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タイトルがいきなり堅い言葉になっちゃいましたが、「強制執行認諾文言」とは「債務不履行の時には強制執行を受けることに同意します。」と言う内容の文言です。先日、離婚協議書について相談を受けました。「先生、離婚した夫が約束どおりの支払いをしないので給料の差押をしたいのですがどうしたらいいのでしょう?」というものです。「債務名義はなんですか?」債務名義というのは、判決、調停調書、公正証書など、強制執行をかけることができるものです。「離婚協議書があり、強制執行に服すると書いてあります。」とのこと。。。。「もしかして、公正証書になっていない、お二人で作成された協議書ですか?」「はい。」 絶句。。当然ですが給料の差押はできません。たとえ、強制執行認諾文言が入っていても無意味です。この場合は、離婚協議書を証拠として訴訟を提起し判決をとらなければ給料の差押はできません。裁判を起こす必要があるとわかり多額の弁護士費用をどうするか相談者は頭を抱えておりました。裁判をせざるを得ない状況ですので私もそれ以上お力になることもできませんでした。裁判をすることなく差押できるのは、強制執行認諾文言の入った公正証書を持っているからなのです。公正証書でない私製文書では例え認諾文言があっても差押できません。今回の相談者はご自分なりに調べて例文を元に離婚協議書を作成されたそうです。それも一つの選択肢ですが、そもそも、離婚協議書や和解契約書などは後にトラブルとなったときに必要となるものです。約束通り債務履行されれば出番はないわけです。火災保険や自動車保険と同じようなものです。火事が起きなければ、自動車事故を起こさなければ掛け金は一見無駄になったように見えます。しかし、火災が起きてから、事故にあってから保険に加入していなかったことを悔やんでも取り返しがつきません。公正証書も同じです。公正証書作成に費用はかかりますが、公正証書がない場合はいざというとき裁判が必要になります。弁護士費用は公正証書作成費用の10倍以上かかるでしょう。裁判に勝てば弁護士費用は相手持ちと勘違いしている方もいらっしゃいますが、よほど高度な医療過誤事件などでない限り、弁護士費用は原則お互い負担です。公正証書の作り方などについて詳しくはこちらへ
2006年06月11日
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