仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2010年02月19日
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 私も建設業に従事しているのだが、岐阜県のある業者の出した提案は快挙だろう。それは「受注した工事で過剰な利益が出るのでお返ししたい」というものだが、これは現在の入札制度に矛盾があることを白日の下に表したのだ。

 岐阜県から受注した工事(建築工事ということなのだが・・・)で得られる利益のうち、自分たちが作成した実行予算から考えた費用のうち、「過剰な利益」として880万円を返還したい旨を、工事の発注元である岐阜県に提案したと発表したのだ。

 この異例の申し出に対して岐阜県は、このようなことなど今までの商売の掟やぶりだとして「代金は契約どおりに支払う」としているそうなのだ。(民間なら当然のごとく値引きの応じるのに、なんと頭の固いことなのだろう・・・)

 この建設業者によると、実行予算である4220万円で品質に問題なく施工できるとみていたが、官の決めている最低制限価格に抵触すると判断して、5100万円で入札したというのだ。会社側では4220万円でも400万円の利益を確保できるそうなのだ。

 この4220万円と入札価格5100万円との差額880万円は、自分たちにとって過剰な利益に当たると考えて、この工事の入札に際して提出する工事費内訳書の表紙に、「入札金額と施工可能な金額との差額を返還したい」と記して提出したそうなのだ。

  確かこの会社は岐阜県音かでも戦う建設会社だったと記憶しているのだが、この会社の言いたいことは「いかに官の積算というのは、はいい加減なものだ」ということなのだろう。(きっと官側は設計書の最検算をあわてて行ったのだろう・・・)

 当初この会社は入札に当たって、最低制限価格を下回る価格での入札を考えていたそうなのだが、今の制度では最低制限価格を下回る額を入れると、「低入札」ということになってしまい、制度的には失格になる場合が多くなっているのだ。

 この会社の主張によると、最低制限価格が自由な競争を過剰に制限するものだと主張しており、品質確保の点から最低制限価格の撤廃は難しいものとおもっていはいるが、予定価格の70%程度まで引き下げるべきだと考えているそうなのだ。

 私もこの会社の説には賛成で、実際の入札では事後公表の最低制限価格を予測する競争になっているのが現実で、いかに失格にならずに安価で入札するかを競い合っているのだ。(儲けると思った工事だけ入札参加なのだが。・・・)



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最終更新日  2010年02月19日 12時41分25秒
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