してご入学されると良いでしょう。特に、会社をお辞めになって入学する場合、出来れば三振の場合もとの会社に戻れるようにした方が良いですし、それが無理ならば、ある程度経験を積まれて、三振後に一般企業にスムーズに転職できる態勢を整えてから入学された方が良いと思います。受験する前から三振のことを考えるのは縁起でもないのですが、考えておかないと、受験日には、不安で落ち着かなくなってしまうものです。精神安定剤だと思って、一度三振と向き合うことをオススメいたします。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月13日

今回は、新司法試験の試験内容について、ご説明申し上げます。旧司法試験は、3科目(憲法・民法・刑法)の短答式試験(マーク式試験)が5月、6科目(短答式の科目に加えて、商法・民訴法・刑訴法)の論文式試験が7月、5科目(憲法・民法・民訴法・刑法・刑訴法)の口述式試験が10月と、3段階に分かれていました。(※ここで言う「商法」には、会社法と手形法・小切手法が含まれます。)しかし、新司法試験は、口述試験が廃止され、短答式試験(1日のみ)と論文式試験(3日間)を連続した日程で行います。旧司法試験では、短答式も論文式も休日に行っており、社会人になった方でも休暇を取らずに受けることも可能だったのですが、新司法試験では試験日が平日にまたがってしまい、社会人の方は受けづらくなり、法科大学院を卒業しても無職でいなければならないことが極めて多いのです。私が言うのもおこがましいですが、社会人の受験生の方が試験のために休暇をとることに、どうか、ご理解いただきたいと思います。科目は、短答式は7科目(憲法・民法・刑法・商法・民訴法・刑訴法・行政法)、論文式は8科目(短答式の科目に加えて選択科目が追加)となりました。ちなみに、試験は年1回・5月中旬に行われます。気候的には受けやすい時期です。そして、6月中旬に短答式試験の結果のみ通知されます。短答式試験の成績によって脚きりがあるので、論文の採点を待たずに不合格になってしまう方も出てしまいます。(※この点は、国公立大学入試で言う、センター試験と二次試験の関係に似ています。)しかも、新司法試験の受験者数増加に伴い、短答式で脚きりになる人数は年々増加しています。最後に、9月中旬(今年は、9月11日)に、短答式の成績(350点満点)と、論文式の成績(1400点満点)を合算して、新司法試験の合格者が決定されます。短答式・論文式の合算も旧司法試験にはありませんでした。旧司法試験では、論文式試験において、短答式の成績とと合算されて論文式試験の合否が決まると言うことは無かったのです。ですから、新司法試験短答式の合格ライン(約65%)だけを、旧司法試験短答式の合格ライン(70%~80%)と比較すると低いように見えますが、65%では、論文で逆転することは難しく、65%さえ取れば良いと言うわけでは無いのです(※国公立大学入試で言う「ビハインド」を負うということです)。大雑把に申し上げると、新司法試験の仕組みはこんな感じです。もっと詳しくお知りになりたい方や、実際の問題を見てみたいという方は、法務省のホームページをご覧下さい(PDFファイルが多いので、ご注意ください)。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月13日

昨日、新司法試験について言及しましたが、そもそも「新司法試験とはなにか?今までの司法試験とは何が違うのか?」という疑問をお持ちの方がほとんどだと思いますので、説明させていただきます。今までの司法試験(これを、「新司法試験」と対比する意味で、「旧司法試験」と呼ぶことが多いです。)は、合格率が1%~3%と言う超難関試験ですが、受験資格が大学の教養課程修了(一般には、大学3年生以上)と言う緩やかな条件だったので、試験一発勝負の面が強く、法曹教育として本当に妥当なのかどうか疑問とされてきました(※法曹とは、ここでは裁判官・検察官・弁護士を言います)。そこで、旧司法試験とは異なり、試験一発勝負ではなく、段階を踏んで教育し、選抜していく方法として、新司法試験が生まれました。新司法試験では、受験資格に法科大学院修了を条件とすることになりました。つまり、新司法試験は旧司法試験と異なって、まず法科大学院入試で選抜し、法科大学院で教育をして、相当の成績を収めなければ修了を認めず、修了した者のみに新司法試験を受験させて、さらに選抜するわけです。このように、新司法試験に合格するまでには、様々な過程を経なくてはならないのです。特に、法科大学院入試の合格率は意外と低く、法科大学院や年度によってもバラツキはありますが、10%~25%くらいです。ですから、旧司法試験試験の合格率と、新司法試験の合格率(今年は33%)を単純に比較はできないということを、お分かりいただけると幸いです。ただし、以上申し上げたのは、法科大学院の理念・理想論であって、実際には、いろんな問題が指摘されていますし、法科大学院生であった私も以上の理念を全部受け入れて「法科大学院・新司法試験は素晴らしい」などと手放しで賞賛するつもりもありません。まずは、話のとっかかりとして、どんな理念で法科大学院が出来たのかご理解いただければ幸甚です。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月13日

平成20年9月11日に、私は新司法試験に合格いたしました。つきましては、友人からの忠告もあり、私が弁護士になるまでは、一切の法律相談をお受けしないことにいたしました。申し訳ありませんが、法律相談はお近くの法テラスで、どのような人に相談するのがいいかをお尋ねの上、しかるべきところで相談をされてください(なお、法テラスに電話しても、必ずしも弁護士に繋がるわけではないので、ご注意ください)。その代わりと言っては何ですが、旧(従来型)司法試験・新司法試験・ロースクール(法科大学院)についてのご質問であれば、お答えしたいと思いますので、もし、お聞きになりたいことがありましたら、掲示板にて書き込みをお願いいたします。しばらくは、ブログの方向性が変わりますが、何卒ご了承ください。応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
2008年09月12日
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