運転免許は取得後から定期的に更新手続きが必要なのは常識なのだが、更新期間を過ぎてしまい失効してしまう人も少なからず存在している。私の同僚だった人をそうだが普段の生活では財布などに仕舞っていることの多い運転免許証なのだが、そのため有効期限が切迫していることに気付かずそのまま失効してしまう人も多いという。運転免許証の更新時期を過ぎてから更新した人が「うっかり失効」という判子を押された画像がアップされ、度々話題となっています。さらに最近では、元号が「平成」から「令和」に変わったことで余計に失効しやすくなっているという。これは「平成」が「令和」に変わったがそれ以前に運転免許の取得や更新をした人は「平成」の表記で有効期限が明記されているためだという。
たとえば有効期限が平成 34 年となっている場合「令和」では何年までなのかがわかりづらくなっていることが原因だそうで、実際には平成 34 年に相当する年は令和 4 年なのだが、運転免許証を見た瞬間は理解できていても更新時期には忘れてしまうことが多いというのだ。TVの番組でも紹介されていたが各都道府県警察などでは運転免許の更新時期について、「運転免許の更新時期になる前には、各都道府県の公安委員会から更新連絡書が送付されます。通知内容としては、『更新期間』『更新申請場所及び受付時間』だけでなく、『手数料及び講習区分』や『更新手続に必要なもの』などが記載されています。必ず届いた更新連絡書に目を通して更新期間が過ぎないように注意をしてください」と説明しているのだ。
平成14年6月の道路交通法改正施行時からは免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間となっており、誕生日が5月5日の人は4月5日から6月5日までが更新期間となる。免許証の更新を受け新たに交付される免許証の有効期間については次の2種類に分けて考える必要があって、新規に免許証を取得した場合(有効期間欄の地色が若葉色)の免許証を持っている場合は更新された免許証の有効期間は3年間となり、と、過去に免許更新をしたことがある場合(有効期間欄の地色が青色またはゴールド)では過去3年間の違反の有無によってこの時点での有効期間が変わるという。またすでに免許証を持っている人が途中で別種の免許を取得した場合は、その別種の免許を取得した時点から新たな有効期間が始まるという。
なお住所が変わった場合に早急に警察などに届けてもらわないと法令違反となるだけでなく、更新連絡書などの送付物が届かない原因となるという。運転免許を更新しなかった場合は基本的に失効扱いとなり、再度運転免許を取得するには改めて運転免許試験を受けなければならないという。ただしやむを得ない理由がある場合には更新手続きをすることが可能で、運転免許が失効した日から 6 か月以内の場合は更新時講習と同一の講習を受け、目・耳・運動能力の検査を行う適性試験に合格すれば新しい免許証が交付されることになっている。また失効日から 6 か月を超え 1 年以内の場合で大型・中型または普通免許の更新を受けなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付されるという。
海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で失効後 6 か月を超え失効後 3 年を経過しない場合に限り、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日から 1 か月以内に更新時講習と同一の講習を受け、パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請を、適性試験に合格すれば免許証が交付されるという。やむを得ない理由とは海外旅行や海外赴任だけでなく、入院・在監など社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合となっている。それでも失効日から 3 年を経過した場合には試験の一部免除は認められないという。やむを得ない理由の場合には、の事情を証明する書類・診断書・在監証明などが必要となるほか 70 歳以上の人は高齢者講習修了証明書の提出も必要だという。
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