大規模量販店やスーパーマーケットでは特売セールの目玉商品として、通常の小売店の仕入れ値以下の価格でビールなどを販売するケースがあって、度を越えた廉売により値引きを強いられる卸売業者や、競合する一般の酒販店などの経営が圧迫されるケースも少なくないといわれている。自民党財務金融部会などによる合同会議は、スーパー等の量販店などの酒類の安売り競争に歯止めをかけるため、酒税法などの改正案を議員立法で今国会に提出する方針を承認し、競争の激化で疲弊した「町の酒屋さん」の経営を守るのが狙いとしている。これを受けて国税庁と財務省が量販店などによる酒の過度な安売りを規制する「公正な取引の基準」をまとめたことが分かったというのだ。
原価と販売管理費の合計額を下回る安売りを続ける販売業者には、酒類販売の免許取り消しなどの処分ができるようにするというのだが、酒類とりわけビールや発泡酒などのビール類飲料は、スーパーマーケットなどで特売の目玉商品になりやすく価格競争が特に激しいという。これまでも過当競争を防ぐために国税庁が取引指針なるものを掲げてきたが、この指針の下仕入れ価格を下回るような不当廉売があれば、メーカーや小売店は注意や指導を受けることになっているが、法的強制力はない法案をめぐっては業界内外から「解せない」という反発の声が噴出しているというのだ。この酒販店業界からの要望を受けて作られた規制が、消費者のためと言う大義を欠いているからだというのだ。
酒類の不当廉売に対する申し立てや苦情は「他の物品に比べて群を抜いて多い」ことから、酒税の円滑な徴収が阻害される恐れがあるとして法改正に乗り出したというが、不当廉売の防止については現在でも独占禁止法に基づき、公正取引委員会が摘発する仕組みがあるのになぜ酒の小売りだけをここまで特別扱いするのか説明が尽くされたとは言い難いという。処分の対象は仕入れ原価と販管費を合わせた額を割り込む安売りを行い、周囲の業者に相当程度影響を及ぼすと判断された業者とされ、大型店が大量に仕入れてコストを抑え低価格で販売する手法は問題ないとしている。国税庁は情報提供に基づいて調査し基準を守らない業者には改善命令や業者名の公表、免許取り消しなどをするというのだ。
この法律が施行されれば基準を守らない業者の名前を公表したり、改善命令を出したりできるようになるばかりか、効果がなければ罰金を科したり免許を取り消したりすることも可能になる。自店の提示する安売り価格が不当廉売かそれとも経営努力による値引きか、線引きや証明が難しい場合もあるが販売免許を失えば経営に与える影響は極めて大きいという。国税庁の既存の取引指針や公正取引委員会の摘発が十分機能せず、中小酒販店の経営が悪化していたとはいえ、罰則が新設されることで安売り店は価格を決めるときに萎縮してしまい、健全な価格競争を妨げるとの懸念も指摘されており、結果として消費者の家計負担が重くなる可能性は大きいといわれている。
価格競争から守ることが街の酒販店の育成や存続につながるかどうかも疑問で、大型店にない個性的な品ぞろえや独自のサービスなど、創意工夫で店の付加価値を高め、利益を増やすのが小売店の本来の姿ではないかと言う意見も多いという。そうした個性的な小売店が増えてこそ街の魅力も高まり地域も活性化するはずなのだ。酒の安売りを規制する改正酒税法などは成立しており取引基準などを確定し来年には施行することになっている。国内酒類大手メーカーは「安売り競争がなくなれば、採算を度外視したような卸価格や販売奨励金などがなくなり、収益性は改善する」との歓迎の声もある一方で、「安売り減が販売数量減につながる危険もある」と警戒する意見もあるというのだ。
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