仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2013年06月15日
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 来年の4月に予定されている「消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法」において経過措置は6カ月あるのだが、2段階で消費税率がアップするため請負契約のタイミングの見極めが重要だといわれているのだ。私も自宅マンションの大規模改修工事について消費税アップは他人事ではないし、事務所の建築部門でも顧客とのやり取りでどのような点に注意すればよいのかを考慮中なのだ。しかも来年の4月に予定されている消費税増税を見越している顧客に対し、現行の税率である5%での住宅取得を薦める営業を実践している住宅会社もあるそうなのだ。その際の説明でまず気を付けたいのは消費者契約法に抵触するような表現を避けることのようなのだ。

 この消費者契約法によれば将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供して消費者がその内容を確実であると誤認し、契約の意思表示をした場合その意思表示は取り消される恐れがあるとされているのだ。消費税増税で想定される住宅会社の営業トラブル事例などの著書がある弁護士は、顧客に対して「増税によって住宅価格がアップする」と説明したとすると、単に増税という客観的な事実だけを告げているように考えられるが、増税の負担を軽減する制度が導入されれば顧客の支出は増税の前後で実質的にそれほど異ならないので、前述した「将来における変動が不確実な事項」について、「断定的な判断を提供」したことになる可能性があるのだ。

 「顧客が住宅価格のアップが確実だと誤解して契約し、後で負担軽減制度などが導入されて顧客の税負担に実質的な変動がなかった場合には、顧客から契約を取り消されるおそれもあるそうなのだ。住宅の請負契約に関しては今年の9月30日までに締結する場合、増税が予定されている来年の4月1日以降の引き渡しであっても、現行の税率が適用される経過措置が設けられているのだ。この弁護士が最近住宅会社からよく質問されるのは、建設地のめどが立っていない段階で、経過措置を受ける目的で契約書の建設地欄を空白にして請負契約を締結した場合に、経過措置の適用を受けられるのかどうかということなのだが、建築プランそのものに実態がない場合は経過措置の適用を受けられないそうなのだ。

  その弁護士によると「請負契約は仕事の完成と対価の支払いを約束することで成立するものとされている。仕事の内容が決定されていない以上、請負契約の要素を満たしていないようにも思われるが、一般に契約内容の全てが締結時に確定される必要があるわけではなく、事後的な補充も可能であると考えられている。9月までの時点で建設地の候補は確定しているが、現在は造成中であって正式な建設地の住所を契約書に明記できないというケースでは、建設地欄を空白にして請負契約を締結し、事後的な補充をした場合であっても経過措置の適用を受けることができると考えている。ただし所轄税務署の見解は事前に必ず確認してほしい」と説明しているそうなのだ。

 それに年収500万円の人では、ローン減税の効果があまり大きくないので消費税率が上がれば負担額が増えるそうで、4500万円のローンを組む場合には消費税率が8%に上がると、税額の増加が67万円となるが住宅ローン減税による控除額の増加が39万円となるので、67万円-39万円=28万円の負担増という結果になるそうなのだ。同じ4500万円の住宅ローンでも年収が700万円と1000万円の人では、ローン減税の効果が大きくなるので消費税増税後の方が負担が減ることから、税率が8%のときには100万円以上の負担減になるそうなのだ。「消費税5%の適用を受けるために慌てて契約して後悔するよりは、時間を掛けてきちんと家づくりに取り組んだ方がよいのでは」というのが見解のようなのだ。







--- On Sat, 2013/6/15, > wrote:















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最終更新日  2013年06月15日 11時58分29秒
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