3月にはTV局に経済産業省から世界保健機構の新型コロナウイルスのパンデミック宣言をうけてマスクの生産ラインを放映するように要請があったそうなのだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でマスクの品薄が続く中、政府が高額販売などで「不当な利益」を得る事業者への対策を強化する方針を固めたことが明らかになったそうなのだ。価格をつり上げたり売り惜しみしたりする業者に立ち入り検査や強制収用などの措置を講じ、生活必需品となったマスクの国内流通を促すということなのだが、政府は「新型インフルエンザ対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言の対象を全国に拡大し、今回は宣言下で発動可能な特措法の条項をマスクに適用する方針で宣言が適用される全ての都道府県が対象となるという。
公正取引委員会は新型コロナウイルス感染拡大に伴って高騰しているマスクや除菌剤などの小売価格をメーカーなどが小売業者に対して、上限を指示する行為は独占禁止法上問題ないとの見解を発表したという。新たな対策では物流・小売業者がマスクの値上がりを見込んだ買い占めや売り惜しみをしていないか調査し、不当と判断した場合特措法 55 条に基づき都道府県は売り渡し要請や収用措置が可能とするというのだ。厚生労働省や経済産業省による情報収集を強化し在庫や仕入れ価格の確認を目的に立ち入り検査も実施するという。政府はマスク不足を受けシャープやトヨタ自動車など異業種にも生産を要請しているが店頭での品薄は続いており、強硬措置で物流段階の「囲い込み」をけん制したい考えとみられている。
輸入マスク取扱事業者などによると使い捨てマスクの1枚当たりの仕入れ値は従来なら5~7円だったが現在は35~50円程度まで上昇しているそうで、各メーカーが小売業者に販売価格を拘束する行為は正当な理由がない場合独占禁止法に抵触することになるという。ただし新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で小売価格が暴騰しているマスクのような商品についてメーカーが小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、購入する消費者にとって利益となり、正当な理由があると認められるため独占禁止法上問題にならないとしているそうなのだ。一定価格以下で販売するよう指示することでかえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には正当な理由があると認められないとしている。
シャープは三重工場のクリーンルームで製造したマスクの販売を EC サイトで開始したが、マスクを求める人が殺到しサーバーがダウンしてしまい、その影響でサーバーまでもが接続できなくなり一部機能が使用不可になってしまうというトラブルに見舞われたという。マスクのほかにも防御用ガウンや人工呼吸器・消毒用アルコールなどの医療機器や資材について、刻な不足が続いており、価値がマイナスになっている事業がある半面でこうしたものもあるというのだ。つまり需給の極端なアンバランスが生じると価格メカニズムによる調整が追いつかなくなり、したがって政府が介入して生産パターンを変える必要があるのだが、今の経済情勢は戦時と似て政府による物動計画や指令生産が必要とされる側面があるという専門家も多いという。
そのような中で河野太郎防衛相は記者会見で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い新品での返却を前提に自衛隊が民間に提供したマスク100万枚について、期限までに返却されていないことを明らかにしたそうなのだ。災害派遣など緊急時の対応について「大がかりな要請があった時は、考えなければいけない」と指摘しているが、自衛隊は保有する155万枚のうち災害派遣の初動に必要な55万枚を残し厚生労働省を通じて医療機関などに拠出しており、そのマスクの返却は国内でのマスク増産の動きが十分でないため医療機関等からのマスクの返却は不明だというのだ。防衛省幹部によると災害派遣などの今後の活動に影響が出る可能性もあるため、自衛隊が自らマスクを製造する案も浮上しているというのだ。
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