全31件 (31件中 1-31件目)
1
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強して行きましょう!今日の内容は、詐害行為取消権です。判例から出題されていたので、そちらだけ紹介したいと思います。・大判昭8・2・3・最判昭49・9・20・最判昭58・12・19・最判平11・6・11です。・相続放棄は詐害行為取消権行使の対象になる・債権者が複数の場合、詐害行為取消権の範囲は、全額であるという二つのポイントが理解できておらず、間違ってしまいました。もう一度解説を読むとともに、判例も確認したいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、賃貸借の更新です。民法619条の内容になります。民法(賃貸借の更新の推定等)第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。と規定されています。文言が解答通りではなかったのですが、内容は合っていました。条文をしっかり読み、文言までしっかりと押さえて解答できるよう、細かいところを押さえて行きたいです。文言については、他の問題でも気になったので、条文通りにしっかりと解答できるように覚えて行きたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【3000円以上送料無料】
2022.03.31
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も張り切って勉強していきましょう!今日の内容は、債権者代位権です。民法第三編第一章第二節第二款の423条〜423条の7までの内容になります。民法(債権者代位権の要件)第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。(代位行使の範囲)第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。(債権者への支払又は引渡し)第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。(相手方の抗弁)第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。(債務者の取立てその他の処分の権限等)第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。と規定されています。人は時として、確信を持った答えでなく、希望を持った答えを選んでしまいます。こちらが正しいと思った選択肢はわかったのですが、こっちも聞いたことがあるなぁ〜という方を選びました。自分でも先日から何をしているのか・・・反省の繰り返しです。気持ちが疲れているのかなぁなんて言い訳でしかありません。解説を読んで、気を取り直して、気を引き締めて頑張っていきます。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、賃借人の費用償還請求です。民法196条・608条の内容です。民法(占有者による費用の償還請求)第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。(賃借人による費用の償還請求)第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。と規定されています。簡単に問題の内容を説明すると、借家のコンロを使い勝手を良くするために交換しました。その費用は、いつ、どんな場合に、いくら、請求できますか?という問題です。言葉が正確に解答できませんでしたが、おおよその内容は合っていたので、言葉を覚えていくために、しっかりと読んで、さらに内容を定着させていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.30
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、債務不履行です。民法412条・412条の2・413条・415条・418条の内容になります。民法(履行期と履行遅滞)第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。(履行不能)第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。(受領遅滞)第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。(債務不履行による損害賠償)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(過失相殺)第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。と規定されています。今回の問題は間違ってしまいました。間違ったポイントは、履行不能の内容と、受領遅滞の内容でした。一番は、問題文の読み違いでした。債務者がその債権について遅滞の責任を負っていると問題文がなっていたところを負っていないと読み違えてしまったのが一番の凡ミスです。本番でも言えますが、落ち着いてしっかりと問題文を読むことが必要ですよね。やっちゃいけないミスの一つだと思います。同じミスの内容気をつけていきたいです。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、不動産の賃貸人たる地位の移転です。今回の内容は民法605条の2・608条・622条の内容になります。民法(不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。(賃借人による費用の償還請求)第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。(使用貸借の規定の準用)第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。と規定されています。今回の記述問題の内容は、しっかりと理解できていました。解答もしっかりとできる内容でした。こちらも凡ミスです。Aが のところを Aに と読み違えたり、Bが や Cに などしっかりと読んで解答したつもりだったのですが、誰に という部分を間違ってしまっていました。自分でもびっくりしました。選択式も記述式も同じミスで間違うなんて・・・正直ショックでしかありませんでした。次から気をつけます。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【3000円以上送料無料】
2022.03.29
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、債権の種類です。種類債権とは、一定の種類と数量によってその内容が決められる債権を言います。種類債権であっても、最終的には多数ある物の中から所定の数量を選び出して引き渡すことになります。このように選び出された種類物が取引対象として確定することを種類債権の特定(種類債権の集中)と言います。その趣旨は、保管義務という面では善管注意義務(400条)を負わせて債務者の責任を強化する反面、目的物滅失時には履行不能となることとし、債務者を無限の調達・引渡義務から解放する点にあります。種類債権と明確に規定された条文はありません。今回は、条文の紹介はありません。問題の内容も、他の知識を合わせて考えることが多く、そういう意味では難易度が高いのかもしれませんが、しっかりと得点できたことと、しっかりと他の選択肢も理解できていたこともあり、今回は、簡単に、最初の説明のみで選択式は終了します。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、賃借権の対抗要件です。今回の記述問題は、・賃借権の登記・借地上の建物登記の二点が理解できていれば、特に難しい問題ではありませんでした。簡単に今回の問題を整理します。・XはYから、甲土地を建物所有目的で賃借・Xは甲土地上に乙建物を立てて居住・Yは甲土地をZに譲渡・Zは甲土地の所有権移転登記を行った・Xに対して建物収去・土地明渡しを請求という物です。問題は、XがZに対応できる要件を書けという物です。ポイントは・甲土地にX名義の賃借権登記がある(または)・乙建物にX名義の建物登記があるという二点のどちらかがあれば、対抗できるため、その要点を記載する物です。こちらの問題もしっかりと得点できましたが、再度解説を読みたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.28
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、質権です。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。と民法342条に規定されています。民法第二編第九章に質権は詳しく規定されていますが、今回は、動産に関する質権のため、その部分のみ紹介したいと思います。民法第二節 動産質(動産質の対抗要件)第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。(質物の占有の回復)第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。(動産質権の実行)第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。(動産質権の順位)第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。と規定されています。今回の問題の内容は、特に条文の内容も多くなく、そこまで難しい問題ではないように感じましたが、気を抜いて失点してしまわないよう、一通り再度条文を読み込んで、解説も読みたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、使用賃借・借用物の返還時期です。民法597条・598条の内容になります。民法(期間満了等による使用貸借の終了)第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。(使用貸借の解除)第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。と規定されています。簡単に今回の問題の要点をまとめたいと思います。・XY間で使用貸借契約が締結されたが、貸借期間は決めてない・使用及び収益の目的が定められている・問題は、使用貸借契約の終了はいつか・貸主Xから契約解除ができる場合はどのような場合かという二点の問題です。先の問題を①とし、後の問題を②とすると、①は、民法597条の内容②は、民法598条1項の内容になります。つまり解答のポイントは、①契約に定めた目的に従った使用及び収益が終了した時②使用及び収益に足りる期間を経過した時となります。今回の問題は、記述した内容が全く間違っており、全く理解していなかったと感じました。条文も解説もしっかりと読み込みましたが、もう一度確認したいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.27
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、根抵当権です。根抵当権は、抵当権の一種であって、根抵当権者と債務者との間に生じるところの不特定の債権を担保するものである。企業取引に際し、頻繁に借入れや返済をする場合、その都度抵当権を設定するのは煩雑であるため、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する根抵当権が認められたものです。民法第二編第十章第四節(389条の2〜398条の22)の内容になります。民法第四節 根抵当(根抵当権)第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。一 債務者の支払の停止二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。(根抵当権の元本確定期日の定め)第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。(根抵当権者又は債務者の相続)第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。(根抵当権者又は債務者の合併)第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。(根抵当権者又は債務者の会社分割)第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。(根抵当権の処分)第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。(根抵当権の譲渡)第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。(根抵当権の一部譲渡)第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。(根抵当権の共有)第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。(共同根抵当)第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。(共同根抵当の変更等)第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。(累積根抵当)第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。(根抵当権の元本の確定請求)第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。(根抵当権の元本の確定事由)第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。(根抵当権の極度額の減額請求)第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。(根抵当権の消滅請求)第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。と規定されています。少し長くなりましたが、根抵当権の条文を全て紹介してみました。解答は間違っていました。以前のブログでも書きましたが、物権の内容が以前から苦手だったので、今回は、しっかりと条文と解説を読み込みました。また、根抵当権とは何かというものを最初に触れましたが、その点もしっかりと押さえられたと思います。次回同様の問題を解答した際に、間違えないよう、さらに読み込んでいきたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、売主の契約不適合責任です。民法563条の内容になります。民法(買主の代金減額請求権)第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。と規定されています。今回の問題は、指定した物が少ない状態で届いた場合、代金減額請求をする要件を解答するものでした。解答のポイントは・売主に相当の期間を定めて利用の追完を催告・その期間内に追完がない場合・減額を請求できるというものでした。ポイントは全て押さえて解答できたのですが、重さにおける金額が提示されていたのにも関わらず、計算ミスをしてしまったので、全く違うところでのミスが失点につながりました。非常に悔しい内容になってしまったので、細かいところまで気をつけて解答していきたいです。2022年版 出る順行政書士 合格問題集 (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインドLEC総合研究所 行政書士試験部 ]みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.26
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も張り切って勉強していきましょう!今日の内容は、法定地上権です。法定地上権とは、土地およびその上に存在する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。と民法388条前段に規定されています。条文もそのまま記載します。民法(法定地上権)第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。と規定されています。今回の問題は、全ての選択肢が判例から出題されました。判例・大判昭14・7・26・最判昭44・2・14・最判平2・1・22・最判平9・2・14・最判平19・7・6です。内容は割愛します。二つ選択し、それにあった記号を答える問題でしたが、内容を全く理解できておらず、二つとも選択肢が間違っていました。本来ならば、上記判例の内容を省略した形でも記載したかったのですが、理解が足らず、まとめきれませんでした。解説をしっかりと読んで、さらに、判例集で内容を確認したいと思います。次に記述式です。今日の記述問題は、契約の解除です。民法540条・541条の内容になります。民法(解除権の行使)第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。(催告による解除)第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。と規定されています。問題内容を簡単に記載します。・AからBに不動産を売却する売買契約を締結・引渡し期日が到来したため、BはAに対し、売買代金を支払う。・AはBに引き渡さないまま履行期日を経過・どのような要件を満たせば契約を解除できるかという問題でした。解答のポイントは、・Bが相当の期間を定めて甲の引渡しを催告・期間内に履行がない・解除の意思表示をするの三点です。今回初めてパーフェクトな解答が書けました。全てのポイントを押さえ、語句もしっかりと前違えずに解答できました。もう一度解説を読んで、次も同様の解答ができるように気を抜かないようにしたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著2022年度版 みんなが欲しかった! 行政書士の判例集 [ TAC株式会社(行政書士講座) ]
2022.03.25
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、抵当権です。抵当権は、目的物の引渡しを受けないで、単に観念上目的物を支配し、債務が弁済されない場合にその物から優先弁済を受ける担保物件です。抵当権は、契約によって生ずる担保物件であり、債務者または第三者の物の上に成立するものであることは、質権と共通するが、目的物の引渡しを受けず、留置的効力を持たない点で質権と異なります。民法第十章の内容が全て抵当権の内容になります。今回出題された内容だけ掻い摘んで紹介します。民法第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(代価弁済)第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。(抵当地の上の建物の競売)第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。(抵当権の消滅時効)第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。と規定されています。物権自体に少し苦手意識があるので、曖昧な覚え方になっており、失点しました。再度しっかりと条文と解説を読み込んでいきたいです。なかなかイメージが出来ず、苦労していますが、時間をかけてでもしっかりと押さえていきたです。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、同時履行の抗弁です。533条の同時履行の抗弁権・大判明44・12・11295条の留置権・最判昭33・3・13の判例の内容になります。簡単に問題の内容を整理すると、・BがAから宝石を購入したが、互いに履行が完了していない。・Aが履行を求めてきた。・Bは引渡し請求を拒むために、どのような権利を主張できるか・引渡しを求めて訴訟を提起した場合、どのような判決が降るかという物でした。今回の解答のポイントは、・同時履行の抗弁権と留置権を主張できる・引換給付判決を出すの二点です。同時履行の抗弁権はしっかりと解答できたのですが、留置権と引換給付判決がかけませんでした。この機会にしっかりと覚えたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.24
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、先取特権です。先取特権は、法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先してその債権の弁済を受けることのできる法定の担保物権です。法律が一定の債権に優先弁済権を与えて保護している理由はさまざまであり、公平の理念に基づくもの、社会政策的見地に基づくもの、当事者の意思の推測に基づくものなどがあります。民法第二編第八章第四節 先取特権の効力 の内容になります。そこまで長い内容ではないので、全ての条文を紹介したいと思います。民法(先取特権と第三取得者)第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。(先取特権と動産質権との競合)第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。(一般の先取特権の効力)第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。(一般の先取特権の対抗力)第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。(不動産保存の先取特権の登記)第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。(不動産工事の先取特権の登記)第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。(不動産売買の先取特権の登記)第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。(抵当権に関する規定の準用)第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。と規定されています。今回、原則として、動産質権者は、動産売買の先取特権者に優先する。という内容が抜けていたため、間違えてしまいました。もう一度、しっかりと条文を読み、ポイントをしっかりと押さえて理解したいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、差押を受けた債権の相殺です。民法511条の内容になります。民法(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。と規定されています。今回の問題は、甲債権と差押えを受けた乙債権を相殺できるか①差押え前に取得した場合②差押え後に取得の場合で、売買契約締結が、ア)差押え前の場合は相殺できるorできないイ)差押え後の場合は相殺できるorできないと項目ごとに答える形式でした。答えは、①とア)は相殺できる イ)は相殺できないという物でした。今回は、債権の移動時期をしっかりと考え、解答することで、しっかりと解答できると思います。今回は、しっかりと解答できたので、忘れないよう、再度条文を読んで終わりにしたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.23
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、留置権です。留置権とは、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。と295条で定められています。また、295条〜302条までに留置権について規定されています。民法第七章 留置権(留置権の内容)第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。(留置権の不可分性)第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。(留置権者による果実の収取)第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。(留置権者による留置物の保管等)第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。(留置権者による費用の償還請求)第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。(留置権の行使と債権の消滅時効)第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。(担保の供与による留置権の消滅)第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。(占有の喪失による留置権の消滅)第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。と規定されています。今回の内容は、全てこの範囲から出題されています。以前留置権について勉強した時に、条文をしっかりと読み込んだ甲斐があったのか、しっかりと理解して解答することができました。備えあれば憂なし じゃないですが、もう一度しっかりと読み込んで、しっかりと自分の物にしていきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、相殺です。民法505条の内容になります。民法(相殺の要件等)第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。と規定されています。今回の問題は、簡単に説明すると・弁済期にある甲債権・弁済期にない乙債権(相殺しようとしている債権者)・甲債権と乙債権は同額のため、相殺できるか?という問題です。弁済期にない乙債権がネックになるのですが、「期限の利益」を放棄することができる(136条)ということを思い出せば、そんなに難しくない問題だと思います。が、しっかり思い出せず間違えました。今回の解答のポイントは、・甲債権が弁済期にあれば、・乙債権が弁済期になくても、・期限の利益を放棄して相殺できる。というものです。今回、思い出せず解説を読んで「あっ!」と悔しい思いをしたので、もう一度しっかりと解説を読んでしっかりと理解していきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.22
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、地役権です。地役権は、設定行為で定められた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利です。地役権の目的たる便益の種類には制限がなく、通行や引水、日照、眺望など、さまざまなものがあります。上記内容は、民法280条の内容が含まれています。今回の内容は、今記載した、280条〜284条・293条の内容が出題されました。民法(地役権の内容)第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。(地役権の付従性)第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。(地役権の不可分性)第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。(地役権の時効取得)第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。と規定されています。282条・283条の問題を間違えてしまったので、その点をしっかりと読み込むと共に、解説にあった、最判昭30・12・26も読みたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、口頭の提供です。民法493条の内容です。民法(弁済の提供の方法)第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。と規定されています。この内容を口頭の提供と言います。・債務者は、債権者に弁済の準備をしたことを通知し、その受領を催告する・口頭の提供とこの二点が今回の問題のポイントになります。今日は選択式も記述式も把握できていなかったポイントが多く、反省点が多々ありました。しっかりと読み直して把握したいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版 みんなが欲しかった!行政書士シリーズ / TAC株式会社行政書士講座 【本】
2022.03.21
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう。今日の内容は、共有です。今回は、民法255条・256条・260条の内容と判例の内容になります。・最判昭51・9・7・最判昭63・5・20民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。(共有物の分割請求)第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。と規定されています。今回の解答方法は、消去法で解答しました。自信のある解答をもとに、選択肢の中から、選択するという物でした。正解はしましたが、全ての選択肢に自信を持って解凍できたかと言われるとそうではないので、しっかりと解説を読み直して押さえていきたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、特定物の現状による引渡しです。民法483条の内容になります。民法(特定物の現状による引渡し)第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。と規定されています。今回の解答のポイントは、条文をしっかり把握しているかというところから、・契約及び取引上の社会通念に照らして、 その引渡しをすべき時の品質を定めることができない場合と解答できるかというところでした。債権の総論なので、基盤となる内容なのですが、押さえきれていませんでした。再度解説を読み込んで把握していきたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.20
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は所有権です。今回の内容は209条〜213条の内容になります。民法(隣地の使用請求)第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。(公道に至るための他の土地の通行権)第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。と規定されています。今回は、213条の内容がしっかりと把握できておらず、間違えてしまいました。他の問題も、完全には把握できていなかったので、この問題でしっかりと内容を押さえていきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、主債務の履行状況に関する情報の提供義務です。民法458条の2内容になります。民法(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。と規定されています。今回の解答のポイントは、・その不履行の有無並びにこれらの残額並びに そのうち弁済期が到来しているものの額です。この一文が今回の内容そのものになります。今回は全く回答できませんでした。条文も全く頭に入っておらず、文言一つ出てこなかったので、完全な勉強不足です。もっとしっかりと勉強していきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.19
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、所有権です。所有権の取得には、原始取得と承継取得があります。原始取得とは、前主の権利の内容を前提としないで所有権を取得する場合をいいます。原始取得の例としては、時効取得(162・163条)即時取得(192条)無主物先占(239条)遺失物拾得(240条)埋蔵物発見(241条)付合(242〜244条)混和(245条)加工(246条)があります。承継取得とは、前主の権利の内容を前提として所有権を取得する場合をいいます。承継取得には、①売買などによって個々の権利を承継する「特定承継」②相続などによって権利義務を一括して承継する「包括承継」の二つがあります。条文を参考に記載します。民法(所有権の取得時効)第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(所有権以外の財産権の取得時効)第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(無主物の帰属)第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。(遺失物の拾得)第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。(埋蔵物の発見)第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。(不動産の付合)第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。(動産の付合)第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。(混和)第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。(加工)第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。と規定されています。今回は、これらの条文の内容がある程度把握できていれば解答できました。特に問題ありませんでしたが、抜け落ちている部分もあったので、もう少し条文を読んで終わろうと思います。次に、記述式です。記述問題の内容は、保証債務に生じた事由です。今回の問題を簡単に説明すると、・XがAから2000万円借用・Xの連帯保証人としてY・時効完成前にYに請求したが応じず・時効完成後にXに請求・Xは請求を拒めるか。また、その理由は何か。という問題でした。結論から言えば、・Xは拒むことができ、・Yに時効完成前に請求していたとしても、Xへの請求時に時効が完成していたら、 請求できない。というものです。今回の解答は、何を勘違いしたのか、真逆のことを書いてしまっていたので、完全に失点しました。今回の出題された内容の条文は、民法147条・166条・441条になります。民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求二 支払督促三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。(相対的効力の原則)第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。と規定されています。今回の記述問題は、完全に勘違いでした。今日はここで、終了しようと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版/東京リーガルマインドLEC総合研究所行政書士試験部【3000円以上送料無料】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【3000円以上送料無料】
2022.03.18
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、占有訴権です。民法198〜201条の内容です。民法(占有保持の訴え)第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(占有保全の訴え)第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。(占有回収の訴え)第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。(占有の訴えの提起期間)第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。と規定されています。占有訴権には、上記三種類があり、しっかりと押さえておけば問題なく解答できる問題です。今回は、しっかり得点できたので、再度目を通して、内容を確認して終わりたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、連帯債務の相対効です。民法152条・166条・441条の内容になります。民法(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。(相対的効力の原則)第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。と規定されています。簡単に今回の問題を説明すると、・AとBがCから連帯して債務を負った。・AがCに対して弁済の猶予を求めた。・時効消滅の期間が経過した。・Bは消滅時効を援用できるかというものです。ポイントは・Aの債務の承認は相対効・Bの消滅時効期間は更新しない・Bは消滅時効を援用できるです。連帯債務ではあるものの、Aのみが弁済の猶予を求めているため、Bにはその効果は及ばず、時効で債務は消滅する。という内容でした。相対効のみ記載できなかったため、この機会にしっかりと押さえたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.17
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も張り切って勉強していきましょう!今日の内容は、即時取得です。民法184条・186条・192条の内容が出題されました。民法(指図による占有移転)第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。(占有の態様等に関する推定)第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定(即時取得)第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。と規定されています。また判例の内容も出題されました。判例・最判昭41・6・9・最判昭57・9・7です。占有改定も指図による占有移転も、譲受人の占有取得が物の所在の変更をもたらさない点では同じであるにもかかわらず、両者で即時取得の成否が分かれるのは、①占有改定では、占有移転が譲渡当事者間で行われているだけであるのに対し、②指図による占有移転では、譲渡当事者以外の第三者を巻き込んで占有移転が行われているからである。という知識もあわせて理解しておきたいところです。しっかりと得点できましたが、今一度判例をしっかりと読んでいきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、詐害行為取消請求権の期間の制限です。民法424条・426条の内容になります。民法(詐害行為取消請求)第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。と規定されています。今回のポイントは・贈与契約を知った時から2年・贈与契約の時から10年が経過するまで。と期間をしっかりと覚えておく必要がありましたが、勘違いし、別の規定の期間を記載してしまい、全く得点できませんでした。他にも期間は出てくるので、しっかりと押さえていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.16
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日もしっかり勉強していきましょう!今日の内容は、時効取得と登記です。今日の内容は全て判例の内容から出題されました。判例・最判昭35・7・27 取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、 時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできない。・最判昭36・7・20 第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、 その第三者に対しては、登記を経由しなくとも時効取得をもって これに対抗しうる。・最判昭41・11・22 第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、 その第三者に対しては、登記を経由しなくとも時効取得をもって これに対抗しうる。・最判平18・1・17 取得時効の成否については、 その要件の充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることに鑑みると、 乙に置いて、甲が取得時効の成立要件を充足していることを全て具体的に認識していなくても、 背信的悪意者と認められる場合がある。 少なくとも、乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を認識している必要がある。・最判平24・3・16 取得時効完成後、登記をしないまま抵当権の設定を受けて、 抵当権設定の登記を了した場合において 時効取得者である占有者が、その後引き続き事項取得に必要な期間占有を継続した時は、 占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、 占有者は、不動産を時効取得し抵当権は消滅する。の内容でした。この問題は、間違えた上に、判例の内容を半分以上理解できていなかったので、この問題について、ボロボロの内容だったと思います。しっかりと判例を読んで、理解していきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、詐害行為取消請求権の行使要件です。民法424条の内容です。民法(詐害行為取消請求)第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。と規定されています。今回の問題の内容を簡単に書くと、・XはYに対して100万円の貸金債権を有している。・AもYに対して100万円の貸金債権を有している。・Yの全財産100万円をAに弁済した。・この場合、弁済の取り消しができる場合があるが、どのような場合かというものでした。ポイントは・Yが支払不能の時に弁済が行われた場合(かつ)・YとAが通謀して・Xを害する意図をもって行われた場合です。支払不能時の弁済が抜けてしまったので、一部しか得点できませんでした。しっかりと押さえていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.15
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、取消しと登記・解除と登記です。まず、解除の効果について、判例は、545条1項本文は、解除によって契約が遡及的に効力を失うことを定め(大判明44・10・10) 直接効果説545条1項ただし書はその遡及効が第三者との関係で制限されることを定めるとしている(大判大10・5・17)このように理解すると、解除の効果と取消しの効果はほぼ同様であるといえ、「解除と登記」の問題を「取消しと登記」の問題と同じように考えることができる。という前提を理解しましょう。今回の問題で出題された条文は民法96条のみです。他は判例から出題されていました。民法(詐欺又は強迫)第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。と規定されています。判例は・大判明44・10・10・大判明42・5・14・大判昭17・9・30・最判昭33・6・14・最判昭35・11・29・最判昭49・9・26の内容が出題されました。条文に加え、持っていた判例集を確認し、解説を読みました。今回の問題は、得点できましたが、判例の内容が多く、把握できていなかった内容もあったので、この機にしっかりと押さえたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、債務不履行と詐害行為取消請求権です。今回関連してくる条文は、415条・424条・542条です。民法(債務不履行による損害賠償)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(詐害行為取消請求)第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。(催告によらない解除)第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。と規定されています。また、これに合わせて、最判昭32・9・19の判例で単純悪意者は民法177条の第三者に該当するという知識が必要でした。今回の問題を簡単に説明すると、XはYと土地の売買契約を行ったが、売却代金を隠匿する意図でZにも売却し、Zに所有権移転登記を行った。Yに他の財産はなく、また、ZもXへ土地を売却していたことを知っていた。通謀はしていないが、自由競争の範囲内での取引だった。XはY及びZにどのような権利を行使できるか?というものです。ポイントは・Yに対して 解除権及び損害賠償請求権を行使できる・Zに対して 詐害行為取消請求権を行使できるというものです。Yに対しての解除権が抜けてしまったので、しっかりと押さえていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版2022年度版 みんなが欲しかった! 行政書士の判例集 [ TAC株式会社(行政書士講座) ]
2022.03.14
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、177条の「第三者」です。民法(不動産に関する物権の変動の対抗要件)第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。と規定されている中の第三者についてです。今回の問題は、Bは、Aから土地を購入したが、自己名義の登記をしていない。したがって、Bは、同一の土地について所有権を相争う「第三者」に対しては、登記がないと自己のとち所有権を主張することができない。(177条)判例は、177条の「第三者」とは当事者もしくはその包括承継人以外の者であって不動産に関する物権の得喪変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を指すとしている。(大判明41・12・15)よって、Bは、この「第三者」に該当しない者に対しては登記がなくても自己の土地所有権を主張することができる。というものです。正解はしましたが、内容をしっかりと把握できていたかというと、解説を読んで落としている内容が多いことに気づきました。もう一度解説を読み込んで理解していきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、債権者代位権の行使方法です。民法423条の内容になります。民法(債権者代位権の要件)第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。と規定されています。XはYに800万円の貸金債権を有しており、AもYに200万円の貸金債権がある。弁済期に到来しており、Yが有する財産は、弁済期に到来したZに対する売買代金債権1000万円。問題は、XはYに対していつまでに何を行うか、代位行使できるのはいくらで、誰へ支払う請求を行えるか。というものです。ポイントは・(XはYに対して)遅滞なく訴訟告知を行い、・代位行使できる金額は800万円で、・YまたはZへの支払いを請求できる。というものでした。最初のポイントは落としましたが、他は得点できました。もっと条文の内容を把握する必要がありました。この際に、しっかりと読んで把握していきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.13
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日もしっかり勉強していきましょう!今日の内容は、物権です。物権の総論の問題で、判例と条文の内容が出題されていました。条文は、200条・605条の内容です。民法(占有回収の訴え)第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。(不動産賃貸借の対抗力)第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。と規定されています。また、出題されている判例は、・最判昭35・6・17・最判平11・11・24・最判平17・3・10・最判平6・2・8の内容です。補足として、物権的請求権とは、物件の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれがある場合に、あるべき状態の回復または妨害の予防を求める請求権をいう。物件的請求権は、民法上明文化されているわけではないが、占有権にすら占有訴権が認められていることから、本権である物権にも当然に認められると考えられている。というものです。判例についても条文についても、内容を把握できておらず、得点できませんでした。しっかりと読み込んで内容を押さえていきたいと思います。次に記述式です。記述問題の内容は損害賠償の範囲です。民法416条の内容になります。民法(損害賠償の範囲)第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。と規定されています。今回の問題は、債務不履行に対する損害賠償の原則と例外を解答させるものでした。ポイントは・債務不履行によって通常生ずべき損害(の賠償を求めることができる)・その事情を予見すべきであった(ときは請求することができる)という1項・2項の両方の内容が問われました。条文そのままの文言を覚えていなかったので、この機にしっかりと覚えていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.12
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、時効の完成猶予と更新です。民法147条・148条・150条・151条・152条の内容になります。民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求二 支払督促三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 強制執行二 担保権の実行三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。(催告による時効の完成猶予)第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から一年を経過した時二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。(承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。と規定されています。今回の問題は、自分の持っている知識で、消去法を使用して解答しました。条文と解説を読みながら、把握してきれていない内容が結構あったので、再度読み込んで理解していきたいと思います。次に記述式の問題です。記述問題の内容は、受領遅滞の効果です。民法413条の内容になります。民法(受領遅滞)第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。と規定されています。ポイントは、・引き渡しをするまで・自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存し・増加額は債権者が負担の三つです。善管注意義務と勘違いしてしまったため、その部分は失点してしまいました。もう少し条文をしっかりと把握する必要があったので、再度読み込んで理解したいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.11
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、時効です。民法145条の内容になります。民法(時効の援用)第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。と規定されています。また、判例の内容も出題されていました。最判平10・6・22債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、消滅時効を援用することができる。と判断したものです。記号を二つ選択し、解答するものでしたが、片方はわかったのですが、もう一方に核心が持てませんでした。消去法になってしまいましたが、正解を導くことができました。自信を持って解答できるよう、解説と条文、判例をしっかりと読んでいきたいと思います。次に記述式です。記述問題の内容は、選択権の移転です。民法408条の内容です。民法(選択権の移転)第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。と規定されています。今回の問題の内容はAが持っている①・②のどちらかを、Bの誕生日プレゼントとして渡す。①・②の選択権はどちらか。というものです。ポイントは・選択権はBにある・Aが相当の期間を定めて催告・Bがその期間内に選択しない・選択権が移転するというものです。半分程度しか得点できていなかったので、落としたポイント(中二つ)をしっかりと押さえていきたいです。2022年版 出る順行政書士 合格問題集 (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインドLEC総合研究所 行政書士試験部 ]みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.10
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、無権代理です。民法113条〜118条の内容になります。民法(無権代理)第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。(無権代理の相手方の催告権)第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(無権代理の相手方の取消権)第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。(無権代理行為の追認)第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(無権代理人の責任)第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。(単独行為の無権代理)第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。と規定されています。ちょっと補足ですが、無権代理が行われた場合、本人がとりうる手段は① 追認② 追認拒絶③ 何もしないの三つです。それに対し、相手方がとりうる手段は① 催告② 取消し③ 無権代理人の責任追及④ 表見代理の主張の四つです。また、今回問題として出題された中に、最判平10・7・17① 本人が追認または追認拒絶をしないまま死亡し、 無権代理人が本人を相続した場合は有効となる。② 本人が追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合には 無権代理行為は有効とはならない。と判断したものです。最判平5・1・21本人が追認または追認拒絶をしないまま死亡した場合でも、共同相続人があるときは、共同相続人全員が共同して追認しない限り、当然には有効にはならない。としたものです。これらの内容を理解していれば、問題なく解答できたものです。解説を読んでほぼほぼ理解できていましたが、一部抜け落ちていたところもあったので、しっかりとこの際に押さえていきたいです。次に記述式問題です。今回の記述問題の内容は、特定物の引渡しの場合の注意義務です。民法400条・401条の内容になります。民法(特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。(種類債権)第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。と規定されています。今回の問題の内容は、りんごの売買契約締結後、どの程度の品質のものを準備し、引取りまでの保管に関して、どの程度の注意が必要かというものでした。今回のポイントは・中等の品質・契約及び取引上の社会通念に照らして・善良な管理者の注意の三点です。今回は、二つ目の項目は抜けてしまいましたが、過半数の得点は出来ました。落としてしまった部分をしっかりと押さえ、解答できるようにしていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.09
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は表見代理です。民法109条・110条・112条の内容になります。民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。(権限外の行為の表見代理)第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。(代理権消滅後の表見代理等)第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。と規定されています。補足として、110条の「正当な理由があるとき」の内容について最判昭44・6・24の判例で明示されています。無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人において右行為が代理権に基づいてされたと信ずるのが最もだと思われる場合、すなわち、第三者が代理権があると信じたことが過失とはいえない場合をいい、右諸般の事情には、本人の言動を含むものと解すべきである。としています。正解できたものの、解説を読むと落ちていた内容がいくつかあるのに気づいたので、今回でしっかりと押さえたいと思います。次に記述式です。今回の記述問題の内容は、抵当建物使用者の引渡しの猶予です。民法395条の内容になります。民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。と規定されています。全く書くことができなかったので、もっとしっかりと読み込んで、理解していきたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.08
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は代理です。民法第三節99条から108条までの内容になります。民法第三節 代理(代理行為の要件及び効果)第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。(本人のためにすることを示さない意思表示)第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。(代理行為の瑕疵かし)第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。(代理人の行為能力)第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。(権限の定めのない代理人の権限)第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。一 保存行為二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為(任意代理人による復代理人の選任)第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(法定代理人による復代理人の選任)第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。(復代理人の権限等)第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。(代理権の濫用)第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。(自己契約及び双方代理等)第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。(権限外の行為の表見代理)第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。(代理権の消滅事由)第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人の死亡二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。(代理権消滅後の表見代理等)第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。(無権代理)第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。(無権代理の相手方の催告権)第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(無権代理の相手方の取消権)第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。(無権代理行為の追認)第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(無権代理人の責任)第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。(単独行為の無権代理)第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。と規定されています。問題のポイントを少しまとめていきます。・同一の法律行為について、相手型の代理人としてした行為は、 代理権を有しない者がした行為とみなされる。 つまり、買主と売主の両方の代理人となることはできない。・代理権を有する未成年者とした行為は、未成年を理由に、 契約の取消しを主張することはできない。・代理人の詐欺は、本人の詐欺とみなされ、第三者による詐欺とはならない。というポイントを追加で押さえておく必要があります。今回は得点できましたが、解説と条文を読むと、抜けているポイントがいくつかあったので、これを機にしっかりと押さえていきたいです。次に記述式です。記述問題の内容は、法定地上権です。抵当権実行後、所有者が土地の使用者に建物収去土地明渡しを請求したが、法定地上権が成立しているとして、明渡しを拒絶した場合に、拒絶するための要件は何かと問われる問題です。これは、388条の内容になります。民法(法定地上権)第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。と規定されています。要件は・抵当権設定当時、土地の上に既に建物が存在していること・抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること・土地または建物のいずれか一方または双方に抵当権が設定されたこと・抵当権実行の結果、土地と建物がそれぞれ別の者の所有となったことです。特に今回の問題では、上記二点を書く問題でした。四つの項目が押さえきれておらず、書くことができなかったので、今回でしっかりと押さえていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【1000円以上送料無料】
2022.03.07
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日もしっかり勉強していきましょう!今日の内容は、無効と取消しです。民法119条・121条・124条・125条・126条の内容でした。民法(無効な行為の追認)第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(追認の要件)第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。(法定追認)第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行二 履行の請求三 更改四 担保の供与五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡六 強制執行(取消権の期間の制限)第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。と規定されています。補足として、・無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、原状回復義務を負う。 行為時、意思能力を有しなかった者は、 その行為によって現に利益を受けている限度において 返還の義務を負う。・取消し権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、 または、行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。・制限行為能力者が、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得て追認をするときは、 自らが行為能力者になった後にすることを必要としない。という内容を追加で押さえておく必要があります。得点はできましたが、上記内容だけでも完全には把握できていませんでした。語句や細かい内容も併せてしっかりと押さえていきたいです。次に記述問題です。記述式の内容は、抵当権侵害です。今回の内容は、抵当物件に賃貸借契約を結んで使用している者に対し、妨害排除請求権を行使できる場合がある要件です。この内容は、最判平17・3・10の判例で、明示されています。・占有により抵当不動産の交換価値の現実が妨げられ・抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときこの二点に関しては、前回の問題と変わらないのですが、ここに追加して・占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められることが必要になります。今回の問題は、この追加されている要件を答えさせるものでしたが、押さえきれていない内容だったため、書くことができませんでした。しっかりとここで押さえていきたいです。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.06
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、詐欺と脅迫です。民法96条の内容になります。民法(詐欺又は強迫)第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。と規定されています。ポイントだけ要約すると、・詐欺による意思表示の取消し 取消前の善意無過失の第三者には対抗できない 第三者が有過失または悪意の場合には対抗できる・脅迫による意思表示の取消し 取消前の第三者が善意無過失であったか否かにかかわらず対抗できるとなります。詐欺と脅迫の内容についてはこれだけ押さえておけば問題ないと思います。僕は、これだけで結構高い正答率が出せているので、このポイントだけ押さえています。次に記述式です。記述式の内容は、抵当権侵害です。抵当権を設定した土地に所有者でない者が勝手に占有した場合の排除するための要件です。今回のポイントは、・抵当不動産の交換価値の現実が妨げられ・抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるの二点です。この二点が押さえられていれば、解答できるのですが、失点してしまいました。しっかりと押さえていきたいです。ちなみに、この内容は、最大判平11・11・24に判例で明示されています。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版 みんなが欲しかった!行政書士シリーズ / TAC株式会社行政書士講座 【本】
2022.03.05
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は錯誤です。民法95条の内容です。民法(錯誤)第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。と規定されています。条文を理解しきれておらず、間違ってしまったので、1条だけの内容なので、しっかりと読み込んで、再度解いてみたいと思います。次に記述式です。記述問題の内容は、抵当権と賃借権の対抗関係です。民法387条の内容になります。民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。と規定されています。補足ですが、同一不動産上の賃借権と抵当権の優劣は、登記の先後によって決定されます、今回の問題は、不動産の所有者が、二つの銀行から融資を受け、所有不動産に抵当権を設定し、登記を行った。その不動産について、別の者と賃貸借契約を行なった。賃借権を銀行に対抗するための要件はどのようなものかという問題です。ポイントは・賃借権の登記をする・両銀行の同意を得る・さらに同意の登記をするという三点です。これらを押さえて解答する必要があります。部分的に解答はできましたが、落としてしまった部分について、しっかりと解答できるよう、解説をしっかりと読み込みたいと思います。出る順行政書士合格問題集 2022年版 出る順行政書士シリーズ / 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 【全集・双書】みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.04
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も張り切って勉強していきましょう!今日の内容は、心裡留保・通謀虚偽表示です。民法93・94条の内容になります。民法(心裡り留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(虚偽表示)第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。と規定されています。補足として、94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき新たに独立して法律上利害関係を有するに至った者を指す。と大判大9・7・23の判例で示されています。虚偽表示は、諾成契約に限られず、消費貸借のような要物契約において、物が授受されていない場合でも成立する点が抜けており、間違えてしまったので、その点をしっかりと押さえたいと思います。次に記述問題です。記述式の内容は、物上代位と差押債権者との優劣です。これは、最判平10・3・26の判断によるものです。債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合、両者の優劣は一般債権者の申立てによる差押命令の第三債権者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられる。としています。今回の問題のポイントは、・抵当権設定登記・申立てによる差押命令の第三債権者への送達・先後によるの三点が答えられるか否かでした。今回は、しっかりとポイントを押さえて解凍できました。問題の解答を読んで、さらに理解を深めたいと思います。2022年版 出る順行政書士 合格問題集 (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインドLEC総合研究所 行政書士試験部 ]みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.03
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、意思表示です。民法第二節の93〜96条までの内容が問題になっています。実質意思表示の種類は、93〜96条までなので、それ以降の条文は、その効果についての規定です。民法第二節 意思表示(心裡り留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(虚偽表示)第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(錯誤)第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(詐欺又は強迫)第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。と規定されています。心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺または脅迫の四点をしっかりと押さえていれば、そこまで難しい問題はないと思います。得点できた問題ですが、細かいところは、不安を覚えたところもあるので、しっかりと押さえていきたいと思います。次に記述問題です。今回の記述式の内容は、質権の対抗要件です。昨日も同様の内容でしたが、質権の対象が動産か、債権の違いで、対抗要件が変わってきます。そのポイントをしっかりと押さえましょう。今回は、しっかりと得点はできましたが、語句に不安を覚えたので、しっかりと理解していきたいです。今回の問題は、債権に質権を設定した場合の対抗要件です。条文は民法467条の内容になります。民法(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第四百七十六条 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。と規定されています。ポイントは、・質権設定を確定日付のある証書で通知・債務者の承諾の二つです。また明日も頑張って勉強していきましょう!2022年版 出る順行政書士 合格問題集 (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインドLEC総合研究所 行政書士試験部 ]みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版[本/雑誌] (みんなが欲しかった!行政書士シリーズ) / TAC株式会社(行政書士講座)/編著
2022.03.02
コメント(0)
![]()
こんにちは!今日も頑張って勉強していきましょう!今日の内容は、成年被後見人・被保佐人・被補助人です。制限行為能力者の内容は、7〜18条の内容になります。民法(後見開始の審判)第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(成年被後見人及び成年後見人)第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。(成年被後見人の法律行為)第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(後見開始の審判の取消し)第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。(保佐開始の審判)第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。(被保佐人及び保佐人)第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。(保佐人の同意を要する行為等)第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。一 元本を領収し、又は利用すること。二 借財又は保証をすること。三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。四 訴訟行為をすること。五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(保佐開始の審判等の取消し)第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。(補助開始の審判)第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。(被補助人及び補助人)第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。(補助人の同意を要する旨の審判等)第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(補助開始の審判等の取消し)第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。と規定されています。各々細かい違いはありますが、全て行為に制限がかかっており、制限外の行為を行ない場合は、取消すことができるものです。もちろん有効にすることもできますが、後見人の同意が必要になります。今回の問題は、ある程度自信を持って答えられましたが、消去法に近い手法での解答になり、確信を持って、コレ!という答えにはなりませんでした。もう少ししっかりと理解していきたいと思います。次に記述問題です。今回の記述式の内容は、質権の対抗要件です。動産と不動産の対抗要件について、しっかりと理解していれば、解凍できる問題だと思います。解答のポイントは・動産については占有を継続すること・不動産については、質権設定の登記をすることの二点です。動産・・・占有不動産・・・登記と覚えてしまえば、特に難しいことはないと思います。では、次回も頑張って勉強していきたいと思います!出る順行政書士合格問題集 2022年版みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 2022年度版
2022.03.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1

