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2020.10.29
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カテゴリ: 登記
登記申請を自分でするには ​? というテーマで登記申請の自己申告を完了するまでの道のりを記録しています。ここでは、個人売買での不動産取引についてちょっと書いておこうと思います。登記の所有権移転については​ こちらのブログ を参考に。


◆不動産売買について
個人間で不動産を売買するときに、問題になりたくないこと結構たくさんあります。
●金銭トラブル
●境界線のトラブル
●登記簿のトラブル
●抵当権のトラブル


個人間の売買は、実は口約束でも成立します。ただし、言ったという証拠がないため、お互いに合意できない問題が起こった場合に不便。そこで、この契約書には、以上の内容に関する決め事が記されており、双方合意であれば、割り印、収入印紙を貼って1部づつを保管しておきます。(個人間では、収入印紙は、なくても正式な書面として有効ですが、貼っておいたほうがより正式)

◆不動産売買契約書
不動産は、不動産業しか取引できないと思っていませんか?これは全く間違い!不動産屋は仲介料を取って物件をあっ旋するミドルマンです。個人間で売買できそうな売主さんであれば、掛け合ってみてください。10%から15%の不動産手数料が削減できます。素人の私でも作成できた不動産売買契約書をご紹介。

◆不動産売買契約書
この書面は、売主と買主がいくつかの条件に合意し、何月何日に売買契約を交わした。というような内容のものです。見本はこんな感じで、3ページ分くらいの長さになるのが一般的。
無料のひな形はこちら ​からダウンロードできます。



この内容を参考に、留意しておきたい事項を追加してもOKです。私のケースでは、このひな形には無い以下のような項目を追加しました。
●すでに解体している家屋の既存の登記滅失は売主の責任でおこなう。
●未登記物件は所有権移転申請(役所への届け出)により一切の権限が買主に移行する。
●境界線は地籍調査図面をもとに双方により現地で確認済







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最終更新日  2020.10.30 12:20:10コメント(0) | コメントを書く


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