都道府県が徴収する都道府県民税と市町村などが徴収する市町村民税の総称が住民税という税金なのだが、地方自治体が住民に対して各種のサービスを提供する費用を賄うために広く住民にその所得に応じて課税しているものとされている。この住民税で集められたお金によって地方自治体による教育・福祉・防災・ゴミ処理などの行政サービスが行われており、税額は一定額以上の収入がある人からその額に応じて税負担が決まっている。住民税は個人に対するものと法人に対するものとがあって、住民税は前年の所得に応じて税額が決定され新年度の 6 月から翌年 5 月のサイクルでその税額を均等に徴収され、給与所得者であるサラリーマンの方は源泉徴収という形で所得税と住民税が天引きされる仕組みになっている。
住民税上の新年度である 6 月を前に住民税の課税状況や金額について、本人に告知するための書類が配布される仕組みでこの配布される書類が住民税決定通知書なのだ。この住民税決定通知書は市区町村から本人宛てに郵送されるが、サラリーマンは源泉徴収している会社から従業員それぞれに配布するのが一般的となっている。源泉徴収票を細かくチェックするということは普段はないといわれているが、源泉徴収票で収入額が一致しているか確認をしてた各種の控除がキチンとされているかが最重要だという。控除額とは所得から除ける金額のことでいろいろな控除があるが、代表的なものとしては配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金控除などとなっている。
この控除額が大きければ所得税や住民税が安くなるという仕組みで、年末調整の際に行っている各種の控除の申請が反映しているかを確認してみるべきだという。住民税の内訳として「所得割」と「均等割」の 2 つがあって、「所得割」の金額は前年の所得金額に応じて決まり、一方で「均等割」の金額は文字通り全員が均等になっている。住民税として各地方自治体が集める税金の額に直結することが背景にあったという。納税する立場でいえば少ないに越したことはないのだが住民税は私たちの暮らしを支える大事な税金で、通知書がお手元に届いたらご自身の住民税がどんなふうに使われているか考えてみるべきだという。そして住民税決定通知書が読めると住民税の課税のされ方がわかるようになるというのだ。
中には「適用されるはずの生命保険料控除が適用されていない」とか「適用されるはずの配偶者控除が適用されていない」ということもあるそうで、住民税というのは賦課課税方式という勤務先から送られてくる「給与支払報告書」と記載されている内容は源泉徴収票と同じだというのだが、確定申告のデータが市区町村の課税課と共有され住民税が決定されているという。特に年末調整の対象から外れた方は年末調整されていない「給与支払報告書」が勤務先から住所のある市区町村に送られるため、結果として生命保険料控除だけでなく地震保険料控除に扶養控除や配偶者控除の適用の有無について記載のない「給与支払報告書」に基づき住民税が決定されてしまうというのだ。
個人住民税の特別徴収とは個人住民税年額を毎月 12 回に分けて支払う制度で、「給与所得者に係る特別徴収」と「公的年金受給者に係る特別徴収」があり、私のような年金支払者が毎支給月に年金を受け取る時に通知された税額が差し引かれるという。個人住民税の所得割・均等割が非課税になるようにあるいは所得割だけでも非課税になるように諸条件を整えることを推奨はされていないが、所得税においても住民税においても「税金を納めている」ということと「信用力」は無縁ではなく、住民に身近な行政サービスを受けてもらうのに必要な経費を住民個々人にあてはめ、算定された税金として個人住民税が算定されているから、条例に該当する人は相当程度を支払うべきだというのだ。
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