2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
全18件 (18件中 1-18件目)
1
私事ですが、今日11月27日は30回目の誕生日。ついに「ミソジ」になりました。なんとか事務所も軌道に乗りつつある今日この頃。これからも世のため人のためにがんばります!
November 27, 2005
コメント(0)
今日は都内某所で飲み会をしてきました。今帰ってきたところです。最近は飲み屋さんもおしゃれなところが増えてきましたね。今日行ってきたところは、近未来空間を思わせるようなところで、高そうな感じでしたが、値段もリーズナブルで、一人5000円ほどでした。最初は「もしよかったら今年の忘年会にどうかなぁ・・・」というような気持ちで試しに行ってみたのですが、店員の対応が最悪。飲み会にはつき物ですが、仕事の都合で遅れてきた人がいたため、多少予約の時間に遅れていきました。そしたら、「連絡くれなかったのでキャンセル扱いにしました」とのこと。でも、少し粘って何とか入れてくれました。店に入って着席するなり「混んでいるので早めにご注文ください!」とお手拭を渡されました。みんなで少し選んで注文しようとしたら店員がいません(汗)などなど、ちょっと接客業としてはどうなのかなぁと思いました。まぁ、確かに混んではいましたが、あれは行けません。遅れていったこちらも悪いかもしれませんが、もうちょっと優しい対応はできないものでしょうか。これだったら普通の大衆居酒屋のほうがまだよかったと思いました。
November 26, 2005
コメント(0)
第1時限目 一般教養講座 少年法講師は元検事で、某法科大学院教授の先生。テレビで有名な先生。実は私の大学院のときの恩師だったりする・・・。「ご挨拶をせねば・・・」と思いましたが、結局そこの支部の支部長さんはじめお偉方が終始取り囲んで何やらご歓談をされていたので結局挨拶はできませんでした・・・。なかなかお偉方がいらっしゃるところにずかずか・・・とは行けません><まぁ、それはともかく講義内容は、学問的にも実務的にもメリハリが利いていて、大学の講義とはやはり違うなと思いました。私が依然ここで少年法批判をしましたが、その先生もやはり、基本的には厳罰化、厳正化の方向で改正すべきだ、とのこと。(生意気かもしれませんが、)私はその先生の教えを多少受け継げているのかな・・・と少し自分の考えを確認できました。やはり保護・育成を強調する時代ではないような気もします。第2時限目 実務講座 離婚行政書士で家庭裁判所の調停員もされている先生が講師をされました。この先生は学者ではありませんので、いつも実務に特化した講義をされます。しかもわかりやすい。今日は財産分与や慰謝料請求など、財産関係についての講義でした。私も離婚を扱った経験もございますし、これからも機会があれば、「町の法律家」として、相手の立場に立って離婚のご相談にも乗って行きたいと思っております。そのためにはやはり日ごろの知識習得・トレーニングが必要ということで研修会やら研究会やらに参加しているわけです。
November 24, 2005
コメント(0)
世の中には変わったものもあるもので、最近、「おぉ!これは!」と思ったものが、先日某テレビ番組で紹介されていた「ナマハゲ伝道士」。その番組では、史上最年少でナマハゲ伝道士の試験に合格したという女子高生が紹介されていました。なんでも、なまはげの歴史、文化、風習などを勉強する資格試験だとか。HPを見ていただくとおわかりのように町おこしの一環として、なまはげ文化を広く知ってもらおうと行われているみたいですね。私も東北出身ですが、東北には、なまはげの他にも色々な神話や民話が伝えられています。ナマハゲ伝道士。距離的な問題さえなければ、ぜひ取ってみたい資格ですね。東京でも講座やってくれないかなぁ。
November 20, 2005
コメント(0)
司法ネット専用ダイヤル開設の方向で検討というニュースを見ました。司法ネットはADRと並んで、国民が司法にアクセスしやすくする仕組みを作ろう!という試み。これまでの司法というのは「お金がたくさんかかる」とか「時間がかかる」とか必ずしも国民にとって利用しやすいものではなかった。むしろ利用できずに泣き寝入りということも多かったのではないか、ということで法律が整備され来年から運用が開始されることになりました。行政書士も国民に身近な「街の法律家」としての活動が期待されるところです。われわれもひとりひとりがその自覚をし、能力担保のための自助努力をしていかなければならないと思います。お客様第一に考え、日々スキルアップをはかり、今後の社会の要請に応えられる行政書士になりたいと考えます。
November 20, 2005
コメント(0)

多摩センターという街にもうかれこれ10年住んでいますが、この街は凄い勢いで発展していく街ですね。今日2人のお客様からの報酬等のご入金を確認したので駅の近くにある郵便局に領収証を出しに行ったら、駅前で「STAFF」というユニフォームを着た女の子たちが何か配っているのです。足を止めて聞いてみたら、なんでも「木のところでビ○ーバ○○ンのコンサートやるからぜひご覧ください」とのこと。「木」というのは、多摩センターにお住まいの方であれば、毎年この時期1度は目にする「センターツリー」のこと。高さ約15mのもみの木に約1万5000個の発光ダイオードが飾られているそうです。その前の広場で年に数回野外コンサートや大道芸などの催し物があるのです。つい半月ほど前はハロウィンの仮装大会をやっていました。今日はコンサート。コンサートまでは時間があったので、用事をすませて食事をしてから用意された席に座って待っていました。第1部 ジャズグループのコンサート(このグループは多摩センターと縁があるのか、お祭りがあると毎回来ているみたいですね)第2部 ビ○ーバ○○ンのコンサート(いつもはカ○ンが来ることが多いのですが、今日はビ○ーバ○○ンでした)このコンサートの趣旨は、映画館のオープンと三○などの5周年を記念してのことだそうです。寒い中熱唱してくれたので、最後まで聞いてしまいました。でも、やっぱり音楽は生が一番ですよね。野外コンサートは天候によりますけど・・・。今日は小雨交じりだったのがちょっと残念でした。その後、食事を済ませ、さっそくできたばかりの映画館に行ってみました。最初は「見学」するだけ、のつもりでしたが、私も結構映画好きのほうなので、思わず観ちゃいました(笑)。超感動でした。できたばかりでキレイだし。ポップコーンも「記念」とか言って無料配布していました。おまけにひざ掛け毛布も数量限定で配っていました(毛布は映画チケット買った人だけでした。ポップコーンは買っても買わなくてももらえるみたい。詳しくはワカリマセンが)。結構太っ腹です。T○T○YA会員は会員カードのポイントが使えるみたいです。私はもう1000ポイント以上貯まっていたので、500ポイント使って、映画500円引きの700円で観ることができました。映画好きの方は下をクリックしてください。
November 15, 2005
コメント(0)

今日は不動産の契約のことでご相談を受けました。「他人の物を借りる」という契約には、民法上3つの種類が規定されております。3つとは、「消費貸借」、「使用貸借」、そして「賃貸借」の3つです。「消費貸借」とは、「当事者の一方(借り主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約(束)して相手方(貸し主)から金銭その他の物を受け取る」契約です(民法587条)。お金を借りること、などがこれに当たります。「使用貸借」とは、「当事者の一方(借り主)が無償で(タダで)使用及び収益をした後に返還をすることを約(束)して相手方(貸し主)からある物を受け取る」契約です(民法593条)。例えば親子や兄弟間で土地などを住宅の建築用地としてタダで貸すことはありますが、他人同士の間ではあまり考えられない形態です。「賃貸借」とは、「当事者の一方(貸し主)がある物の使用及び収益を相手方(借り主)にさせることを約(束)し、相手方(借り主)がこれに対してその賃料を支払うことを約(束)する」契約です(民法601条)。アパートやマンションの賃貸借がイメージしやすいですが、レンタカーやレンタルビデオなどの動産(不動産以外の物を、民法上「動産」と呼びます。民法86条2項)ももちろん賃貸借にあたります。「賃貸借」は、貸し主が借り主にある物を貸す、という形態をとるのが普通ですが、その借り主が別の第三者にまた貸しするということもありえます。この「また貸し」のことを、民法では「転貸」と呼んでいます。「転貸」は、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、・・・賃借物を転貸することができない」(民法612条1項)とされ、この規定を受け「賃借人が前項の規定に違反して(無断で、「賃貸人の承諾」を得ずに)第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」(同条2項)とされております。この場合、賃借人と第三者との間の「転貸契約書」と賃貸人がその転貸契約を承諾するという「承諾書」が必要となります。転貸借に興味がある方は下をクリックしてください。
November 14, 2005
コメント(0)

最近、また少年による凶悪な事件が増えてきたように思います。先日の東京・町田での女子高生殺人事件についても、「最近冷たくなったから」という理由だけで、50箇所近くも刺して、また殴ったりして殺害する。・・・そのような悲しい事件が後を絶ちません。ニュースで報道されるのはごく一部なので、おそらく氷山の一角に過ぎないのでしょう。そんな些細な理由で、身勝手に殺されたうえに、少年法があるから、加害少年は保護されるというのであれば、殺された方(かた)も浮かばれないと思います。少年法の趣旨は、よく「少年は精神的に未成熟なので、判断力に劣る。将来ある少年を保護・育成するために、成人の刑事罰とは違う特殊な処分を規定したものである」などと言われます。しかし、少年法が制定されたのは昭和23年です。その頃と現在とは少年を取り巻く環境も大きく変わってきていると思います。現在は、インターネットやテレビなど情報を伝達する手段が多様に発達し、学校教育の水準も上がりました。また、「貧しくて学校に行けない」という子どもたちも、昔に比べれば減っていると思います。そのような中で、本当に「少年は未成熟で判断能力に劣る」と言えるのか。私は疑問です。確かに、少年審判への「検察官の関与」(少年法22条の2)など、時代の要請に則した改正も見られますが、18歳未満には死刑を科すことができない点(少年法51条)などはまだまだ改善の余地があるのではないか・・・、と思います。例えば私見ですが、現在は高校生になれば人によっては判断能力を充分に備えた人も多いと思いますので、一定の能力テストをしてみて「刑罰を受けるのに問題ない」と判断された場合は、51条を排除して16歳以上であれば死刑の適用もありうる、といった改正はできないものでしょうか。もちろん特別な「能力テスト」をするためには、我々の税金が一定の範囲で使われるわけで、例えば「検察官の請求により国民から選ばれた第三者機関が適当と認めた場合」などと死刑適用の可能性を一定の限度で制限すれば、税金が使われると言う「(国民としての)抵抗感」も和らぎますし、少年法の趣旨にも反しないと思います。しかし、一方で、少年を保護育成を図る、という少年法の趣旨も今も昔も重要であることに変わりありません。「国民が関与することで、マスコミなどの情報による影響が判断を左右する危険性がある」という指摘もうなずけます。その調整をどう図っていくか。少年法が存在する限り、永遠に続く問題だと思いますが、皆さんはいかがお考えですか?少年法に疑問を感じる方、クリックお願いします!
November 13, 2005
コメント(4)

今日は、私が開業当初からお世話になっている方が、ガーデニングのお店をオープンされる日です。しばらくインターネットで通信販売を行ってこられたのですが、今回、念願の「店舗」をオープンされることとなりました。以前からたまに、少しずつ、手続きのことなど、ご相談はお受けしてきたのですが、本当よかったですね!おめでとうございます!ガーデニングに興味がある方、お花屋さん、その他今日が何かの記念日と言う方は下をクリックしてくれたらうれしいです!
November 12, 2005
コメント(0)

本日無事に納品しました!来週から複数の方に入力をお願いして少し受注量を増やすので、大変になると思いますが、がんばります!ワードやエクセルの入力に自信がある!と言う方、アクセスランキングにご協力ください!
November 11, 2005
コメント(0)

今日はいつもお世話になっている会社さんから特定労働者派遣事業についてのご相談をお受けしました。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業というのがありますが、「特定~」とは、いわゆる「常勤」の労働者を派遣する場合をいいます。「常用」なので、仕事がないときでも給料は支払い続けなければなりません。しかし、「一般~」のように細かい許可基準もありませんし、12万円の申請手数料(官庁に納める実費)や派遣元責任者講習会の受講も必要ありませんので、「一般~」に比べれば、比較的簡単な届出ということができます。ただし、一定の欠格要件に該当する場合にはできませんし、「派遣元責任者」になるためには、一定の経験が必要となります。特定労働者派遣事業の届出に必要な書類は以下のとおりです。特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部(正本1通、写し2通)特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)添付書類2部(正本1通、写し1通)※添付書類には以下のものがあります(会社の場合)会社定款、登記事項証明書(会社の事業目的欄に「労働者派遣事業」という文言が入っている必要があります。もし入っていない場合には、目的変更の手続きをする必要があります。「労働者派遣事業及び有料職業紹介事業」としておけば、主要な派遣系の許認可は取れるようになります。)役員の住民票の写し(コピーではありませんのであしからず!)および履歴書(市販のものでもかまいません)事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書個人情報適正管理規程(派遣事業をする場合は、個人情報が保護されるかどうか、という点がひとつのポイントとなります!)派遣の会社を起こしたい方はご相談ください!派遣の仕事をされている方、派遣会社の設立をお考えの方はアクセスランキングクリックお願いします!
November 11, 2005
コメント(0)
今日「東京都福祉保健局・動物取扱主任者講習会」を受講してきました。動物取扱主任者とは、都道府県の条例に基づく資格者で、1.「動物又は施設の管理にかかわる者を監督」し、2.「動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に進言」する責務をおっています。動物取扱業者は、施設ごとに、専任の動物取扱業者をおかなければならないこととされております(条例19条)。私は当然、動物取扱業者ではありませんが、当事務所では動物取扱業の登録申請も扱っておりますので、業務知識を仕入れるために受講してきました。やはり我々も日々スキルアップをしていかなければならないからです。動物取扱業とは、施設を設置して、 ←インターネットなど施設のない場合にも拡大する改正がなされました。1.動物の販売(ペットショップ など)2.動物の貸し出し(お散歩犬 など)3.動物の一時預かり(ペットホテル など)4.動物の訓練または調教5.動物の輸出または輸入6.動物の美容または装飾(トリミング など)以上、条例2条4号7.動物の繁殖←営利・非営利は問いません8.動物の展示(博物館法2条の博物館における展示を除く)9.動物を用いた興行以上、規則5条をいいます。動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ知事の登録を受けなければならないこととされております(条例11条)また、特定の危険な動物(特定動物)を飼おうとする場合には、原則として、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならないとされております(条例25条)。ペットショップをオープンしようとされる方や、ライオン、わしなどの「特定動物」を飼おうとされる方は、当事務所にご相談ください。※条例=東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年10月27日東京都条例第81号)※規則=東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(昭和55年2月14日東京都規則第8号)
November 10, 2005
コメント(0)

美人薄命とはこのことでしょうか。夏目雅子さんといい、本田美奈子さんといい、まだ若くてキレイで今後が期待されている方々が病魔に侵されて命を失っていく・・・。悲しい現実ですね。この記事に共感したらクリックしてください。
November 6, 2005
コメント(0)

友達のブログで見た「ランキングオンライン」みんなでもアクセスアップで100万円めざそう!
November 4, 2005
コメント(0)
データ作成代行のもとデータとなる資料をいただきました。
November 4, 2005
コメント(0)
建設業は、建設業法上、「土木一式工事」から「清掃施設工事」まで、28業種規定されており、これらの工事を行う場合には、一定の軽微な工事以外、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないこととされております。建設業の許可基準は、一定の経営業務の管理責任者がおり、資格等をもった専任技術者がおり、誠実性があり、財産が十分にあり、その他欠格要件がないこととされております。その中でも、「経営業務の管理責任者」の要件が特に厳しく、次のような要件があります。イ.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者⇒前にいた会社で「取締役」として登記されていた経験が5年以上の方などがこれにあたり、その場合には証明は比較的容易です。ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた者1.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者2.許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者⇒たとえば、個人で大工を営んでいたお父さんがなくなったので、生前そのお父さんを手伝っていた息子さんが跡をついで建設業の許可を取りたい、という場合に「経営業務の管理責任者」としての経験が5年以上ないからダメというのはあまりにも酷という場合の例外ですが、100件の申請があったうち1件許可になるかどうか、という極めて難しい申請になります。3.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者今日相談を受けた方は、役員の経験5年以外の要件はすべて揃っているそうですが、これだけがないということでした。もうすでにご自分で会社も設立されたとのことでした・・・。通常、われわれが許認可の必要な会社を設立する場合、許認可の条件がそろい、許可がおりる見込みができてから設立準備手続きを行います。会社だけ作ったけど、許可が下りなかったという事態を防ぐためです。ですから、許認可がらみの会社を設立しようとされる方は、設立される前に行政書士事務所に相談されることを強くお勧めします。
November 4, 2005
コメント(0)
同期の行政書士の○さん。我々は普通は単独で事務所を開いているのですが、仕事上の疑問点などが出た場合、普通の会社のように組織では活動しませんので、同期や先輩の行政書士、他士業の先生方にご相談するなどして、お客様のご期待に沿えるように仕事を進めさせていただいております(もちろん守秘義務があるので細かいことは言いませんが)。同期の○さんにご相談することも多いのですが、忙しいと悪いので、メールで「今電話してもいいですか?」と聞いてから電話しますが、メールをしたら、むこうから電話がきました><お忙しいところ、どうもすみません><;これからもお世話になると思いますがよろしくです><
November 2, 2005
コメント(0)
会社さんはその設立のとき、一番重要な書類として「定款」というものを作成し、公証役場というところで、公証人とよばれる人(法務局に所属しています)の認証を受け、そのほか議事録等を添付して登記申請という手続きを行うことによって設立します。会社の設立や運営は「登記申請」という手続きと絡んできますので、全般的に司法書士業務ではないか、と思われがちですが、定款や議事録の作成は実は「事実証明に関する書類」という行政書士業務です。そこで、会社の運営にあたりこの議事録作成について相談なり、作成依頼なりうけることも多いのですが、「定款変更」という手続きがあります。今日、先日定款変更について議事録作成のご依頼をいただいた会社の社長さんからお問い合わせがありました。「この前定款変更で議事録作ってもらったんですが、新しい定款はまだ送ってもらえないんですか?」この会社さんの場合には、新しい定款を作成する必要がありませんので、そういう回答をいたしました。定款変更と言うと「『定款』そのものを書き換える必要がある」と思われる方もおられます。しかし、法律上は、議事録があれば定款を変更したことになり、実際には「定款」そのものを書き換える必要はありません。しかし、たとえば、議事録の中で、”定款○条規定の~~により、・・・する”というように、定款の記載内容を引用したような場合は、定款を登記申請書に添付する必要があります。有限会社の場合は、取締役1名から設立することができますが、将来会社が大きくなったときに取締役を複数選任したときのために次のような記載を定款に盛り込むのが普通です。「第○条(代表取締役および社長)1.取締役を複数置いたときは、代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。2.当会社を代表する取締役は、社長とする。」この場合には、代表取締役を選ぶ方法について、「互選によって」と規定しておりますので、もし取締役を複数選任してそのうち1名を「代表取締役」にしたい場合には、議事録の中で「定款○条により、取締役の互選によって、甲野太郎を代表取締役に選任した。」というふうに規定するのです。その場合には登記申請書に定款を添付する必要があります。その場合には、定款そのものを書き換える必要が出てきます(変更部分に二重線を引いて訂正印を押す方法、初めから全部書き直す方法などがあります)。その場合には、定款の奥付に「これは定款の原本に相違ない。有限会社○○ 代表取締役 甲野太郎 (代表者印)」のように書いておけば、あらためて公証人の認証を受けなくても会社定款として有効になります。
November 2, 2005
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1

![]()
