仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2015年01月20日
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 有給休暇の取得は労働者の権利だとされているのだが、日本では「有給休暇は全て消化してはいけない」という暗黙のルールが残っている企業も多いこともあって、有給取得に罪悪感を持ってしまう人が多いということが言われている。政府が今月末に召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子では、企業に対し従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ確実に取得させることが柱にするというのだ。働き過ぎを防止し仕事と生活の調和とされる「ワーク・ライフ・バランス」の実現を図る狙いがあるというのだ。有給休暇は休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間10日から20日間取得できるのだ。

 パート従業員でも週5日以上勤務などの要件を満たせば取得することができ、現行の法律でも企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めているのだ。しかも従業員が自らいつ休むか時期を指定して請求することが前提となっており、私の事務所もそうなのだが通常は勤続年数に応じて日数は増えていくのだ。政府が召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子では、企業に対し従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ確実に取得させることが柱にするというのだ。しかし従業員が自らいつ休むか時期を指定して請求することが前提となっていることから、従業員が請求しなければ企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく取得率が低迷する要因になっているという。

 ある会社の社長は「有給休暇ほど不思議な制度はありません。働かないのに給料がもらえることに、率直にありえないと思う。有休を最終的に決裁するのは自分でしたから、病気などの理由がない申請には『え、なんで取るの』とにらみをきかせた」ということを公表したのだが、非難が集中したというのだ。仕事が趣味というこの社長は2~3カ月休まないこともざらで、このことで下も休めずこれまで有休取得率はひとケタ台だったというのだ。この年末年始休暇の平日分についても有給休暇の取得を会社から求められたというのだが、これは「労働者の権利である有給休暇の取得時期について、使用者が自由に指定することはできません。使用者が勝手に、正月休みを有給休暇に指定することは、労働基準法に違反します」というのだ。

 そもそも年末年始はオフィスや店舗自体を閉めている会社も多いのだが、そのような場合でも年末年始を有給休暇に指定することは許されるのかということなのだが、弁護士や有識者の見解では「有給休暇を取得する意味は『本来働かなければならない日に働く義務がなくなるが、それでも賃金が請求できる』というものです。したがって会社自体が正月休みで休業している時期には、労働者が有給休暇を取得する意味はありません。もともと『働く義務がない日』に有給休暇を充てようというわけですから」というのだ。つまりもともと休日であるはずの正月休みに有給休暇を取得させることは、労働者からすると「その分だけ有給休暇を減らされたのと変わらない」ということになるわけなのだ。

 こうした取扱いは法律で決まっている有給休暇の日数を与えないのと実質的に同じとされ、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があるというのだ。ところが今回政府が召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子では、企業に対し従業員がいつ有給休暇を取得するかといといった時期を指定することを義務づけるというのだ。「計画年休制度」という労働者個人の年休権行使を拘束することができるという制度をつかって、お盆周辺や年末・年始に有給休暇を強制的に取らせて、有給休暇の取得日数は増やすが実際の休みは増えないことを考えているというのだ。このことが有給取得を促進するという計画年休の制度趣旨に合致するのかはおおいに疑問といっていいだろう。







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最終更新日  2015年01月20日 09時41分56秒
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