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離婚時の金銭給付には大きく3つあります。1 離婚に伴う慰謝料2 離婚に伴う財産分与3 養育費です。以上3つの請求は離婚時は当然ですが、離婚後においても可能です。但し、それぞれに時効がありますので注意が必要です。1 慰謝料請求の消滅時効・・・・3年2 財産分与請求の消滅時効・・・2年3 養育費請求の消滅時効・・・・消滅時効にかかりません。養育費について何らの取決めもなく離婚した場合でも、時効はないわけですから改めて養育費を請求できるというこことです。時効で注意することは、単に、手紙や電話で請求しただけでは時効は中断しないということです。例えば離婚後1年経ってから財産分与を請求し相手方が要求に応じないまま1年が経過してしまうとその段階で離婚後2年となり時効か完成します。相手方が時効を援用すればもはや財産分与を請求できなくなります。2年経っていないうちに請求したじゃないか!と言ってもダメなんです。時効を中断させる為には、調停や訴訟のような裁判上の請求が必要です。内容証明による請求は時効を半年停止する効果があります。時効が迫っている時には非常に有効です。
2006年03月31日
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離婚協議書の必要性は、以前書きました。復習すると、「お互いの約束を証拠として残しておく」為でしたね。つまり、私製の離婚協議書は相手が約束を守らないので裁判に訴える時の確実な証拠としての意味を持ちます。証拠がなければどんなに正しくても裁判は勝てませんから非常に重要なことです。今日は、その離婚協議書をもっと強力にする方法です。結論からいうと公正証書にするです。公正証書にすると、離婚協議書は単なる証拠ではなく、裁判の勝訴判決と同等となります相手が約束を守らないとき、通常の離婚協議書であれば、それを証拠として裁判所に相手を訴えて、勝訴すればやっと相手の給料等を差し押さえることができるのです。(腹が立つぐらい時間がかかります。弁護士費用はです。)ところが公正証書にした離婚協議書があれば最強です。裁判に訴えることなくいきなり給料等の差押ができます。つまり、最初から勝訴判決を持っているのと同じことです。裁判の手間と時間は要りません。もちろん弁護士費用も要りません。養育費の支払をきちんと最後まで成し遂げる人は僅か数パーセントとも言われているのになぜ最強のアイテムを手にしておかないのか。私には理解できません。養育費が止まってから、調停かければ、相手の住所地の家庭裁判所で行われるのですよ。一ヶ月に一回のペースで平日ですから、仕事休んで、交通費かけて。。。私には理解できません。公正証書作成には費用がかかるからでしょうかそれとも、「この人は、ちゃんと最後まで払ってくれる」「私が離婚した人だもの」ってことでしょうか。最後まで払ってくれる人の方が世の中に圧倒的に少ないと家庭裁判所の統計が出ているのに。ちょっと意地悪な言い方になりましたけど仕事柄養育費が止まってから相談に来られるかたが多いのです。転ばぬ先の杖、保険です。もしもの事故の為に自動車保険を毎年何万円もかけていませんか?自動車事故にあう確率なんて、養育費が止まる確率に比べれば限りなく0に近づきますよ。それでもあなたは、別れた夫を信じますか??離婚協議書は公正証書に!
2006年03月24日
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離婚協議書を作成するときに気をつけることはお互いの合意があればなんでもOKという訳ではないということです。よくあるのは、「養育費を一切放棄します」というような条項です。これを養育費分担割合を定める合意として有効とする説もありますが、特段の事情がない限り無効とされるでしょう。「今後一切子供には会わない」というのもよくあります。これも、親との面接交渉は子の権利でもあるわけですから両親の合意で全面的な放棄はできないとされます。「婚姻中の姓を名乗らない」これもお互いが約束を守っていれば問題ないですが、契約をもって強制することはできません。その他には、財産分与や慰謝料の支払をあまりに長期の分割払いにするのも無効となる可能性が高いです。この他にも、離婚協議に限らず、ずべての契約に共通ですが、公序良俗に反するような約束は無効になります。極端な例ですが、「養育費の支払を怠ったら指を詰める」などです。
2006年03月22日
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一番は、中本行政書士事務所に依頼することです。笑。半分冗談ですが、半分事実です。当職に限りませんが、専門家に依頼し公正証書にするのが最も安全で確実な方法です。通常、離婚協議書の作成経験はないでしょうから限られた情報を頼りに手探りで作成するのは非常に危険です。昔から「餅は餅屋」と言って専門家に頼むのが結局お得です。財産分与に不動産が含まれないとか住宅ローン等の債務がないというように契約事項が少なくて簡略な場合は一定のパターンに当事者の氏名等必要事項を書き込むことで作成可能な雛型を利用するのもいいでしょう。こちらから入手できます。
2006年03月19日
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専門家に依頼せず、雛型も使わず、(ここにあります。)どうしても、自分の手で離婚協議書を作りたい場合は、(あまりお勧めできませんが。。。)注意事項をいくつか挙げておきます。1.大切なのはWhen(いつ) 一般の方が書かれた契約書面でよくあるのは 「乙は甲に離婚に伴う慰謝料として200万円支払う。」 「乙は、下記不動産の持分全てを甲に譲渡しその登記をする。」 というやつです。 いつまで 期限がなければ、何時まで経っても請求できませんよ。2.包括的清算条項を必ず入れる 「もうこれ以外にお互い何も請求しませんよ。全部解決しましたよ」 という条項です。 これがなければ、書面にない事項についてはどのようにも解釈できて しまいます。3.分割払いの場合は期限の利益喪失条項を必ず入れる これがないと、相手方の経済状況が悪化しても他の債権者が目ぼしい財産を 持っていくのを指をくわえて見守ることになります。
2006年03月18日
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以前にも書きましたが、日本では90%以上が協議離婚です。お互いの合意と約束のみで離婚が成立してしまいます。日本のように当事者の意思のみで離婚が認められる国の方が少ないです。離婚に際していろいろな取り決めや約束が必要となりますが、これも当事者に任されます。報告義務があるのは、未成年の子があるときのみ離婚届に親権者を記載しなければならないのみです。養育費の支払も財産分与も慰謝料も当事者で決定し、約束を果たしていかなければいけません。金額も大きくなりますし、支払が長期に及ぶことになります。お互いに今後どのように生活環境が変化していくかわかりません。家庭裁判所の調査では約束どおりの養育費支払を受けている人は2~3割だそうです。残念ながら、離婚後もトラブルは避けられないのが現実です。トラブルになったとき離婚協議書がなければ、お互いの約束は他人には決してわかりません。裁判官といえども人間です、その場にいなかったことを千里眼で見抜くことなどできないのです。離婚協議書がなければ、本当のことはお二人以外にはわかりません。どちらかが嘘をついても他人にはわからないということです。人は嘘をつきます。あなたもわたしもです。ですから、必ず離婚協議書は作っておかなければならないのです。これは、金銭の給付を受ける方はもちろん、支払をする方にとっても必要です。「養育費は18歳までといったじゃないか。」「ううん、20までっていったよ。」こんな相談をよくうけますが、返答のしようがありません。何も証拠がないのですから、どちらかが嘘をついているかそれとも、どちらかが錯覚をしているか。。そして、もうひとつ大事なことは役に立つ協議書であることです。合意事項を第三者に証明する為につくるのですからせっかく作った協議書が無効であったり、内容がどちらにも取れるようなものであったら意味がありません。くれぐれもご注意ください。
2006年03月17日
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面接交渉権とは、離婚後子供と共に生活しない親が子供に会える権利のことです。親子関係がある以上、養育費の支払義務があるのと同様に親子関係がある以上、親は子に会う権利があるということになります。但し、養育費の支払と面接交渉権とは双務関係ではないですから「養育費は要らないから、子供には一切会わないで!」という主張は認められません。通常、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回というような取り決めをします。しかし、いったん合意しても子供の福祉を害する恐れがある場合は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。面接交渉により子が精神的に不安定になるとか情緒不安定になるとか再婚することになり新たな生活をはじめるのに子が混乱をきたすような場合です。
2006年03月12日
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離婚すると配偶者は他人に戻りますから互いに相続権はなくなります。つまり、元夫が離婚後死亡しても元妻は相続人ではありません。では、子供はどうでしょうか。子供は、両親が離婚しても親子関係はなくなりませんから両親の相続人となります。先ほどの例では、元夫が死亡した場合元妻は相続人ではないけれど子供は相続人になるということになります。また、元夫が再婚し後妻との間に子供がいた場合前妻との子供も後妻との子供も相続分は全く同じです。では、元妻が再婚し子供が再婚相手と養子縁組した場合はどうでしょう。この場合でも子供は元夫の相続人となります。かつ、養子縁組した養親の相続人ともなります。
2006年03月12日
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養育費請求は消滅時効にかかりませんから離婚後であっても請求可能です。まずは、内容証明で正式に請求しましょう。この場合、本人でなく、行政書士等に依頼するべきです。内容証明を受け取った相手方の対応の仕方が違います。養育費については、親子関係がある以上支払わないという訳にはいかないのですからこちらが本気であることを示せば、相手方は折れざるを得ないのです。調停に持ち込んでも、訴訟になっても養育費の支払は免れないことは百も承知なのですから。本人からの請求ならのらりくらりとなんとかごまかせると思っているのです。専門家からの請求であればそれは通りません。
2006年03月11日
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未成年の子は、単独では法律行為を行うことができないので父と母が共同してこの法定代理人として法律行為を代理します。離婚した場合は、共同して行うことができませんからどちらが法律上責任をもつかということで親権者を父か母のどちらかに決め、離婚届に記載する必要があります。親権者をどちらかにするかは、当事者の合意でのみで決定することができます。但し、一度決定した親権者を変更するときには、必ず家庭裁判所の許可が必要ですので親権者の決定は慎重に行う必要があります。親権者は父に実際に子と生活し監護養育するのは母というようなケースを選択する場合は特に注意が必要です。例えば、離婚後年月が経ち、母親が再婚する場合、母親が再婚し再婚相手の姓を名乗れば、母親と子の姓が異なることになります。そこで、通常は家庭裁判所に子の姓の変更を申し立てるか、もしくは、再婚相手と子の養子縁組をします。しかし、どちらの場合も親権者の許可が要ります。もし、別れた夫が親権者であれば、事情を説明し許可を得なければできないのです。もし、別れた夫が署名捺印してくれなければできません。このようなことから、特別な事情がなければ親権者と監護養育者は同一にしておくことをお勧めします。
2006年03月11日
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財産分与とは、離婚時の夫婦の財産を清算的に分割することです。プラスの財産のみならずマイナスの財産(ローン等の負債)も財産分与の対象となります。通常、ほぼ半々に分けます。離婚に至った原因を作った配偶者(有責配偶者)であったとしてもそのことのみをもって財産分与を受けられないとか著しく減額されることはありません。有責性は慰謝料によって調整されます。財産分与の方法例えば、預金や不動産等プラスの財産が2000万円、ローン等のマイナスの財産が1000万とすると、夫婦の財産は2000-1000=1000万円となり500万円ずつが互いの取り分となります。よって、この場合にすべての財産を夫が引き受けるとすると夫は妻に500万円を現金で支払うことによって清算することになります。財産分与の対象とならない財産もありますので注意が必要です。婚姻関係中に夫婦の協力により成した財産を分割するのですから、そもそも婚姻前からそれぞれが所有していた固有の財産は財産分与の対象とはなりません。例えば、妻が婚姻前に既に所有していた実家の持分や田畑の所有権等です。また、婚姻中に所有権を得たものであっても、夫婦の協力によるものでないものも財産分与の対象とはなりません。例えば、夫が父親の相続により所有権を得た不動産などです。扶養的財産分与とは例えば、財産分与の対象となるようなめぼしい財産もなく、専業主婦の妻が離婚することになった場合、離婚後たちまち生活に窮することになります。このような場合に妻が職を得て通常の生活ができるまでの当面の生活を扶養する意味で夫から妻への給付を扶養的財産分与といいます。妻の状況にもよりますが3ヶ月から1年程度の生活費を基準とした額が認められる場合があります。財産分与で注意すること!ローンが残っている不動産がある場合例えば、ローンの支払いがまだ残っている夫と妻の共有名義のマンションがあり、夫と妻が連帯債務者になっている又は夫が債務者で妻が連帯保証人というような場合です。「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」というような当事者同士の離婚協議書を見かける事があります。もちろんこの合意自体は有効ですし、夫の持分をすべて妻に譲渡する登記もできます。しかし、もし夫が支払を遅滞した場合を考えてみましょう。妻が連帯債務者であったり、連帯保証人である場合は、金融機関は夫が支払を遅滞した場合妻に請求することができます。夫と妻の間では「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」という契約は有効ですが、金融機関に対してはこの契約を立てに妻が「夫から取り立てて下さい。私は既に離婚して関係無いです。」と主張することはできません。もし妻が支払わなければ、金融機関は抵当権を行使して物件を競売にかけることができます。ですから、ローンが残っている不動産を財産分与として受け取る場合単に不動産の名義を妻に変更して登記を済ませたとしても妻は安心することはできません。
2006年03月08日
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離婚に伴う慰謝料は財産分与と共に支払われるケースが多い為慰謝料の性質を誤解している方も多くいらっしゃいます。離婚すれば、自動的に夫から妻に慰謝料が支払われると思っておられる方も多くいらっしゃいます。慰謝料とは「精神的損害に対する損害賠償」ですから不法行為や過失によって相手方に精神的損害を与えた場合のみ慰謝料の支払が必要となるのです。ですから、例えば、妻の側に離婚に至る原因がある場合は妻から夫に慰謝料ということもあるわけです。例えば、妻が婚姻中に不貞行為をはたらきこれが原因で離婚に至った場合などです。また、逆にお互いに離婚について不法行為や過失がない場合は互いに慰謝料は発生しないことになります。例えば、お互いに愛情が冷めて別れることになった場合などは相互に慰謝料は発生しないでしょう。では、どの程度の額が慰謝料としてしはらわれるのでしょうか。過失や不法行為で他人の物を壊せば、その修理費や修理が無理であれば代替品の費用とか金額に換算して賠償します。ところが、慰謝料の場合は相手の「精神的損害」ですから、心の問題です、簡単には金額に換算できません。最終的には裁判官が個々のケースであらゆる事情を考慮して判断するのですが、50万円~300万円ぐらいのケースが多いようです。慰謝料は原則として一括で支払ってもらうべきですが、相手方の経済状況によっては分割払いを認めざるを得ない場合もあるでしょう。その場合は、必ず公正証書による契約書を作成しておくことが必要です。くれぐれも、私製の書面で約束しないようにしてください。
2006年03月07日
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日本での離婚は90%以上協議離婚ですから、当事者の合意のみによって離婚が行われているというわけです。裁判所が関与しませんから時には一方の配偶者にとって非常に理不尽な条件で離婚されている場合も少なくありません。それでも、当事者同士の場合はお互い大人ですし、自らが合意したのでしょうから仕方ないでしょうが、離婚時に未成年の子供があるときには、そうはいきません。子供の権利は親が守ってやるしかないからです。養育費は子供を監護養育する親に対して養育をしない親から支払われます。通常月額いくらというように支払われます。養育費の額は支払義務者と権利者の年収および子供の年齢、人数によって決定されます。協議離婚の場合はお互いの合意によって決定できます。但し、養育費を全く放棄する等の合意は無効です。また、離婚の原因を作った配偶者が監護養育する場合でも離婚原因に対する有責性と養育費とは別の問題ですので有責性によって減額されることはありません。有責性は慰謝料の問題です。養育費の支払はが成人するまでという場合が多いです。長期の支払になりますから、支払の遅滞や停止が起こりがちです。このような場合に直ちに給料の差押等強制執行がかけられるよう公正証書にしておくことが必要です。公正証書作成法後のトラブルを避ける為、転ばぬ先の杖として必ず正式に離婚協議書を作成しておきましょう。養育費の支払についてどうしても当事者で合意ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
2006年03月06日
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