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2006年02月09日
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カテゴリ: 生活関連
確定申告の時に所得の金額から控除できる代表的なものに、配偶者控除と扶養控除とがある。

配偶者控除 とは、合計所得金額が38万円以下の配偶者(「控除対象配偶者」という)がいる場合に、所得の合計額から一定の控除額を控除できるものをいう。例えば、妻のパートによる年収が103万円以下の場合、その夫は配偶者控除を受けることができる。配偶者控除の控除額は控除対象配偶者の年齢によって控除額が変化するものの、通常38万円を控除できる。

また、 扶養控除 とは、扶養親族がいる場合は所得の合計額から一定の金額を控除できるものをいう。ここでは 扶養親族 の定義は割愛するが、例えば10歳の息子がいる人は、通常38万円の控除を受けることができる。ただし、この場合も、扶養親族の年齢や条件によって控除額が変わってくるので、注意が必要である。





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最終更新日  2006年02月09日 23時37分23秒
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