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2006年02月10日
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カテゴリ: その他
株式を譲渡した人は、株を譲渡したことによる損益を自ら計算して確定申告をする必要があります。(ただし、源泉徴収ありの特定口座で売った株式は申告の必要はありません。)

株の取引口座は大きく分けて3つあります。1つは「源泉徴収ありの特定口座」、もう1つは「源泉徴収なしの特定口座」、最後の1つは「一般口座」です。この源泉徴収ありの特定口座以外だと、基本的に確定申告が必要となります。

年収が2,000万円以下のサラリーマンのうち、給与所得以外に株の譲渡所得しかない人で、その譲渡益が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告が免除されるということなので、申告しても構わないですが、その場合は儲けた分の税金は徴収されることとなります。





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最終更新日  2006年02月10日 22時08分48秒
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