自転車を運転中に信号無視など「危険行為」を繰り返した人に、安全講習を課す改正道交法が施行されているが、一国の与党を預かる重要人物が自転車の事故でリタイヤするのが我が国の実情なのだ。自転車は車道のどこを走れば良いのかということでは、クルマを避けるため斜めに傾いたアスファルトではない部分であるいわゆる「路肩」を走っている人、またそこを走るものと考えている人は少なくないかもしれないというのだ。しかし「自転車は路肩を走るように」とは法律的にはどこにも書かれておらず、「そもそも道路交通法に『路肩』という言葉はなく、“路肩を通らなければならない”ということ自体が法律上ありません」というのは、公益社団法人自転車道路交通法研究会の瀬川代表なのだ。
自転車はまず自動車と同じく左側通行が原則なのだが、そして例えば片側 1 車線の道路の場合は車道の左側端へ寄って通行するよう定められており、そもそも「路肩」という単語自体が道路交通法に無いというのだ。ただ逆にいえば自転車の路肩走行が禁止されているわけでもないことになるということなのだ。法律用語の「左側端に寄る」というと左端ギリギリという認識をしている人が多いと思われるのだが、しかし交通安全委員会等の見解ではそうではなく、道路状況によって変わるため一概には言えないが、端から 1m ぐらいのところを走れば十分「左側端に寄っている」といえるそうなのだ。逆に「路肩を通るのは左側端に寄りすぎですね」と自転車道路交通法研究会の瀬川代表は答えている。
むしろ路肩は傾斜や段差がある排水口があるなど走行に適さない状態のため、そこを走るのはかえって危ないと自転車道路交通法研究会の瀬川代表は語っている。自転車は路肩を通らねばならないとしたら高度な運転技術が要求され、「運転する人を選ぶ道路」になってしまうというのだ。そのせいかわたしの住む愛媛県では統一した案内を行うことを目的に、ブルーのラインでルートを示したサイクリング案内標示を整備しているのだが、そのブルーラインの路肩側を走るとなるとそうとうな運転技術が必要だと思われるのだ。しかし、その心配は不要で愛媛県では「『水色の部分を通ってください』というわけではありません。『路肩を走行してください』という意味合いで引いたものです」としているそうなのだ。
一般的にはその手軽さゆえに「『歩行者』に近い意識」が強いが、「車道の弱者、歩道の暴君」と呼ばれている自転車なのだという。道路交通法によると自転車は「軽車両」であるため車道と歩道の区別がある場所では原則として、車道の進行方向左側を走らねばならないのだ。これを守らないと「通行区分違反」の危険行為として摘発される可能性があるし、「自転車専用通行帯(自転車レーン)」がある場合には自転車は原則としてそこを走らねばならないのだ。つまり愛媛県等が布設しているブルーラインは自転車が路肩を通るようにという意味で色分けされ案内することが主目的であることから、「自転車レーン」としての規定を満たしていないため「自転車レーン」ではないそうなのだ。
国土交通省や警察のガイドラインでは「自転車レーン」は 1.5m 以上の幅員を確保することが望ましく、やむ得ない場合は 1.0m 以上 1.5m 未満とするとされているそうなのだ。道路管理者による自転車レーンなどハード面は準備したのに自転車事故等に変化がないのであれば、今度は交通法をもって「先をいくヨーロッパに倣う」という論理の前提条件が整いつつあるのが、現在における日本の状況だといわれている。行政側から改善しようとした場合にはさらなる法規制や違反時の罰則強化ということになるのだという。まだしばらく現在の緩衝時期は続くのかもしれないが、自転車における即時罰則金の流れは知らないうちにもう目の前まで来ているのかもしれないというのだ。
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