丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」というものがあります。
いわゆるパートタイマー労働法と呼ばれるものです。

また「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について
考慮すべき事項に関する指針」が平成元年にだされました。
この指針は、平成5年のパートタイマー労働法第8条1項により廃止され
「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に
関する指針」が新たに告示されました。

これらは、短時間労働者の労働条件、教育訓練の実施、福利厚生の充実
その他の雇用管理の改善のために制定されました。


パートタイマーといえど、労基法でいうところの労働者であり、
当然一般労働者と同様に労基法や労働安全衛生法などは適用されます。

法第6条では、労働条件の文書による明示を労基法第15条1項と同様に
義務付けています。
また就業規則を作成、変更する際にはパートタイマーの過半数を
代表する者の意見を聞くように努めなさいとしています。

さらに労働時間への配慮、有給休暇の比例付与をし、
賃金・賞与も一般労働者との均衡を考慮し、
また正社員への応募機会を優先的に与えるように
努力しないさいと規定しています。

このように法律と指針によってパートタイマーの保護が

事業主さんもパートといって軽く考えている困ることになりますよ。
ぜひ法律と指針を遵守してコンプライアンス経営を目指しましょう。

明日から、パートさんの雇用についての注意点を書いていきます。









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Last updated  2006.01.16 17:40:01
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