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審議会( 社会保障審議会・障害者部会
)で提案し、
委員から大筋で了承を得た。
新たな資格要件として、
3年以上の実務経験や研修の修了を義務付け、
既存の事業者に配慮した経過措置も設ける。
管理者の資質を担保し、
サービスの質の底上げにつなげることが狙い。
実績や経験が乏しい事業者の参入が増え、
十分な支援が
行われていないグループホームがあるといった声が、
現場の関係者から多くあがっていた経緯がある。
厚労省は今回の審議会で、
障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、
障害者支援施設などで
支援に従事した実務経験が3年以上あり、
かつ、新設される「共同生活援助管理者研修(仮称)」
を修了していることを、
新たに資格要件として
指定基準に位置付ける方針を明らかにした。
こうした内容は、
すでに管理者の資格要件が設けられている
介護保険の認知症グループホームのスキームを
参考に設計された。
は都道府県が実施主体。今年度から試行的に始まり、
来年度以降に順次開催されていく見通し。
厚労省はあわせて、個々の事業者が対応できるように一定の経過措置を設ける方針も明示した。
新たな資格要件は来年度から導入するが、
本格施行は2030年度からにすると説明。
新設される「共同生活援助管理者研修(仮称)」は、
2029年度末までに修了すれば差し支えないと整理した。
また、今年度までに開設されたグループホームで
すでに勤務している管理者については、
3年以上の実務経験を求めない考えを示した。
一方で、
来年度になってから新規に開設される
グループホームの管理者は、
開設される時点で
3年以上の実務経験が必要になるとした。
[JOINT介護ニュース]
介護の世界もニーズが応え、
参入する事業者が増える中、
きちんとした管理が必要条件になりますね。 ☄