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「外国人が(その人が住む)自国内で香港独立を支持する発言をしても処罰の対象」って、習近平さん、それって、一体何の権利があって言ってるんですか? 貴方は地球全体の支配者のおつもりですか? 他の独立国の主権や、言論の自由にまで介入するって、ケンカ売ってるんですか? 周恩来や郭沫若、廖承志が健在だった頃、彼らはそんな馬鹿げた低レベルのことは一切言わなかったですよ。彼らは未来を見据えた歴史家でもあり、大人物でした。昔の中国にはそうした品格、人格を持った政治家がいました(今は、日本にもそんな立派な政治家は少なくなりましたが…)。それに比べて、貴方の振る舞いは、国際社会から見て、目を覆いたくなるような、理不尽で無法なことばかりです。 貴方がそんな馬鹿げたことばかりしていると、いずれ、世界中から相手にされなくなり、誰も中国に親しみを感じなくなり、観光ですら行かなくなるでしょう。すでに香港はアジアの金融センターの機能を失いつつあります。香港を含む中国への訪問客も激減するでしょう。外貨収入が大減りしてから慌てても、もう遅いですよ。 今からでも遅くありません。もし「大国」になったというプライドをまだ持っているなら、「大国」に相応しい振る舞いをしてください。国際社会のルールを守り、国際条約である中英共同宣言(協定)を遵守し、今回の香港弾圧の関連法を廃止することです。 でも、頑固な貴方は廃止はしないし、ますます国内の弾圧や対外拡張主義も推し進めるでしょうね。私も、Blogでこんなことを書いたら、(友達限定の投稿にしていても)密かにブラックリストに入れられて、次回中国に旅した時には、きっと空港で即拘束されるでしょうね。まぁ、北京も上海も香港もすでに行ったし、あと西安にもできたら行きたかったけど、もう諦めます。もう貴方の国には行きません。 習近平さん、貴方が将来もし、「日本発」の焼き餃子や冷やし中華食べたいと泣きついてきても、今回のことを謝るだけでは許しません。香港やチベットも含め、中国内すべての人民の人権や自由を元に戻してから、顔を洗って出直してくださいませ。宜しくお願い致します。 PS. 念のためですが、国家や政治家と、その国の人たちとは別だと私は考えています。私には、在日中国人や中国に暮らす中国の友人もたくさんいます。そのほとんどは素敵な人たちです。だから、中国政府や習近平氏への感情とは別の話です。一人の人間として好感が持て、尊敬できる友人はどこの国の人であれ、付き合いをやめることは考えていません。
2020/06/30
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昨日、古巣の会社の後輩が来店してくれました。彼の話によれば、「きょう、会社のコロナ対策事務局長(管理部門のトップが務める)の名前で社員全員宛てに、改めてメールがきました。引き続き第二波への警戒を呼び掛ける内容でした」とのことです。 具体的には、手洗い・消毒などの一般的な注意以外にも、「勤務時間外であっても、できるだけ社員同士の多人数での飲食は避けること」「取引先、取材先などとの飲食も極力控えること」「社内の会議、打ち合わせ等は可能な限りオンラインで済ませ、対面で開催する場合は必ずマスクを着用すること」「取材や対面営業等の際もマスクを着用すること」などを求める内容だったということです。 職場の各部門の責任者(管理職)には別途、「職場に出社する人数を4割~5割程度に抑えるように」とのお達しも出ているとのこと。なので、当然、リモートワークは継続中です。週2日だけ出社し、残り3日は在宅勤務という社員が多く、結果、外食や外飲みを控えるような空気が蔓延している状態なんだそうです。 以上は古巣の会社の話ですが、おそらくは他の会社でも似たような感じで、「新しい働き方」が続けられていることでしょう。「景気」というぐらいですから「気(気持ち)」が戻らないと、心理的にも、人間は安心して外食や外飲みしようとは思わないでしょう。 では、その「気」が戻るきっかけになるのは何だろうと考えたとき、私は、やはり、コロナの「特効薬」もしくは「ワクチン」が完成し実用化された時(あるいは、その見通しがついた時)ではないかと思っています。それがいつになるのかは、素人なのでまったく分かりません。盛り場に賑わいが戻るのは、まだまだまだ先になりそうですね。
2020/06/27
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★Bar UK公式HP&Blog(楽天Blog、since 2004.11.28.〜)が昨日、めでたく300万アクセスを突破しました! 皆様の永年のご支援、ご愛読に、この場をかりて心からの感謝を申し上げます! 今後とも、皆さまのお役に立てる情報発信につとめて参りますので、何卒宜しくお願いいたします!
2020/06/25
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皆さま、Bar UK・7月の店休日のお知らせです。 7月は、毎日曜日のほか4日(土)、15日(水)、23日(木)&24日(金)=いずれも祝日、25日(土)にお休みを頂戴いたします。 コロナウイルス禍に伴う緊急事態宣言は解除されましたが、テレワークの長期化などの影響で、大阪・都心部にはまだ十分人が戻ってきていません。また、コロナ新型肺炎の特効薬・ワクチンが現時点でまだ出来ておりません。 このような現状に配慮するとともに、コロナ「第二波」発生を予防するという観点から、7月も引き続き短縮営業(午後3時~10時<ご入店は9時半まで>)を継続いたします。土曜日については、11日&18日に午後2時~8時(ご入店は7時半まで)で営業いたします。 変更があれば改めてお知らせいたします。以上、何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。 ※なお、グループ(『3密』防止の観点から、上限5~6名様程度)での貸切ご予約であれば、土曜や祝日の臨時営業も可能です。5日前までにマスターまでご相談ください。【Bar UK】大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半(入店は8時まで)、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回不定休(月によっては変更されることも有り)。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/23
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私は2012年9月26日付の記事(リンクはこちら)で、SNS上の画像・写真の引用問題について記しました。その後、2018年と2019年に著作権法の改正がありました(2018年の改正は、主に環太平洋11カ国との「TTP協定」締結に伴うものです)。 今回遅まきながらですが、主な改正点を紹介するとともに、改正内容に合わせて前回の記事内容を追記・修正し、私たちがSNS上で「画像・写真を引用する場合」の注意点を、改めて紹介してみたいと思います(今回の追記・修正部分については、赤字で記しました)。【おことわり】前回同様の言い訳ですが、この記事は、あくまでSNS上での「画像の引用」ルールについて、現時点での著作権法上の一般的なルールや法的見解、マナー等をまとめたものです。しかし、私は法律の専門家ではありません。個別具体的問題についての対応・見解まで保証するものではありません。具体的なトラブルについては、私は一切の責任を負えませんので、疑問点等は文化庁や法律専門家にお尋ねください。なお、用語や解釈の間違い等のご指摘は歓迎いたします。→ arkwez@gmail.com まで宜しくお願いいたします)。 ◆改正・著作権法などの概要 改正著作権法は、2018年5月18日に成立し、2019年1月1日から施行されました。今回の改正は「デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、IT・情報関連産業、教育、障がい者、美術館等におけるアーカイブの利活用に関わる著作物の利用をより円滑に行えるようにする」のが狙いです。 具体的には、(1)一定の条件をクリアすれば、著作権者の許諾を得ないでも自由に利用できる範囲が広がった(2)IT技術開発・情報処理目的や検索エンジン(GoogleやYahoo等)のための著作物の利用は許諾がなくても可能に(3)授業などで教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒に随時送信する行為も、公衆送信補償金の支払いで著作権者の許諾なく可能に(4)美術館などが収蔵・展示作品をデジタル化し、ネットワーク上で閲覧させる場合、許諾なく行えるようになりました。 また、ほぼ同時に、(5)TTP整備法を反映した改正(2018年6月9日成立、12月30日施行)も行われ、従来、作者の死後50年だった著作権保護期間は、米国の要請によって70年に延長され(末尾【注1】ご参照)、(6)海賊版の販売・送信行為への非親告罪化(著作権者の告訴がなくても起訴可能に)も導入されました。 ※(3)の補償金については、2020年4月からは年間1回のみの支払いで済む「ワンストップ補償金」制度が創設されました。この改正によって、オンライン授業における教材作成での規制や負担が大きく軽減されました(2020年度に関しては無料でしたが、2021年度から支払いが義務化されました)。「補償金」の料金体系や金額は以下の通りです。 ・学校種別の年間包括料金(公衆送信回数は無制限) 公衆送信を受ける園児・児童・生徒・学生1人当たりの額=大学720円/ 高校420円/ 中学校180円/小学校120円/ 幼稚園60円(※社会教育施設、公開講座等については、30人を定員とする1講座・講習を1回の授業として、授業ごとに300円) ・公衆送信の都度支払う場合の料金=1回・1人当たり10円(対象となる著作物、実演、レコード、放送、有線放送ごとに)。 ※「補償金」の支払い窓口・管理・著作権者への分配等は文科省から指定を受けた「一般社団法人:授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」が担当します。料金等については3年ごとに見直しを行い、必要な措置を講じるとのことです。 ◆画像引用も基本は文章と同じだが… まず、基本的なことですが、写真やイラスト、絵画なども含むSNS上の画像についても、前回も紹介した「公正な引用のための要件」が適用されます。著作権法32条の「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など目的上、正当な範囲内で、定められ要件を満たしていれば、著作権者の了解なしに引用して利用できる」というのが前提です。 では、画像の合法的な引用・利用の基本要件はどうなるかですが、画像・写真の引用についても基本的に、「文章の引用」の場合と同じルールです。 (1)引用先は既に公表された画像であること (2)「公正な慣行」に合致すること =「公正な慣行」の定義は示されていませんが、判例等では、以下の(3)(4)(5)の要件がこれに当たるとしているケースが多いそうです。 (3)自分の著作物と、引用する画像との「主従関係」が明確であること =あくまで自分の文章が「主」で、引用された画像は「従」でなければなりません。「主」か「従」かは、著作物の目的・趣旨や引用した画像の大きさ、補足的なものとして使っているか等がポイントです。従って、小さな画像でもそれが「主」であれば違法となることもあります。 (4)引用する画像が、自分の著作物と明確に区別されていること(明瞭区別性) (5)引用する必然性があること(その引用が著作物の目的や構成上、必要・不可欠である) (6)出典・出所が明示されていること(著作権法48条) (7)画像に勝手な変更を加えないこと(加工したりしない) (8)引用しすぎないこと(過剰な枚数を引用したり、引用した画像のスペースが本文よりも大きいのは違法とみなされるおそれがあります) (9)報道・批評・研究などのための「正当な範囲内」であること(著作権法32条) ※(2)と(9)については、今回の法改正で追加された概念ではなく、旧法から存在した基準ですが、基本要件に含めている法律専門サイトが多いので、今回私も追加しました。 なお、「報道・批評・研究などのための『正当な範囲内』」という要件については、改正著作権法でも明確な定義は示されていません。唯一、判例で「社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり、具体的には、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合的に考慮されなければならない」と示されている程度です(大阪地裁・2013年7月16日判決)。 すなわち、「引用に必然性・必要性があって、引用の分量や引用個所が適切であり、引用部分が明確に区別されている」などの条件を満たす必要があるのは当然だと思われます。 ◆出版社等の「禁止規定」は合法か、違法か 私たち個人がネット上で一番よく画像を「引用・利用」するケースとしては、(1)本や雑誌の表紙(2)CDやレコードのジャケット(3)映画のポスターや1シーン(4)市販商品の外観(5)ネット・オークションでの商品――などが代表的なものではないかと思います。このうち(5)については現在は原則、無条件の引用・利用が合法化されています。 (1)~(4)については、著作権法32条を守り、9要件をクリアすれば、誰でも合法的に引用・利用できるはずです。ところが、例えば出版社のHPにはよく、画像に関して以下のような禁止事項が列挙されています。表向きは、著作権者の許諾なしに一切の画像の使用はまかりならんという姿勢です。 ・出版物の装丁の画像の全体または一部を掲載することはできません ・キャラクターの画像および写真等の全体または一部を掲載することはできません ・ホームページの画像の全体または一部を転載することはできません ・法人企業のHPであっても、許可なく転載することはできません ・非営利であっても、個人サイトでの転載は「私的利用」にはなりません ・著作権侵害が行われた場合には法的手段をとることもありますので、ご注意ください 私も、Blogで時々、本の批評やCD、映画の感想など紹介しているので、本やCDジャケットや映画の1シーンの画像を借りることはあります。出典・引用元は可能な限り明示するようにしています。こうした利用は、著作権法32条に言う「公正な慣行に合致し、報道、批評、研究など目的上、正当な」という要件に当てはまり、合法的な利用です。 ここで疑問がわきます。「著作権法では正当な目的であって、主従関係を明確にして、引用元もきっちり明示すれば、画像の『引用』はできると認めている。こんな禁止規定自体が著作権法違反じゃないのか」という疑問です。そこで、法律専門サイト等でさらに調べたうえで、専門家の意見も少し聞いてみました。 ◆現実的には、出版社等は「黙認」姿勢 結論から言うと、文章の引用についてはこれまで判例がいくつもあって、様々な具体的ルールや指針がかなり周知されているのですが、画像については、争われた裁判(判例)がまだ少なく、違法か違法でないのかの基準が曖昧なままになっています。 知的財産や著作権法に詳しい杉浦健二弁護士は「一般的には、引用要件には法文上の明確な基準があった方がいいという意見もあるが、過度に明確化すると、インターネット等を中心とした利用形態の多様化に法律が付いていけず、弾力的な運用がしづらくなるため、引用要件にはある程度の“あそび”がある、現在の程度が望ましいと考えている」と記しています(出典:STORIA法律事務所Blog) 近年唯一、画像の無断使用で争われたとも言える有名な裁判に「脱ゴーマニズム宣言事件」(小林よしのり氏vs上杉聡氏)というのがあります。この裁判では漫画の引用問題が争点でしたが、1999年8月に東京地裁が出した判決「批評の対象を明確にするためには、絵も引用する必要があることを認める」「引用の要件を満たす限りは、引用が必要最小限であることまでは要求されない」(1999年8月31日)が現時点では数少ない判例です(参考:Wikipedia「脱ゴーマニズム宣言事件」)。 しかしながら、出版社はこうした判決が出た後も、禁止規定は撤回・変更していません。禁止規定は「任意規定であるから合法」という学説がある一方で、「このような規定自体が著作権法違反だ」という法律家もいます。法的見解が分かれる中、現実には、日本だけでも個人のHPやBlogで膨大な数の画像が引用・利用されています。 出版社やレコード会社等はいちいち告発したりせず、黙認しているのが現状です(おそらく、訴えたあげく不利な判例が出て、自分で自分の首を絞めるのが怖いというのもあるのでしょう)。現実には、個人やNPOのHP、Blogのように非営利目的であればあまり目くじらは立てないという姿勢だと思いますが、私たちはやはり、節度ある引用・利用に徹したいと思います(ちなみに、著作権侵害した場合の刑罰は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という結構重いものなので、くれぐれも安易な画像利用・引用には十分気を付けたいところです)。 ◆1、2枚の画像引用なら、まず問題なし 今回、法律関係者に直接尋ねたり、著作権問題を取り上げた法律事務所のWEBページの解説を調べたりしたところ、結論として、少なくとも以下のようなことは言えるかと思います。 ・SNS上の画像引用についても、冒頭にも挙げた、正当な引用のための「9つの要件」は最低限満たさなければならない。報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内であれば、原則として問題はないが、「正当な目的」と「正当な範囲内であること」が大事(単なる日常雑記のような文章に、権利者が存在する必然性もない画像を勝手にアップするのは避けるべきである)。 ・静止画については、「要件を満たしていれば、引用が正当な範囲内に収まる可能性が高い」(斉藤博『著作権法』236頁、2000年、有斐閣刊)というのが学界の多数説。音楽評論や映画評論で1、2枚の画像をコピーして載せるのはセーフ。しかし、「必然性もないのに、例えば、自分のブログのトップにミッキー・マウスの画像をコピーして載せるというのは危ない」とのこと(とくに、ディズニー社は著作権、商標権にうるさいことで有名なので要注意)。 ・引用する画像の色合い等を、画像ソフトを用いて改変してはならない(唯一、画像のサイズ拡大、縮小は認められている)。 ・「出所の明示は合理的な態様で」というのが法の規定。著作権者名があればベストだが、不詳であれば、出典WEBサイトのURLを明記することが望ましい。いずれにしろ、企業の公式HPならともかく、個人の私的なBlogに静止画を少し載せるくらいなら訴えられることはまずないだろう。 ・ただし、この問題に関しての最高裁判決はなく、下級審判決例も、上記の要件のそれぞれに対するウエイトのかけ方が異なるので、難しい面がある。そもそも、「公正」とか「正当」とか、必ずしも利用者にわかりにくい基準で、裁判になってみなければ、それに反しているかどうか結論は出せない。おそらくそのような現状からして、新聞社、出版社などの権利者側からは、原則に戻って、許諾がいるというように警告を発しているのだと思う。 ・著作権法の引用要件を明らかに満たしている場合は、利用者は権利者に事前に許諾をとる必要はない。権利者が「利用を認めます」と回答してくれる可能性は低く、かさねて許諾まで取りにいくメリットは皆無で、かえってリスクが高い行為になる(「ダメ」と言われた場合、身動きがとれなくなる)=上記STORIA法律事務所Blogより。 ◆画像転載が合法化されているもの なお、SNS上での画像の引用・利用が(条件付で)自由に認められているものもあります。例えば、以下のようなものです。 ・ネット・オークションに添える商品説明の写真掲載=インターネット・オークション等で売買する際、商品を確認するという必要性から、2009年の著作権法改正で、条件付き(著作権法施行令等で定めた大きさや精度等を遵守)でその画像を著作権者の許諾なく掲載することが合法化されました。今回の法改正ではさらに、美術品や写真の販売の際にも、カタログ等の図面として許諾なく掲載することが同様に可能となりました。 ・情報検索サービスを実施するために著作物の複製すること ・障がい者の教育・福祉活動等ために著作物を複製すること ・画素数を落とした画像、サムネイル(縮小)画像の利用 ※Amazonなどは「アフィリエイト」(【注2】)契約をすれば、画像を無料で利用できるというサービスをしていますが、私は利用していません。 ◆引用・掲載してはいけない画像とは 自分が撮った画像でもSNS上に掲載できないものもあります。例えば以下のようなもの――。 ・被写体から許可を得ていない画像(知らない人の顔がはっきりわかる状態で写り込んでいたら、肖像権の侵害だと言われるおそれがあります。モザイクをかけるなど個人を特定できないようにしてください。 ただし、友人らとの飲み会での写真なら許容範囲でしょう。いまどき、あなたがSNSをしていることを参加者が知っていて、携帯やデジカメで写真をとれば、参加者も「彼(彼女)のページに載るんだな」と了承したものとみなされるでしょうから)。 ・タレントなど著名人が写った画像(街でたまたま有名人を見かけて撮った写真を掲載すれば、場合によっては、「パブリシティ権」(【注3】)を侵害したと言われる可能性があります。店で女性と一緒のところを盗み撮りなどした画像なら、プライバシー侵害と言われる可能性もあります。 ・他人の著作物を撮った画像(滅多にないとは思いますが、著作権のある創作物を直接写真に撮ってSNS上に掲載すれば、著作権侵害と言われる可能性があるそうです)。 ・公序良俗に反する画像(これは当然ですね) ◆基本は自分の撮影にこだわりたい 私は基本的に、可能な限り、自分のSNS上では自分のカメラで撮影した画像を使うことにしています。自分の撮影を原則にしているのは、オリジナリティにこだわりたいことに加えて、リスク(転載を巡るトラブル)を減らしたいからです。 SNS上で無用なトラブルを招かないためには、安易に他のサイトから画像をコピーしてこないこと、そして引用・転載する場合でも、ルールやマナーをきちんと守ることが何よりも大切だと思います。私自身も現在、自戒の気持ちを込めて過去のBlogのページなどで使った画像について、順次、著作権法違反がないか再点検しています。必要な場合は、少なくとも「引用元」をきっちり明示したいと思っています。 【注1】1967年以前に著作者が死亡している場合: 著作者が亡くなったのが1967年以前であれば、2018年12月30日の改正著作権法施行以前に50年の保護期間(1968年1月から起算)が終了しているため、70年には延長されません(1967年に亡くなった芸術家で言えば、例えば、山本周五郎<作家>、壷井栄<作家>ら)。 なお、著作者が亡くなった後、著作権継承者がいなければ、原則として著作者死亡時点で著作権は消滅します。 【注2】アフィリエイト(Affiliate) 「成功報酬型広告」とも言われ、例えばHPやBlogである企業の商品の広告スペースを提供し、その広告を通じて商品が購入されたら、その企業や販売する店舗からHPやBlogの管理者(運営者)に成功報酬が支払われるという広告またはその形態を指す用語(出典:Wikipedia、All About「アフィリエイトとは?」 → http://allabout.co.jp/gm/gc/22964 ) 【注3】パブリシティ権 人に備わっている「顧客吸引力を中核とする経済的な価値」を保護する権利のこと(出典:Wikipedia、はてなキーワード → http://d.hatena.ne.jp/keyword/ ) 【御礼】この一文を書くにあたって、主に下記のWeb ページ上の解説やデータ、Q&Aから貴重な情報や示唆をいただきました。この場を借りて関係の皆様には心から御礼申し上げるとともに、そのページ(出典元)を紹介しておきます。 ・文化庁HP(著作権問題Q&A)→ https://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ ・「画像や情報の引用について 専門家Q&A」→ https://profile.allabout.co.jp/ask/q-46093 ・「画像の引用・転載に関する著作権について(Yahoo知恵袋)」→ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/ ・「ネット時代の著作権(大塚商会)」→ https://qqweb.jp/QQW/STATICS/it/pc_howto/200911.html ・「HPやサイトで著作権違反にならない方法」→ https://nanapi.jp/15604 ・「著作権法上合法な引用の条件」→ https://puple.noblog.net/blog/a/10056206.html ・「ネット・Webサイトでの著作権」 → https://uguisu.skr.jp/html/kenri1.html ・「画像の著作権侵害を回避するために最低限理解しておくポイント」(東京スタートアップ法律事務所HP)→ https://tsl-magazine.com/category05/image-copyright-infringement ・「著作権が自由に使える場合」(公益社団法人・著作権情報センター)→ https://www.cric.or.jp/qa/ ・「著作権法の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要があるのか」(STORIA法律事務所Blog)→ https://storialaw.jp/blog/6114 ・「著作物・著作権をめぐるルール改正(解説)」(GVA法律事務所HP)→ https://gvalaw.jp/6253 ・「著作権を侵害せずに文章や画像を引用・転載する方法」(ベリーベスト法律事務所HP)→ https://best-legal.jp/copyright-quotation-4942 ・「著作権保護期間、50年から70年に延長。一部非親告罪化も」(Watch Impress)→ https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1152341.html【おことわり】この日記は、画像「引用」のルールについて、現時点での著作権法上の一般的なルールや法的見解、マナー等をまとめたものですが、個別具体的問題についての対応・見解まで保証するものではありません。具体的な疑問やトラブルについては文化庁や法律専門家にお尋ねください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/20
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個人的に、とても好きな詩があります。夭折した大学生の女性が高校時代につくった詩です。きょう6月15日は彼女の命日です。 ******************* 「最後に」 誰かが私を笑っている こっちでも向(むこ)うでも 私をあざ笑っている でもかまわないさ 私は自分の道を行く 笑っている連中もやはり 各々(おのおの)の道を行くだろう よく云(い)うじゃないか 「最後に笑うものが 最もよく笑うものだ」と でも私は いつまでも笑わないだろう いつまでも笑えないだろう それでいいのだ ただ許されるものなら 最後に 人知れず ほほえみたいものだ 作者は、樺(かんば) 美智子(1956年作)=「人しれず微笑(ほほえ)まん:樺美智子遺稿集」(樺光子著、三一書房刊)より。 樺さんは、60年安保闘争時、国会前デモの衝突で亡くなりました(死因については今も疑問や謎が多く、定説はありません)。22歳。当時、東大文科2類の学生でした。 意外と知られていないのは、彼女が芦屋市立山手中学から兵庫県立神戸高校に進学し卒業した、関西にも縁(ゆかり)が深い人だったということ。亡くなって60年。彼女はいま多摩霊園に眠っています。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/15
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以前から問題になっていたジャパニーズ・ウイスキーの「暗部」(海外原酒そのもの、あるいは海外原酒を混和したものを「Japanese Whisky」として販売)を、ニューヨーク・タイムズが記事にしています( → New York Timesの記事を見る)。記事中、日本のウイスキー評論の第一人者、土屋守さんは現状の問題点について、結構はっきりコメントしています。 コロナ禍の影響でジャパニーズ・ウイスキーの定義(ルール)づくりがストップしているのが、本当に残念です。今回のルール作りに失敗したら、記事の末尾にもあるように、影響は大きいでしょうね。海外のジャパニーズ・ファンは激減するでしょうし、国内の愛好家の目も厳しくなるでしょうね。 ちなみに、記事に添える写真にも取り上げられた3蒸留所(メーカー)の現時点での対応は、「 スコッチ原酒混和を認めたうえで『World Blended Whisky』または単なる『Blended Whisky』という表記に変更」「大手メーカーも大なり小なりスコッチを混和している。なんでウチだけが非難されるのか分からないと、引き続き『Japanese Whisky』という表記を残した商品も販売」など対応は様々です。 それはともかく、見出しに「ウイスキーとすら呼べない(Some aren't even whisky)」とまで言われた他のメーカーさん、そのような紛らわしい商品をスーパーなどで販売するのは、どうかお止めくださいませ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/10
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今回のコロナウイルス禍では、食品衛生法、風営法などの法律をしばしば詳しく読み込む機会がありました。その結果、恥ずかしながら、これまで知らなかった事実も、いくつか知ることになりました。バーや飲食業界に詳しい方からもご指摘頂いたことがありました。 その中でも、私自身が今回初めて知って、とくに驚いたのは以下の3点です。バー業界関係者でも意外と知らない人が多かった点ですが、ダブリ承知でもう一度おさらいしておきたいと思います。(1)ガールズ・バーは風俗営業ではない ガールズ・バーの法律上の定義はありませんが、「女性従業員がメインとなりカウンター越しに酒類を提供するショット・バー」です。オーセンティック・バーの関係者がよく「ガールズ・バーなんかと一緒くたにせんといてくれ」と言いますが、一般的なガールズ・バーは風俗営業ではなく、「飲食店営業許可」だけで開業できるのです。 ただし営業できるのは午前零時まで。午前零時以降も営業する場合は、さらに「深夜営業届出」(正式名は「深夜酒類提供飲食店届出」)が必要です。 ガールズ・バーは「飲食店営業許可」なので、当然、風営法で規定された「接待」行為はできません。なので、特定の客との長時間の談笑やお酌、ゲーム、カラオケのデュエットも当然できません。しかし、ガールズ・バーの中には違法な「接待」行為をしている店も散見されます。 ただし、ややこしいのはガールズ・バーでも時には、「風俗営業の1号許可」も取って営業しているところがあることです。「1号許可」とは風営法で「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業形態」で、いわゆるキャバクラ、スナック、ラウンジなどに相当する店です。 このように、ガールズ・バーと言っても2種類の店が存在します。いま街場にあるガールズ・バーは基本、飲食店営業許可の店が多数派で、ハードルが高い風俗営業許可まで取っているのはごく少数派かと思います。 なので、不可解に思われるかもしれませんが、風俗営業まがいのことをしている店があっても、ガールズ・バーのほとんどは、法律上は飲食店営業の店なのです(決してガールズ・バー業界の肩を持つわけではありませんが…)。(2)料亭は「飲食店営業許可」+「風俗営業許可」で営んでいる 料亭の中でも、とくに高級料亭ですが、私はこれまで「飲食店営業許可」だけで営んでいると考えていました。しかし、「風俗営業許可」も必要な業種だということを今回初めて知りました(料亭業界は「風営法の対象から外してほしい」と警察庁に陳情しているようですが…)。 料亭の店内では、従業員の皆さんがお客様のすぐ側でお酌をしたり、芸妓さんが踊りなど歌舞音曲を披露したりします。これがまさに風営法でいう「接待」「遊興」行為に当たるからです。なので、祇園のお茶屋さんもおそらく風俗営業許可を取っているはずです(もちろん「接待」「遊興」行為のない小規模な料亭なら、飲食店営業許可だけで営めます)。 しかし、今回のコロナ禍での休業要請対象には、少なくとも私が確認した限りでは、「風俗営業許可」でもある高級?料亭は含まれておらず、短縮営業が要請されただけでした。すなわち「普通の飲食店扱い」でした。 バーについては、飲食店営業許可で営むオーセンティック・バーなど「接待を伴わないバー」にも休業が要請されたのに、料亭への「特別扱い」は理不尽と言うしかありませんが、裏で何があったのか私は知りません(※「接待を伴わないバー」は後に、大阪府の実際の運用では「飲食店扱い」になり、短縮営業できるようになりましたが…)。(3)風俗営業許可=深夜営業の店ではない 何度も書いていますが、一般的なオーセンティック・バーは「飲食店営業許可」で営んでおり、午前零時まで営業できます(くどいようですが、「風俗営業許可」ではありません)。午前零時以降も営業したい場合は、「深夜営業届出」を管轄の警察署に出す必要があります。 風俗営業許可の店(スナックやキャバクラ、ラウンジ、ナイトクラブなど)も、基本、午前零時まで(地域によっては午前1時まで)しか営業できません。なので、「風俗営業の店=深夜営業」というのは大いなる誤解です。早朝まで営業している飲食店やバーなどは「深夜営業届出」で営む店であって、風営法の規定で「接待」行為は禁止されています。 さらに言えば、風俗営業許可と深夜営業届出は両方同時には取れません。どちらかしか選べません。「風俗営業許可」のスナックで午前零時を過ぎても「接待」行為をしていたら、厳密に言うと「違法」ですが、現実には警察も(午前1時~2時くらいまでは)黙認しているかと思います。 なお、スナックを名乗っていても、「お酒を飲ませることがメインで、接待行為はしません」という場合は、飲食店営業許可だけでもスナックは開業できるそうです(現実にはそんな店、ほとんどないでしょうが…)。【追記】ちなみに、「飲食店営業許可」で営むオーセンティック・バーで、午前零時を超えて午前1時、2時頃まで営業されている店も多いかと思いますが、もし「深夜営業届出」を管轄の警察署に出していなければ、それは、厳密に言えば「違法」行為です。最悪の場合、50万円以下の罰金が科せられます。 摘発されたという話はまず聞きませんが、もし不安なら届出を出された方がいいかと思います(ただし、食事提供がメインの定食屋さんなどは、特例として深夜営業届出をしないでも、早朝まで営業できるそうです)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/05
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知事の皆さん(とくに小池都知事)は、会見でしばしば、一般人に出入り自粛を求める対象として、「夜の街」とか「夜の繁華街」という表現をする。しかしこの表現、どこか職業差別意識や偏見が見え隠れする言い方に聞こえ、私は凄く不快感を抱く。 私のように、夜間、好きでオーセンティック・バーで働いている人間もいれば、望むと望まざるに関わらず、生活のために働いている人もいる。しかし夜間、盛り場で働いている人間だって、プライド(矜持)を持って働いている人はたくさんいる。私たちの職場だって人間社会に欠かせない一部だと信じるし、見下されるのは好きじゃない! 責任ある公人が「夜の街」という言葉を無自覚に使い、「夜間の繁華街(盛り場、歓楽街、飲み屋街とか呼び名に関わらず)で働く人間=好ましくない人たち」というイメージを拡散するのは、不愉快極まりないし、ぜひやめて頂きたい!(本来なら、権力をチェックすべきマスコミが知事に指摘する問題かと思うが、とりあえず、某新聞社には「社内で問題提起してください」と伝えておきました)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/03
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ここだけの話。バーUKマスターの甥っ子さんは今をときめくM1優勝の漫才コンビ「ミ〇クボーイ」の1人(突っ込みの方)と同じスポーツ・ジムに通っています。そこで、甥っ子さんを通じて、ミ〇クボーイの御二人に「お役所と世間に誤解されて困っているので、ぜひ、オーセンティック・バーをあの漫才のネタにして、誤解を解くように力を貸してください」とお願いしました。そして約2週間後、新作漫才「オーセンティック・バー」が完成したとの連絡を受けたそうです。以下はその台本ですが、本番の舞台にかける前に内緒で見せてもらえました。 ***********************【漫才 オーセンティック・バー】突っ込み「はいどーもー、ミ〇クボーイです」ボケ「早速やけど、うちのオカンがな、外でウイスキーやカクテルを飲むの好きやねんけどな、その場所、何ていうか忘れたらしいねん」突っ込み「そうかぁ、じゃぁ、僕も一緒に思い出したげるから、ちょっといろいろ教えてくれるぅ?」ボケ「なんかな、店の中にカウンターがあって、みんなおんなじ方向むいて座って飲むらしいねん」突っ込み「それは、オーセンティック・バーやないかー、どこから見てもオーセンティック・バーやで、間違いないわ」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うにはな、お姉さんが目の前に来て、”接待”してくれたらしいねん」突っ込み「そうかぁ…、そしたらオーセンティック・バーちゃうなぁ…。オーセンティック・バーは”接待”したらアカンもんなぁ。風営法ちゅう法律で、”接待”したらアカンのや。”接待”できるんは、スナックみたいな風俗営業許可取った店と、町役場のエライさん相手する関電の役員さんと、カネばらまく時の国会の河井夫婦だけやで。ただし、関電と河井夫婦は違法接待やけどな」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うには、店の人は、”接待”やのうて、”接客”ですねんって言うてたらしいわ。それにそのお姉さん、きちんとしたバーテンダーさんなんやわ」突っ込み「そら、どこから見ても、オーセンティック・バーやないかー!間違いないわ。オーセンティック・バーは飲食店営業許可やから、”接客”しかできひんし、きょうび女性のオーナー・バーテンダーはんも珍しゅうないし、風俗では”熟女バー”ちゅうのもあるしなぁ…」ボケ「そら、あんたの好きな店の話やろ! 真面目なバーの話や、変な方に話そらさんといて! でもな、オカンが言うにはな、その店、コロナでお上から、屋号にバーが付いてたら営業したらアカンって言われてな、真剣に『西洋酒場※※※』に屋号変えたろ思たらしいで。あとで、バーでも飲食店扱いしたるから営業できるて、こっそり言われたらしいけどな」突っ込み「そんなん、屋号変えても変えんでも、オーセンティック・バーやがなー、絶対間違いないわ。名前にバーが付いてたら営業できひんのやったら、ハンバーガー・ショップも閉めなあかんようになるがな…。マクドの社長、怒ってくるで」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うには、その店、お酒がメインやから、メニューに食べるもんも沢山あっても、今回のコロナで営業したらアカンって言われたらしいわ」突っ込み「そら、どこから見ても、オーセンティック・バーやないか! お酒がメインは当たり前やし、飲食店営業許可やから、別に食べるもんがメニューにあっても、変なことあらへん。お酒がメインやからアカン言うてたら、酒屋の立ち呑みとか、日本酒飲み比べ酒場とか、営業できひんようになってまうやろー」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うにはな、お前とこ”3密”やから、営業したらアカンとも言われたらしいわ」突っ込み「そうかぁ、それやったらオーセンティック・バー、ちゃうなぁ…。オーセンティック・バーなんか、全然”3密”とちゃうしなぁ。”3密” 問題にするんやったら、居酒屋の方がよっぽど混んでるし、唾飛んでくる距離やもんなぁ…。でも、壇蜜が”3密”の店であんみつ食べてたら、絵になると思えへんか?」ボケ「俺も壇蜜好きやけどな、今はそんなしょうむないこと言うてんと、真剣に考えてーな」突っ込み「ほな、もうちょっと、オカン、なんか言うてへんかった?」ボケ「オカンが言うにはな、その店では、客はほとんど誰も大きな声出さんとお酒飲んでるから、めちゃ静かやってんて」突っ込み「そら、どこから見ても、オーセンティック・バーやないか! なんで分からへんの? オーセンティック・バーでは静かに飲むんがマナーなんやから。店の中で大声出すのは、居酒屋やガールズバーだけ。時々変な声出すのはキャバクラやー」ボケ「こらこら!また、変な方へ脱線してー。そやけどな、俺もそう思てんけどな、オカンが言うには、店の中、暗うて、2m先もよう見えんかった言うねん」突っ込み「そうかぁ、それはオーセンティック・バーちゃうなぁ…。風俗営業ちゃうから、店内そんな暗うしたら、警察から怒られるしなぁ。店内そんな暗くしてええのは映画館とお化け屋敷とエッチな店だけや」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うにはな、ウイスキーとかカクテルとかも出してくれはるねん」突っ込み「そら、もう絶対、オーセンティック・バーやないか!もう間違いないわ。でも、オーセンティックやバーやったら、さぞかし、美味しいウイスキーやカクテルなんか、出てきたんやろねー」ボケ「でもな、オカンが言うのは、そのウイスキー一口飲んだら、スーパーでよう売ってる安い ”ジャパニーズ・ウイスキー” っぽいラベル付いてる、不味(まず)い酒やったらしいわ」突っ込み「そうかぁ、そらオーセンティック・バー、ちゃうなぁ。オーセンティック・バーではそんなええ加減な酒、出さへんもんなぁ…」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うには、それなりに、ちゃんとしたカクテルは出してくれたらしいわ」突っ込み「そうかぁ、ほな、やっぱりオーセンティック・バーやで。ちゃんとしたカクテル作ってくれるんやったら、間違いないわ、そらオーセンティック・バーやで」ボケ「俺もそう思てんけどなでも、オカンが言うには、店の玄関に、青色と赤色の縞々の、電気の立て看板出てた言うねん」突っ込み「えーっ?じゃぁ、オーセンティック・バーちゃうなぁ…。オーセンティック・バーでそんな派手な立て看板、滅多にないもんなぁ…」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オカンが言うには、お勘定済んで店出たら、頭もすっきりさっぱりして、めちゃ気持ち良かったらしいわ」突っ込み「そらもう絶対オーセンティック・バーやで、美味しいお酒飲んで、ええ接客・サービスされたら、めちゃ気持ちええこと間違いないしな」ボケ「俺もそう思てんけどな、でも、オトンが言うには、散髪屋(バーバー)ちゃうかって言うねん」突っ込み「そら絶対ちゃうわー」 ※前半のマスターの甥っ子さんが同じスポーツ・ジムに通っているという話はホンマの話。後半は、うらんかんろ作のパロディでおます(^-^; 騙してゴメンネ! でも、 誰か漫才作家に雇うてくれへんかなぁ…(笑)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2020/06/02
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