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離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る側には、税金はかからないとこのブログでも書きましたが、例外として「不動産取得税」があります。土地や建物やマンションなどを取得した場合にかかる税金で離婚に関係なく、売買や贈与などによる場合でもかかってきますし、利益がでたかどうかも関係ありません。ですから、不動産を財産分与や慰謝料として受け取る場合にこの「不動産取得税」は避けられません。但し、居住用、床面積、建築年数など諸条件に合致するれば税に免除を申請できます。離婚の場合は居住不動産であることが多いので、免除の該当する方も多いです。但し、申請しないと納税通知が当然のように来ます。注意が必要です。広島の方であればご相談くだされば申請手続きいたします。
2006年10月28日
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離婚に伴う慰謝料を受け取る場合には、それが社会通念上相応なものであれば税金はかからないことは以前「慰謝料と税金」に書きましたが、慰謝料を支払う側に税金がかかる場合はあるのです。慰謝料を支払い、その上、税金まで取られるという踏んだり蹴ったりの目に遭わないように、注意が必要です。税金がかかる可能性があるのは、慰謝料を金銭ではなく不動産で支払う場合です。「慰謝料としてマンションはおまえに譲る」というような場合です。この場合、マンションを譲渡したのですが、「一旦マンションを売ってお金に換えて譲った」と解釈します。すなわち買ったときの価格と慰謝料として譲ったときの時価の差額に譲渡所得税が課税されるというものです。但し、居住用財産の譲渡益は3000万まで控除が受けられますから、譲渡益が3000万未満なら税金はかからなくて済みます。但し、この控除は親族に譲る場合は適用されませんから、離婚届を出して夫婦が他人となってから移転登記をすることが必要です。順序を間違わないように注意が必要です。
2006年10月24日
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