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2020.10.30
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カテゴリ: 登記
購入予定の古家の登記申請を自分でするべく、いろいろ勉強したことを綴っています。これまで、自分で​ 所有権移転の登記をする方法 ​や、​ 登記申請に関する疑問 などもブログにしました。ここでは、自分で登記をする法的根拠について取り上げています。


◆登記申請は、専門家がするんじゃないの?

登記申請は、多くの人は司法書士にお願いするものだと思っています。司法書士は、登記申請を代理で、手数料を取ってできますという資格を持った人たちです。自分の所有する不動産であれば、自分で登記をするのは当たり前で、報酬を受け取らなければ誰でも代理で登記申請をすることができます。

◆不動産登記法について
不動産は、所得した人が登記申請をします。という文言が不動産登記法に記載されています。

参照:​ 不動産登記法 ​​
第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。


滅失登記も同様に、所有者が申請を行わなければならない。という記載があります。


参照:​ 不動産登記法
第五十七条  建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。



ということで、所有者の義務として登記申請は行われるもので、時間がない、面倒と考える人は司法書士に手数料を支払って登記申請をすることができます。という趣旨のものなんです。












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最終更新日  2020.10.30 13:10:07
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