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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Jan 11, 2016
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小生は、年金生活者になって久しい。

年金所得が4百万円にも届かず、

雑所得も20万円にも達しないから、

確定所得申告は

年金源泉徴収票送付を待つまでもなく、

確定申告は必要がない。

呆けの小生は間違えるが、

所得の申告が雇用主には必要だが、被雇用者には不要なのでであり、

年末調整で支払った税金が還付されるわけではない。

むしろ、計算上は課税所得が発生する。

年末調整で支払った税金以上の見せかけの税金が発生する。

つまり、年末調整の税金だけは支払う必要がある。 

確定申告コーナー

 <確定申告コーナー> 

 諄いようだが、

税の還付どころではなくて、 

もし、敢えて申告書を計算すれば、

「払わなくて良い所得税が数字上現れる」のである。

///

小生には、税が「免除」されたとは思われない。

計算上出てくる所得税はなぜか可笑しいのである。

一旦、税務署に申告書を提出した以上は

所得税を支払う必要がある。

そうしない方法は、「 錯誤で提出したために、取り下げのお願い

するしかないのである。 

何故か恥ずかしくなる行為である。 

/// 

現在は、 

地方税のみが医療費控除などに関係するから、

確定申告書の様式の中のエクセル表などを利用している。

市役所に、確定申告書の付属票を計算根拠のために

届けているの過ぎない。

今年は、マイナンバー制度の開始に伴い、

源泉徴収票の送付も遅れているようである。

もちろん昨年の

1.医療費の証明書は揃い、

2.地震保険料控除、

3.生命保険料控除などの証明書は届いている。

源泉徴収票、市役所の介護保険料証明書などは届いていない。

とりあえずは、「医療費控除」から明細表をエクセル形式で作成する。

昨年支払った病院の支払い、

薬局の支払い、通院時のタクシー代などを細かく支払先別・日付順・

被保険者別などに記載しておく。 

本来、市役所は保険契約者として市民の健康保険の分担(7~9割負担)を

支払っているのであり、医療費の大半は把握できている。

市役所が把握できないのは市民が全額自己負担の医療費を支払う場合だけである。

できれば、全額自己負担分を除いて、医療費控除を行って欲しいものである。

小生のような年金生活者が、確定申告を行わなければならないのは、

相続した資産などを売却する場合などである。

この場合は、所得税確定申告書等作成コーナーを利用する。

例えば、小生の場合は相続土地が売却できたときに

「土地建物等の譲渡期所得」 の「長期譲渡」「一般分」欄を使用する。

売却土地の所在地、譲渡金額、面積、利用状況、売却日付、

売却先、代金回収日付などを記入する。

売却(譲渡)費用を記載する。

費用とは、仲介手数料、収入印紙、取り毀し費用、測量費、

売却時の旅費・宿泊費である。

注意しなければいけないのは、家財整理のために数回に亘り

帰省し、自分で廃棄したような費用は通常の維持企業費であり、

譲渡費用とは認められないようである。

最後に、取得費=購入費である。

不明なら売却価格の3%を強制的に取得価額として適用されるが、

古い契約書を探しておこう。

ついでに、取得したときの不動産取得税を

建屋については、残念ながら、小生の場合は、老朽化して危険なために

取り毀し済みであったから、建屋の価値はない。

もっとも、減価償却期間の1.5倍はとうに過ぎているから価値はゼロである。

///

上記では、「1.譲渡価額」→「2.譲渡費用」→「3.取得費」の順に入力するから

誤って、2.より3.を先に入力しがちであろう。

高知県では、山が海にせり出した土地が多く、

耕作地が乏しい。

そのためか、住宅の土地が田舎としては相対的に高くなる。

高くは売れないが、原価も意外に高いのである。

だから、土地の売買契約書は古いものでも大事に保管すべきである。

譲渡価格の3%を原価に適用されては堪らないからである。

小生は、不動産屋に売却を依頼している。

当初は東京在の全国大手不動産会社を考えた。

しかし、情報面で有利な地元のネット販売不動産業者数社に依頼している。

独占的販売ではなく、最初に買い主を見つけてくれた業者と

契約する予定であり、一社だけに費用を支払う約束である。

ネット販売だから費用は少なくて済むはずであり、

そのような販売方法でも充分である。

なにせ、わずかの土地であり、慌てて売るような物件でもない。

相続人の小生が負担した被相続人の葬儀代が

入る程度のものだ。

万一、売れた場合は、一時所得が多くなる。

今は医療費負担が1割だが、

3割に上がるとも限らないから、それだけが懸念材料である。

取らぬ狸の胸算用であろう。

おっと、呆けてばかりは居られない。

源泉徴収票の到来を待って、

所得の申請書を作成してみよう。

「ふるさと納税制度」があるが、

テニスでお世話になっている現在の地元は赤字自治体である。

とても、「ふるさと」に目を向けていられないのである。

★ 

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Last updated  Jan 12, 2016 03:02:38 PM コメント(1) | コメントを書く


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